1954-05-08 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第57号 この点は、今回の政府の改正案におきましては若干その委員たる資格の制限を撤廃しておられるのでありまするが、しかし依然として「警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者」というふうな制限があるのでありまして、警察的知識を持たない者だけを対象としておられるように見えるのであります。 床次徳二