2015-08-19 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
安全確保業務において、警察権そのものの執行が除外される理由をこれは次に伺いたいんですけれども、いわゆる安全確保業務におきましては、当該任務を遂行する自衛隊の部隊等が実施できる内容は監視、駐留、巡回、検問及び警備に限られておりまして、犯罪捜査や犯人逮捕といった警察権そのものの執行は除外をされております。
安全確保業務において、警察権そのものの執行が除外される理由をこれは次に伺いたいんですけれども、いわゆる安全確保業務におきましては、当該任務を遂行する自衛隊の部隊等が実施できる内容は監視、駐留、巡回、検問及び警備に限られておりまして、犯罪捜査や犯人逮捕といった警察権そのものの執行は除外をされております。
この安全確保業務というのは、派遣先国の受け入れの同意等が安定的に維持されることを前提、そして派遣先国の警察権の補完や代行として行うものでありまして、犯罪の捜査、犯人の逮捕といった派遣先国の警察権そのものを執行するような内容の業務は含まれていない、それには入らないということでございます。
犯罪の捜査や犯人の逮捕といった、派遣先国の警察権そのものを執行するような内容の業務は含まれません。 また、この業務に伴う武器使用権限においては、危害許容要件、すなわち相手を傷つけることが許されるのは、御指摘のとおり、正当防衛または緊急避難に限られ、これまでとは変更はありません。 PKO法における国際連携平和安全活動についてお尋ねがありました。
その次に、行政警察権そのものでありますが、当初の法案では、三十七条で警察職員による営業所への立ち入り及び帳簿、書類その他の物件の検査もしくは関係者への質問権が認められていたわけです。必要であるから書かれたのだと思いますが、その理由。そしてまた、修正され、単に立ち入りだけとなったのですが、これで法目的を達成できるのかどうか。
しかしながら、警察権そのものの発動が他の機関によって義務づけられるということはよほど慎重でなければならぬ、かように考えておりまするので、その点は御了承を賜わりたいと思います。
○鈴木(幹)委員 警察権の作用というものと警察権そのものを区別してお考えになつておりますことは、私は正しいと思います。そうして警察権そのものが統治権に由来しておるという御見解につきましては異存がありません。
意味におきまして、基本的人権を保障する、あるいは警察国家になることを防止するという意味においては、そういつた警察作用に関するいろいろな法律をおつくりになるときに慎重に御考慮願つて、それが公共の福祉のためにやむを得ないと、必要がないのにかかわらず行き過ぎた取締りをもし含むものであれば、その作用に関する法律を一一批判されて、あるいはこれを適当にお直しになるでしようけれども、今回の警察法案はそういつた警察権そのもの
議長その警察権そのものとはやはり別個の構成要件を持つた、自律権の一つの内容をなす、こういうふうに考えて行くべきではないかと思つております。それから刑罰と懲罰の問題でありますが、これも全然目的を異にしたものとして考えらるべきで、刑罰の対象になつた行爲が懲罰問題としては取上げられない。