1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号
逆にこれではつきりできないと申します事項は、全くの司法警察機関内部の運営に関する事項のようなものとか、或いは純然たる司法警察機関、内部の受命連絡に関する事項のようなものについてはここでは予想しておらないものだと存じます。
逆にこれではつきりできないと申します事項は、全くの司法警察機関内部の運営に関する事項のようなものとか、或いは純然たる司法警察機関、内部の受命連絡に関する事項のようなものについてはここでは予想しておらないものだと存じます。
○大橋(武)委員 これは非常にむずかしい問題なんですが、一体検察官が警察機関内部の監督権以上の効果ある指示をなすということになりますと、警察の捜査行動については監督者に指揮権があることはむろん申すまでもない。権事には指揮権がない。そうするとこれが二元的になつてしまうおそれがある。今の説明員の御説明を承つておりますと、明らかに二元的になるのだというような印象を受けるのです。
これに関連して当然考えなければならぬ問題は、警察機関内部における監督権の問題でございます。そこで監督権と一般的指示権というものはいずれが優先するものであるか。あるいはどういうふうな関係に立つものであろか。また監督権と一般的指示権の指示の内容がそれぞれ矛盾した場合においては、警察官としてはどれに従えばいいか、この問題についてお答え願いたい。
すなわち、警察機関内部における監督者が、その監督権として捜査手続の適正を期するのであるか。それともまた、他の機関がそれを監督するというふうなあり方と考えてよいか。これについて伺いたいと思います。