1951-01-31 第10回国会 衆議院 決算委員会 第1号
それから二一から二四までの地方警察費国庫負担金等の交付に当り処置当を得ないもの——警察法が二十三年の三月に施行されまして、自治体警察というものができたのでありまするが、それらの経費については、従来通り国は警察費連帶支弁金を交付するという考え方で、二十三年の六月まで実施しておつたわけであります。
それから二一から二四までの地方警察費国庫負担金等の交付に当り処置当を得ないもの——警察法が二十三年の三月に施行されまして、自治体警察というものができたのでありまするが、それらの経費については、従来通り国は警察費連帶支弁金を交付するという考え方で、二十三年の六月まで実施しておつたわけであります。
同歳入、第二部官業及官有財産收入、第二項官有物拂下代、京都刑務所で物件の売拂代金を保管し、これをほしいままに使用したもの一件(同一五参照) 内閣主管(元内務省及び建設院の分を含む) (一) 一般会計歳入、第三部雑收入、第一款雑收入、第四項公共団体工事費分担金、高知県で治水事業費分担金の徴收を遅延したもの一件(報告四八参照) (二) 同歳入、同部、同款、第九項弁償及返納金大阪府で警察費連帶支弁金
後者すなわち八五は、京都府に対する昭和二十一年度警察費連帶支弁金の交付にあたつて、交付額の算出が当を得ていないというのでありますが、これにつきましては、交付超過の分を二十二年度において整理いたした次第であります。
しかしながら縣費で立てられたものにつきましては、御承知のように最近におきましては五割が、いわゆる警察費連帶支弁金として國庫から行つております。その前におきましても、三割五分程度のものが行つておつたわけであります。