2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
ストーカー事案の行為者から再被害を受けるおそれが大きい被害者については、警察本部長等が再被害防止対象者として指定し、加害者の動向把握を行うほか、必要に応じ行為者に対する指導警告等の措置を実施するとともに、再被害防止対象者への連絡体制を確立して、検察庁、刑事施設等の関係機関、団体と緊密に連携して、再被害の防止に資する情報の提供や防犯指導を行うなどし、再被害を受けるおそれが大きい被害者の安全を図っているところであります
ストーカー事案の行為者から再被害を受けるおそれが大きい被害者については、警察本部長等が再被害防止対象者として指定し、加害者の動向把握を行うほか、必要に応じ行為者に対する指導警告等の措置を実施するとともに、再被害防止対象者への連絡体制を確立して、検察庁、刑事施設等の関係機関、団体と緊密に連携して、再被害の防止に資する情報の提供や防犯指導を行うなどし、再被害を受けるおそれが大きい被害者の安全を図っているところであります
第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者の住所等の所在地、つきまとい等が行われた地または被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告または仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。
第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者の住所等の所在地、付きまとい等が行われた地又は被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告又は仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。
第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者の住所等の所在地、付きまとい等が行われた地又は被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告又は仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。
○風間昶君 そこで、先ほど泉大臣が最後に松村委員の質問に対して、被害者も加害者も出さない街づくり事業に、これまで都道府県警やあるいは民間団体と合同してやってきたんですけれども、今回やっぱり私は、この二十二条で六項目めに、国家公安委員会、公安委員会、それから警察本部長等ということで、ある意味では格上げしたなと。今までそういう国家公安委員会ってなかったですから。
その三は、国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならないこととするものであります。 なお、この法律の施行日は、平成二十年七月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。 ありがとうございました。
その三は、国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならないこととするものであります。 なお、この法律の施行日は、平成二十年七月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
○鉢呂委員 裏金の恩恵に浴しているのは、上級幹部、警察本部長等キャリア幹部の異動時のせんべつ分担金、所属長のせんべつ、これが一番多い、こういうふうに言われておるのであります。せんべつに対する、北海道警察でのこの点についてはどういうふうに掌握していますか。一切ないということですか。領収書、心証、そういうものがなくて、全くないということですか。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 今お尋ねのございました国家公安委員会規則でございますけれども、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則でございます。内容的には、新しく改正されました法第八条の二の、援助を受けたい旨の申出を受けた場合におきまして、当該申出を相当と認めて行う援助の内容について記したものでございます。
このほか、警察本部長等の援助、苦情の適切かつ迅速な処理及び外国人、障害者等への対応について規定しております。 なお、改正後の法律の規定につきましては、本法律の施行後三年を目途にその施行状況等を勘案し、検討する旨の規定を設けております。 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
このほか、警察本部長等の援助、苦情の適切かつ迅速な処理及び外国人・障害者等への対応について規定しております。 なお、改正後の法律の規定につきましては、本法律の施行後三年を目途にその施行状況等を勘案し、検討する旨の規定を設けております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
このほか、警察本部長等の援助、苦情の適切かつ迅速な処理及び外国人・障害者等への対応について規定しております。 なお、改正後の法律の規定につきましては、本法律の施行後三年を目途にその施行状況等を勘案し、検討する旨の規定を設けております。 以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上でございます。
本法案は、ネットオークション業者に対し、古物売買の記録の作成及び保存を努力義務にするとともに、警察本部長等が盗品に関し必要な報告を求めることができるとしており、警察がネット取引に関する個人情報に深く関与する可能性が生まれます。憲法の保障する通信の秘密や個人情報保護はいかなる場合でも徹底されねばならず、侵害されないように慎重な検討が必要ですが、法律上その懸念は払拭されておりません。
これは、盗品であると疑うに足りる相当な理由があれば警察本部長等がそのオークションを中止しろということが言えるという規定でございますが、これ非常に難しい話でして、例えばある年式の、例えば平成十年型の白いカローラというものが最近盗まれたと。それが出ているということになったら競りの中止ができるんですか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 警察本部長等が発した競りの中止命令に対して事業者が違反する、それに従わないというような場合につきましては、これは罰則の適用があるわけでございまして、通常、その場合におきましては、警察としては、罰則の適用ということで言わば捜査ということになるだろうというふうに考えておりまして、その時点におきまして、行政法規上にあります報告徴収というようなことを行うことはないものというふうに
その二は、古物競りあっせん業者のあっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあっせん業者に対し、当該古物に係る競りの中止を命ずることができることとするものであります。
それからさらに、出品された古物につきまして盗品であると疑うに足りる相当な理由がある場合は、警察本部長等は事業者に対して競りの中止を命ずることができることとしております。これによりまして、財産犯による盗品等の売買を間際で阻止して、犯罪被害の回復に資することができると考えております。
それから、警察本部長等による競りの中止の命令、それから国家公安委員会が定める基準に業務の実施方法が適合するというものについての認定制度、こういった必要最小限度の規定を設けるものであります。 そのほか、品触れを電子メール等で発出できるようにしたりという所要の規定の整備を内容といたしております。
その二は、古物競りあっせん業者のあっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあっせん業者に対し、当該古物に係る競りの中止を命ずることができることとするものであります。
二番目ですが、「被害者に対する援助」というところで、警察本部長等が、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、被害者またはその遺族に対して情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならないというところで、特に情報の提供については異論が出てくる可能性がございます。
第三は、警察本部長等の援助の措置に関する規定の整備についてであります。 これは、警視総監もしくは道府県警察本部長または警察署長は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、情報の提供、警察職員の派遣等の援助を行うように努めなければならないこと、国家公安委員会は、警察本部長等がとるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとするものであります。
また、今回の法改正でも、御指摘の附帯決議を踏まえ、犯罪被害給付制度の拡充だけではなく、警察本部長等による被害者への援助の促進、民間団体による援助活動の促進に関する規定を設けていることは御存じのとおりであります。 最後に、社会の相互扶助や国民の権利は自己責務を果たすという国民相互の義務により担保されているのは、社会秩序の基本的なルールであると考えております。
第三は、警察本部長等の援助の措置に関する規定の整備であります。 これは、警察本部長等は、犯罪被害等の早期の軽減に資する措置として、情報の提供、警察職員の派遣等の援助を行うように努めねばならないこと、国家公安委員会は、警察本部長等がとるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとするものであります。 第四は、犯罪被害者等早期援助団体に関する規定の整備であります。
本案は、人の生命または身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重傷病を負いもしくは障害が残った被害者が受けた心身の被害の早期の軽減に資するため、犯罪被害者等給付金として、新たに重傷病給付金を支給することとするとともに、障害給付金の支給対象となる障害の範囲を拡大するための規定等を整備するほか、警察本部長等がこれらの者に対してとるべき援助の措置及び当該被害の早期の軽減に資する事業を行