1948-05-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
それでは私共の方も十分力がございませんし、その列車内の保安の維持が十分でないということで、地方々々でお願いいたしまして、地方の非常に治安の悪い列車には、現在は地方の國家警察管區本部にお願いいたしまして適當に處置して乘つて頂いております。
それでは私共の方も十分力がございませんし、その列車内の保安の維持が十分でないということで、地方々々でお願いいたしまして、地方の非常に治安の悪い列車には、現在は地方の國家警察管區本部にお願いいたしまして適當に處置して乘つて頂いております。
それから只今申しました國家警察管區本部に通報がありました際に、それを直ちに國家地方警察の本部の方に通報がございますので、本部の長官が管區本部長から通報を受けました際は、國家公安委員會に諮りまして、國家公安委員會は直ちに審議を行なつて、治安上必要なりと認めました場合は、總理大臣に對しまして、國家非常事態の布告に關する勸告をするということを定めております。
警察におきましてもそれは同樣でなければならんと思うのでありますが、然るにこの法案によりますと、國家地方警察に關する限りは、少くともその行政管理、この法律は行政管理と運營管理に分けておりますが、行政管理の方面ではこれは國家公安委員會から、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣國家地方警察本部、警察署の一貫した系統において指揮監督が行われておるのでありますからよろしうございますが、警察の機能に關する運營管理
第一點は公安委員竝びに各市町村警察署長、都道府縣警察部長、あるいは國家警察本部長官、警察管區本部長、こういう人たちに對する公選竝びに彈劾權と召喚權との關係でありますが、この公安委員を直接選擧にしなかつた、單に内閣總理大臣あるいは地方長官が、國會あるいは都道府縣會議員の承諾を得るということに止めて、直接公選にしなかつた理由。
○久山政府委員 この國家地方警察本部、竝びに警察管區本部の職員の中に、もちろん警察官がおることが望ましいのでありまして、むしろお尋ねのように、はつきりとここで警察官及びその他所要の職員と明瞭に書き改めておく方がその點はつきりいたしますので、さようにいたされた方がはつきりして結構だと考えます。
○坂東委員長 次は第十七條、「警察管區本部に、國家公安委員會の定めるところにより、本部長その他所要の職員及び機關を置く。その組織は、國家地方警察本部の例による。」とありますが、これも同様に警察官を入れ得るようにした方がいいと思いますが、政府はどうお考えになりますか。
この前の委員會におきましてもお尋ねいたしましたが、警察管區本部の名稱及び所在の場所につきまして、最初の腹案とこの原案とが變つておることはわれわれも承知しておりますが、その經緯からみてもこの原案の修正は可能のように考えております。その前提のもとにこの原案の警察管區本部の所在の場所等をみますと、はなはだ不適當な割當であると考えれれます。
もう一つお伺いしたいことは、この法案の第三十條によりますと、「都道府縣國家地方警察本部の長は、國家公務員法の規定に基き、警察管區本部長が國家地方警察本部長官の同意を經てこれを任命し、一定の事由により罷免する。」ということになつておるのであります。
また全國を六つの警察管區にわかちまして、そのおのおのの事務部局といたしまして、札幌、仙臺、東京、大阪、廣島及び福岡に警察管區本部をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。