1966-02-24 第51回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○玉置分科員 当面考えられるような国連警察軍の協力は、憲法の解釈その他国内法の問題もありまして、非常に制限された、きわめて狭義な警察維持と治安維持的な要素であるというようにいまのお話を総合いたしますと考えられるわけでありますが、ただいまの法制局の見解に従って最小限のそういう治安維持のための監視員、オブザーバーというようなものを政治的に派遣をすることを検討しなければならないというような政治的な配慮があるかどうか
○玉置分科員 当面考えられるような国連警察軍の協力は、憲法の解釈その他国内法の問題もありまして、非常に制限された、きわめて狭義な警察維持と治安維持的な要素であるというようにいまのお話を総合いたしますと考えられるわけでありますが、ただいまの法制局の見解に従って最小限のそういう治安維持のための監視員、オブザーバーというようなものを政治的に派遣をすることを検討しなければならないというような政治的な配慮があるかどうか
今申上げたように八十六億ほど警察維持費が必要である。それから特定の財源は今申しましたように六億程度である。又八十億は市の一般財源としてこれを考えなければならん。この数字は正確なんですか。
請願(喜多壯 一郎君紹介)(第一九二〇号) 一三六 同(田中瀧夫君紹介)(第一九二一号) 一三七 乗合自動車事業税の外形標準課税廃止に 関する請願(喜多壯一郎君紹介)(第一九 二二号) 一三八 同(田中瀧夫君紹介)(第一九二三号) 一三九 償却資産税創設反対に関する請願(福田 昌子君紹介)(第一九二四号) 一四〇 同(黒澤幸一君紹介)(第一九二五号) 一四一 市町村自治体警察維持
然るに、都市には警察維持の能力が十分でないという意見があります。かかる批判を生じた主な理由は都市財政の窮迫に基くものであり、それは地方財政制度が確立していないということに真の原因があると言わざるを得ないのであります。 警察の規模能力の観点から、小規模の都市には自治警の廃止を認めることも止むを得ないといたしましても、全部の都市警察を廃止する理由は理解しがたいのであります。
又この理念に基いて制定されました地方自治法は、その第一条において「この法律は地方自治の本旨に基いて……地方公共団体における民主的にして能率的な行政を確保すると共に、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的」とすることを明記し、且つその第二条においても、市町村の固有事務として「地方公共の秩序を維持し」との条項を規定し、よつて以て市町村の警察維持の責務と権限は、市町村であるが故に当然に固有するものであることを
先ず、第一条においては、警察法の施行に伴い、当然不要となります都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、市の警察維持の特例に関する法律及び町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律の廃止を規定しました。第二条以下においては、警察法の施行に伴つて当然改正を要する関係法令をその制定順に掲げ、必要な整理改正を加えております。
現行法四十条でははつきりと警察維持の主体を明示しておるのであります。この点に関しまして私は三十六条、第二条に関連した規定からいたしますと、どうも都道府県警察は都道府県自治警察にあらずして地域を指定と申しますか、単位地域を三十六条で示しておるのに過ぎない。
その理由とするところは、理念としては主権在民の新憲法の精神に基き、地方自治の基盤団体たる市町村に警察を維持せしめることが、最も民主的であるとするものであつて、運用面においては、今日都市は警察維持の能力が十分あること、現に今日まで自治体警察の育成に努め、大過なく治安を維持して来たこと、国家治安に直接影響を及ぼす事件は、大阪市警視庁関係では警察活動の全分野の五—六%に過ぎないこと、地方的治安に関するものについては
四百億というようなものが都通府県の負担になつて来ておるのでありまして、従つて、ただいま申し上げたような増税というものや、あるいはタバコ消費税の地方移譲についても、その大きな部分というものはほとんどこの中央集権的な警察維持のために使われてしまうというような、非常に不当なる結果が出ておるのであります。
第三八四二号) クリーニング業に対する地方税軽減に関する請 願(小島徹三君紹介)(第三七八六号) 同(菊川忠雄君紹介)(第三七八七号) 同(木村文男君紹介)(第三八三九号) 同(岸田正記君紹介)(第三八四〇号) 同(田口長治郎君紹介)(第三八七八号) 同(加藤勘十君紹介)(第三八七九号) 安足間発電所の固定資産価格配分に関する請願 (松浦周太郎君紹介)(第三七八八号) 市町村自治体警察維持
自治庁次長 鈴木 俊一君 総理府事務官 (自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 委員外の出席者 建設委員長 久野 忠治君 議 員 足鹿 覺君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 三月二十日 市町村自治体警察維持
菊川忠 雄君紹介)(第三五〇九号) 乗合自動車事業税の外形標準課税廃止に関する 請願(中居英太郎君紹介)(第三五一〇号) 同(大西禎夫君紹介)(第三六〇七号) 乗合自動車税軽減に関する請願(中居英太郎君 紹介)(第三五一一号) 同(大西禎夫君紹介)(第三六〇八号) 警察法改正に関する請願(帆足計君紹介)(第 三五一二号) 同(山口丈太郎君紹介)(第三五一三号) 市町村自治体警察維持
自治庁税務部 長) 鈴木 俊一君 委員外の出席者 奧野 誠亮君 有松 昇君 長崎 茂男君 ————————————— 三月十二日 地方税法の一部改正に関する請願(稻葉修君紹 介)(第三三四六号) 地方自治法第百二十七条に関する請願(福田篤 泰君紹介)(第三三四七号) 自治体警察維持
出席国務大臣 国 務 大 臣 塚田十一郎君 出席政府委員 自治庁次長 鈴木 俊一君 総理府事務官 (自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 委員外の出席者 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 三月十日 市町村自治体警察維持
廃止をいたしますところの法律は、都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、それから第二番目は、市の警察維持の特例に関する法律、第三番目は、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律、以上の三つの法律であります。
―――――――― 二月二十日 乗合自動車税軽減に関する請願(喜多壯一郎君 紹介)(第一九二〇号) 同(田中龍夫君紹介)(第一九二一号) 乗合自動車事業税の外形標準課税廃止に関する 請願(喜多壯一郎君紹介)(第一九二二号) 同(田中龍夫君紹介)(第一九二三号) 償却資産税創設反対に関する請願(福田昌子君 紹介)(第一九二四号) 同(黒澤幸一君紹介)(第一九二五号) 市町村自治体警察維持
まず、第一条においては、警察法の施行に伴い、当然不要となります都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、市の警察維持の特例に関する法律及び町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律の廃止を規定しました。第二条以下においては、警察法の施行に伴つて当然改正を要する関係法令をその制定順に掲げ、必要な整理改正を加えております。
確かに、発足当時の四分の一にその数を減少した自治体警察は、これらのすべてが警察維持の財政負担に耐え切れないために国警編入を余儀なくされたものであるということを考えるときに、市町村にこの責めは帰せらるべきではなくて、自治体の財政を貧窮そのままに放置した政府の責めにかかるものであります。
法律案可決報告書 食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案可決報告書 漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案可決報告書 一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案可決報告書 町村の警察維持
○内村清次君 只今議題となりました町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果の概要について御報告いたします。 本法案は衆議院提出にかかるものであります。
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案を議題に供します。今日は提案者の加藤精三君も出席されておりますから、先ず質疑に入りたいと思います。
○松澤兼人君 この問題につきましては、私どもは根本的に警察法全体の問題として考えなければならない問題があると思うのでありますが、漸次町村における警察維持が財政的な困難を感じて来ているという事実は、十分認められるのでありますが、併し一方におきましては、警察法を改正して国家地方警察一本にしようというような動きも見えておりますし、我々はそれに対して自治警の維持、及びこの育成ということについて、根本的な考え
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案について採決いたします。町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案を衆議院送付案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
昭和二十八年十二月七日(月曜日) 議事日程 第四号 午後一時開議 第一 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案(加藤精三君外七名提出) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(印刷事業に関する件)(内閣提出、第十七回国会議決第一号) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(専売公社に関する
○中井一夫君 ただいま議題となりました町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を申し上げます。
○議長(堤康次郎君) 日程第一、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長中井一夫君。 〔中井一夫君登壇〕