2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
ある警察署長が、そのような私と同じような状況になったときに、廊下も歩けない状態だけれども、やっぱり母親というのは下に子供が寝ているとそんなこと平気でばりばりばあっと廊下を走っていったと。もう警察署長はそれを唖然として見ていただけのことでね。そういうこともあったということで、まあ余計なこと言いましたけれども、こういうとっさの判断である程度そういうことも訓練しておかないかぬなと、このことを感じました。
ある警察署長が、そのような私と同じような状況になったときに、廊下も歩けない状態だけれども、やっぱり母親というのは下に子供が寝ているとそんなこと平気でばりばりばあっと廊下を走っていったと。もう警察署長はそれを唖然として見ていただけのことでね。そういうこともあったということで、まあ余計なこと言いましたけれども、こういうとっさの判断である程度そういうことも訓練しておかないかぬなと、このことを感じました。
あそこを両方所轄していた警察署長出身の国会議員とも会えたんですよ。それで、聞いてみた。そうしたら、もうあそこは、ガムを捨てても、たばこを吸っても、すぐ重罪ですよ。それで、彼がこう言っていました、うちではタクシーを乗り逃げしただけで即逮捕なんですよと。何でですかと言ったら、監視カメラが全部映していると。それから、指紋認証、顔認証は当たり前。
このそもそも死因究明を進めていくためには法的根拠、法的位置付けが必要でございますけれども、これ二〇一二年、死因究明等推進法、それから警察署長の権限で死因や身元を調査できる死因・身元調査法、この死因究明の二法が成立しました。これで解剖率が上がっていって、そして死因究明が向上していくのではないかと、こういった期待が社会的にも高まったと思います。
禁止命令制度の抜本的改正では、警告を経ずに禁止命令を発令することができると、都道府県公安委員会の有する禁止命令の発令権限を警視総監、道府県警察本部長、警察署長に委任することができる等となりました。 この第二次改正、これは抜本的改正だったわけですけれども、本法の目的達成に向けてどのような効果があったと受け止めているのか、所感をお伺いいたします。
資料にございます中で、下から二段目の、交通規制の実施というところは、標識も含めまして、警察、都道府県公安委員会あるいは警察署長でございますが、警察で実施しているものでございます。 それから、その下の、路側帯の設置、拡幅、中央線の抹消につきましては、警察、場合によっては、道路改良に合わせて行う場合などは道路管理者が行うという場合もございますので、一概には申し上げられません。
警察では、出所情報の提供を受けた者を再犯防止措置対象者として登録いたしまして、住居地を管轄する警察署長が出所後の所在確認を実施するとともに、必要に応じてその者の同意を得て面談を実施するなどして、再犯防止に向けた取組を実施しているところでございます。
小型無人機等飛行禁止法の施行規則におきましては、現行の小型無人機等飛行禁止法第八条三項に定められる都道府県公安委員会に対する事前の通報に関しまして、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、小型無人機等の飛行を行う日時や目的等の事項につきまして所轄警察署長に対し口頭で行うことと、行うことで足りる旨を定めております。
また、二〇一四年六月十日の参議院厚生労働委員会におきまして、当時の厚生労働大臣から、この医事課長発言を引用する形で、我が省の担当課長からこのような話がありました、死体の外表を検査し、異状があると医師が判断した場合には、これは警察署長に届ける必要があるというふうに答弁をさせていただいておりまして、今般発出させていただきました二月八日の通知につきましても、これまで私どもとして示しておりました解釈と同趣旨
死体の外表を検査し、異状があると医師が判断した場合には、これは警察署長に届ける必要がある」と御答弁をいただいております。 今回の通知、いずれの発言とも、同趣旨の内容ということで私ども位置づけてございます。
資料の二は、児童虐待防止等に関する法律の中に、第十条のところに児童相談所長が援助を求めるということができるということと、三番目には警察署長が援助の求めに応じて動くんだということがあるわけですが、下の警察官の職務執行法の中には、当然、急を要する場合においては行為を制止したり、必要と判断される場合においては他人の土地や建物内に立ち入ることができるという、こういう権利を持っているのは今警察だけなわけであります
このような場合には、御指摘のとおり、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けるということは可能でございます。 こうした業務の実情に鑑みまして、私どもといたしまして、手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めているところでございます。例えば、当日に訪問する場所が変わったなどの緊急やむを得ない場合は電話等により対応をしているところでございます。
このような場合には、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。そして、訪問看護等における駐車許可については、こうした業務の実情に鑑み、一つの許可で一定の期間、複数の場所に対応できるよう手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めております。
さらに、保護者の拒否や抵抗により子供の安全確認ができない場合には、先ほどお話ありました出頭要求、立入調査などに関して警察署長に対し援助を求めるなど、警察などの関係機関との連携、情報共有に努めるよう通知しているところでありまして、引き続き、こうした取扱いについて周知徹底をしてまいりたいと考えております。
ちなみに、この「総理」の著者の方は元テレビ局の記者で、そして、この事案というのは、詩織さんが所轄の警察署に訴えた後に、所轄の捜査員が地道な証拠を積み重ねて、そして、もちろん所轄の警察署長が決裁をして、裁判所が逮捕状を発付して、そして、当時、詩織さんがドイツに仕事に行っておりました。
○政府参考人(小田部耕治君) 当時、神奈川県警察におきましては、被告人に関する情報を得た後、施設を管轄する津久井警察署におきまして、警察署長の指揮の下、捜査、防犯などの様々な観点から検討を行った上で、組織的に対応し必要な措置を講じていたものと認識しております。
警察署におきましてこれらの対応を行う場合には、警察署長の指揮の下、刑事課が捜査をすると同時に、生活安全課が防犯措置を行うなどが考えられますけれども、いずれにいたしましても、個別具体の事案に応じまして、警察署長の指揮の下に組織的な対応を図っていくこととなるものと承知しております。
配付資料の最後の七枚目を見ていただきますと、これは原子力規制委員会から麻布警察署長に対して行われた警備派遣要請であります。 規制庁にお聞きしますが、こうしたことは、警察署に対する要請というのはやられているわけですね。
総理は、再就職監視委員会がきちんと機能したから摘発できたんじゃないかというような言い方もされますけれども、例えば治安が悪化したときに、市民から治安が悪化しているじゃないかと警察署長が言われて、うちの警官が捕まえているんだからいいじゃないか、こういう言い方をする人はいないわけですよ。やはり発生すること自体を抑えなきゃならないわけです。 特に、今回のは非常に根本的な天下りコネクションですよね。
○政府参考人(高木勇人君) 必要性等につきましては、第一義的には警察署において検討されるものでございますけれども、これにつきましても、警察署長以下で組織的に検討するものでございます。その上で、警察本部に指揮を伺う旨、指示をしていたところでございます。
○政府参考人(高木勇人君) お尋ねのとおり、大分県警察においては六月三日に警察署長・刑事課長等合同会議を開催し、同会議に別府警察署刑事官も出席していたものと承知をしております。
その後も、警察署長をやったときも、彼、暴力団担当の係長でおりました。そういうことで、その本書くときも私がいろいろ関与しているんですけれども、彼は、刑務所にいるときもずっと私は文通を続けておりましたので、その当時からそこに書いてあるようなことを私に知らせてきておりました。そういうことで、彼の言っていることは多分本当だというふうに思います。
私も警察署長をやっていましたから分かりますけど、もうほかの業務を放り投げてやるんです、人を集めてですね。だから、全国でそういうことをやるんですよ。 それで、そういうことが、本当に皆さん方は何も感じないでしょうか。要するに、そういうこと堂々と新聞に出ますよね、警察庁の指示で全国の警察が取締り本部をつくって選挙違反の取締りを始めたと。
警察署にある留置場の責任者は警察署長ですよ。それで、捜査の責任者も警察署長ですよ。同じ人間がやっているんですよ。そんなもの分離できっこないじゃないですか。それをあたかもできるようなことで通してきた、例えばの例を言いますと。 だから、今回の、内部でやれば公正を担保できますよというのは、私は無理でしょうと思いますよ。無理です、内部的に。
また、先ほど審議官がおっしゃったように、警察署長が本件のことを、これは三件ともしっかりと認識していたというのであれば、なぜ事件性の疑いがあるということを思わなかったのか、これについても疑問がございます。 これは警察署長が、一件一件のそのときは認識していたんだけれども、でも、同じ場所で亡くなっているということを気づけなかったのか、仮に気づいていたとしても、適切な対応、捜査がなされなかった。
○露木政府参考人 委員今御指摘の死因・身元調査法第六条第一項の規定に基づく専門家の意見の聴取、これは、警察署長が解剖すると判断をしたときにそのように意見を聞くという趣旨であるというふうに承知をいたしておりまして、そのように私どもも指導いたしておりますけれども、実際の運用といたしましては、警察署長が解剖をするべきかどうか判断に迷ったようなときにも法医学者その他の専門家の方々の御意見を聞くというふうに運用
検査を判断する主体については、死因・身元調査法第五条第一項で、警察署長が行う、また、解剖を判断する主体についても、死因・身元調査法第六条第一項によって、警察署長が行うというふうに定められております。