1948-10-08 第2回国会 衆議院 司法委員会 第52号
檢察局の語るところによれば離脱行為が活発となつたのは、思想的背景からの煽動によるものと考えられるが、(たとえば離脱者は鬪争戰術要領の配布を受け、警察檢察当局の質問に対しては、氏名年令すらも黙秘することになつているとのことである)いわゆる非日活動者の調査をなす組織がない現状においては、この種悪質ストも徹底的に防止することは至難であるとのことである。
檢察局の語るところによれば離脱行為が活発となつたのは、思想的背景からの煽動によるものと考えられるが、(たとえば離脱者は鬪争戰術要領の配布を受け、警察檢察当局の質問に対しては、氏名年令すらも黙秘することになつているとのことである)いわゆる非日活動者の調査をなす組織がない現状においては、この種悪質ストも徹底的に防止することは至難であるとのことである。
つまり私の一番問題にしたいところは、労働運動に対して警察、檢察当局がどの線から一体これに対して関與して來るべきものであるかどうか。私の見解でありますけれども、当事者同士がもう自主的に問題を円満に收拾しておつたのに対して、檢察当局が第三者的の介入をする必要があるのかどうか。これについては、暴行罪の認識の程度如何にあるのでありますけれども、その暴行罪といつても、何ら傷害を受けた程度じやない。