1958-03-13 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
今、私の質問をいたしておりますのは、警察庁だけの考えからすれば、警察能率を上げるために、監察官という制度を強化するということは筋が立つかもしれないと、しかし何を監察するのだということになれば、この警察法の精神は、あくまでも警察法の目的である、警察官が住民にどう奉仕をしているか、あるいは民主警察の実態というもの-どう具現されておるか、憲法で守られているわれわれの諸権利が、どう警察官によって擁護されておるかと
今、私の質問をいたしておりますのは、警察庁だけの考えからすれば、警察能率を上げるために、監察官という制度を強化するということは筋が立つかもしれないと、しかし何を監察するのだということになれば、この警察法の精神は、あくまでも警察法の目的である、警察官が住民にどう奉仕をしているか、あるいは民主警察の実態というもの-どう具現されておるか、憲法で守られているわれわれの諸権利が、どう警察官によって擁護されておるかと
第二に警察能率化の点から積極的に五大市に警察を置くべきだと思うのであります。全国治安の重点である大都市警察は、直接中央で把握する方が正しいということは先ほど申し上げましたが、全国的組織の方法としてもそうでありまするが、大都市警察事務自体を見ましても、これを特殊化、専門化する必要があるのであります。
それがとかく全体を通じてみますると、国民或いは住民の自由が警察能率化のためにいろいろと束縛せられるようなことがいろいろと条文の中に現れて来る。
それについて申しますと、先ず警察能率化という面でありますけれども、これは現下の社会不安からいたしまして、国民の治安に任ずる警察の能率化を図らねばならないということはこれは当然のことであります。
これが警察能率を非常に低下せしめておることでございまして、無駄であるばかりではなくして、能率が上らないというふうなことは、かような小さな事例を以ちましてもそれが非常に多いということによつて、誠に大きな影響を各方面に与えておるということが推測できるのでありまして、かようなことによつて御諒察を頂きたいと存ずるのであります。
ただ警察行政には国家性のところと自治性のところがありますので、その警察能率の上からそのあんばいを多少考え直したというところはありますけれども、しかしながら、現行警察の初めにきめられたとまの民主警察の考え方、その特徴というもの、これは公安委員制度というものの上にどこまでも尊重して行くつもりであります。
いわゆる警察国家は、警察が広汎なる国民生活に関連を持つ関係上、その組織の強靱と警察手段の強力とから生れて来るものでありまして、この組織と手段の異常なる強力は、警察能率には満点でありますが、一方それを誇つておる間に、他方、国民は常にその重圧に苦しむことと相なるのであります。
それから只今のお話ですが、その人員も減り、予算も節約される、そうして警察能率が上るというのですが、具体的にどういう形を意味しておるのか、その内容です。
最後に、かくのごとき根本的な警察制度の改革を、警察能率の低下なくして実施し得る確信があるか、法務大臣及び自治庁長官に御答弁をお願いしたい。すなわち、今回の改正法案に対しましては、世上いろいろの立場より、これに反対し、また賛成の声を聞くのであります。自治体警察側は、一応反対的な態度を表明しており、都道府県側また、財政的裏づけなくしては無条件にこれを受入れがたいと言つておるのであります。
しかしこの案は警察能率の上から考えまして、現在すでに四万以上を擁しておりまする国警を、府県の自治警にするということは逆行であつてこの案に対しましては私は賛成しがたいものであります。そういたしますると、残る案は結局自警、国警の観念を一掃いたしまして、ここに新たな警察制度を立てるという考え方に立つことが必要だと私は思います。その場合最も問題になりますことは、結局人事権の問題であろうと考えます。
大泉委員のおつしやいますように、警察能率という面から考えますならば、できるだけ警察は一体的に強いのが望ましいのでありますが、今回のこの改正をもちまして、まずまず国の治安の確保がやり得るのではなかろうか、かように考えてこの法案に決定をいたしたような次第であります。
要するに警察制度が今日一応検討されなければならぬ段階に立ち至つていることは私どもも認めるところでありまするが、その前提に立つ場合におきましても、新警察制度の持つ理想精神を否定することなく、法改正によりまして運営上の不満なる点を矯正すべきでありまして、仮にも、警察能率の向上であるとか、朝鮮事変がどうだとか、或いは治安確保がどうだとかいうような名の下に、好機逸すべからずとして国警を強大ならしめ、中央集権的警察制度
財政負担の点、或いは警察能率の点、その他いろいろと論議の点があるのであります。只今考えておりまする点は、自治体、中小の自治体警察町村の自治体警察は町村の意思により、或いは町村の住民投票というような方法によつて存廃を決定することが妥当ではなからうかというように考えて研究をいたしておるのであります。
こういう点で、千三百の小さい自治体の能率が非常に下つたというような点も、現在の警察能率の上から考えなければならないということを——これは私どもの耳に入る範囲内におきましては、あまたの陳情書、それから地方の県議会の決議書、あるいは県知事等からの陳情書、決議書が全部保存してございまして、それに小さい自治体の廃止を要望しておるのが統計的に現われております。
それと同時に勿論官廳の民主化或いは能率の増進ということがいわれるのでございますが、この官廳事務の否能率だといわれる点は、これは從來ともに皆さんの指摘なすつているところで全く同感ではございますが、その能率化という問題の中には曾ての軍園主義時代、曾て從來日本において行われましたところの、非常に世界にも例がないほど高能率を発揮していた例の特高警察、そういう意味での警察能率というようなものも、能率の増進というものの
分立いたしましたそれぞれの自治体警察相互間、及び國家地方警察と自治体警察との関連をさらにどうして密にし、警察能率を落さず、しかも從來の過ちを繰返すことなしに、眞に民主主義國家としての国民の公僕としての警察をつくり上げてまいるかということは、相当むずかしい問題と考えますが、これらにつきましては日本の今後の推移と相まちまして、また実際の経験に鑑みまして、ほんとうに立派な警察をつくり上げてまいりたい、またつくり
從來尊重しました警察能率という點から見れば、このような警察制度を地方分權にいたすことは、この警察能率を向上する意味からいたしますならば、ここに多少の障害矛盾を生ずることは、避け得ないことであろうと考えるのであります。