1954-05-10 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第58号 ○古井委員 それでは大体結末ですけれども、前に、この警察機構自身を都道府県が設けるということは、都道府県という団体に対して、国の仕事を委任したのだというふうに私は説明を伺つて、了解して帰つたのであります。そうとすると、地方財政法からいうと、十条の規定に当る性質のもののように思う。また分担割合等は十一条の建前によるべきもののように思うのであります。 古井喜實