1967-05-26 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
これは政府のほうで当然負担すべき警察費関係を都民負担の中に包含しているのではないかという点をおそれるわけであります。特に大臣とか政府関係の要人の警護関係、こういうようなものは全部部費でまかなっております。こういうものは当然全部国家の費用でまかなうべきだと思うのですが、こういうような点が一点ございます。
これは政府のほうで当然負担すべき警察費関係を都民負担の中に包含しているのではないかという点をおそれるわけであります。特に大臣とか政府関係の要人の警護関係、こういうようなものは全部部費でまかなっております。こういうものは当然全部国家の費用でまかなうべきだと思うのですが、こういうような点が一点ございます。
たとえばこれはどういうことになりますか、一般行政費の警察費関係だけ見ても、ことしは九億八千二百万円の増加を見てある。ところが昨年は十八億六千五百万円を見ておる。ことしは警察官も相当多くなっているのじゃないですか。そうなると、どうもこの辺の行政費の警察関係の単位費用の見方についても、私は妥当を欠いているのじゃないかと思われてしょうがない。これはどうですか。
それから警察費関係でも、途中警察法の改正等もありましたが、警備警察に必要な経費というものが飛躍的に増額されている。時間がないから、私は全部資料を整えておるわけですけれども、過去数カ年間のこれをにここでは申し上げることはいたしませんけれども、ただ三十五年度を見ますと、警備警察に必要な経費だけで十九億四千万円、これが警察庁予算に計上される。それから公安調査庁で破壊活動調査に必要な経費として約六億円。
○小林武治君 まあ全体で百四十八億不足する、こういうお話でありますが、交付税率の改正に期待される金額は警察費関係だけと、こういうことにお考えですか。
この経過的措置を拝見いたしますと、二十八年度の十月から先半年というものは、この反対しておる市町村に今まで払つておつた警察費関係だけは払え、こういうことになつておるのであります。この点について山々法律問題があることは先般来の通りであります。私はまだこの法律問題は十分あると思つておりますし、前回までの御答弁では得心の行かぬものがあると思つております。
○小笠原二三男君 午前中警察制度改正後の状況についていろいろお伺いしたのですが、我々としましては国警であろうが自治体警察であろうが、その間一切摩擦を生ずることなく所期の目的を達成できるように御努力を願いたいわけでありますし、又平衡交付金の警察費関係に関連する問題等については八月にならなければ実際の単位費用等の計算も確実にならんというような紋切り型の御答弁と伺つたのでありますが、これら一切総合して考えて
につきましては町村自治体の自発的意思によつてこれを返上することを認める、又将来必要の場合においては復活することも認める、こういうことにいたしておつたのでありまするが、特ににこの点につきましては自治体公安委員の諸君が市町村の当局者、或いは住民が自治体警察を返上しようと考えることは、これは自治体が財政負担に困却いたしておるという動機から来るのであるから、政府といたしましては、地方財政平衡交付金のうちにおきまする警察費関係