2000-03-08 第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
局長及び本部長のかかる行動は、警察最高幹部として極めて不適切、不見識であり、国家公安委員会は、本部長に対し、事実と異なる報道についての責任とあわせ、懲戒処分を行い、また、局長及び本部長は引責辞職いたしました。 さらに、私自身、国家公安委員会から、局長に対する監督責任を問われ、懲戒処分を受けたところであります。
局長及び本部長のかかる行動は、警察最高幹部として極めて不適切、不見識であり、国家公安委員会は、本部長に対し、事実と異なる報道についての責任とあわせ、懲戒処分を行い、また、局長及び本部長は引責辞職いたしました。 さらに、私自身、国家公安委員会から、局長に対する監督責任を問われ、懲戒処分を受けたところであります。
そういう中でこの人権を、今現在もそうですし、そして家族と本人あるいは親戚に至るまでと言っていいでしょう、この人権を守るためにせめてどうぞ、私はあえて警察最高幹部の皆さんに罪の償いなどという言葉は使いたくないが、しかし皆さんに一片の良心と、そしてまた道義的あるいはまた倫理的、そういう人間としてのお気持ちがあるならばこの問題について、そして今後どう対処するか、簡潔に一言でお答えをいただきたいと思います。
○西宮委員 ぜひそうあってほしいのでありますが、警察最高幹部のそういう考え方が末端には必ずしも徹底してないというのが現実だと私は思う。私はその点は後から申し上げたいと思うのです。 これは後で結構ですから刑事局からでも伺いたいと思うのですが、たとえば憲法三十六条に違反する事案あるいは刑訴法の三百十九条に違反する事案あるいは刑法百九十五条に違反する事案、そういうのが一体何件ぐらいあるのか。
次にお伺いしたいのは、この警察最高幹部の任免の問題、人事の問題でございます。御存じのごとく東京は約七百五十万、全国人口の約一割を擁しております。しかも阿部先生のごときうるさ型がたくさん東京に集中いたしております。こういう政治、経済、教育、文化の中心地の東京からも、あるいは宮崎県その他の小県からも、同様な手続を経て、都道府県公安委員というものは選ばれるのであります。