1947-12-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第44号
(一五四條)一九 國の警察機關の設置については、國會の承認を經ることを要しないものとすること。
(一五四條)一九 國の警察機關の設置については、國會の承認を經ることを要しないものとすること。
第八章は雜則的規定でありまして、第六十七條におきまして、警察機關と檢察官との關係については別に法律で定めるということを書いておるのであります。また第六十八條におきましては、市町村の廢置分合などがありました場合の警察に關する措置について必要な規定をいたしておるのであります。
その後政府におきましては内務省解體の方策を決定いたしましたが、當時は警察制度については根本的な改革方針が未だ決定するに至つておりませんでしたので、その際もとりあえず地方警察機關はそのままといたしまして、ただ中央に總理廳の外局として公安廳を設置し、これを内閣總理大臣の所管のもとに警察行政の中樞機關とすることとして、これに關する法律案を先般國會に提出して審議を願つたことは御承知の通りであります。
その上であなたが警察機關に協力させたり、あるいは役人に協力させては十分な調査はできないと申告者の方では言われるのでありますが、しかし一旦私どもが相手方にわからないように、關係機關にもわからないように十分の用意を整えて調査、捜査をやる以上は、その點證據を湮滅されたり、あるいは私どもがごまかされたりする、そういうことはやらせないという確信のもとに捜査を進めたのでありまして、すべての行政官が間違つたことを