1976-10-12 第78回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
それから門、さく、へいのたぐいでございますが、たとえば警察施設費等におきましてもこういったものが必要だということで要求の対象にしてもらっております。 それから標準仕様とか標準設計の問題でございますが、これはまだ現在のところ決定をいたしておりませんが、警察関係、保育所関係、こういったようなものについて、この設定を急ぐということで鋭意検討を続けてもらっております。
それから門、さく、へいのたぐいでございますが、たとえば警察施設費等におきましてもこういったものが必要だということで要求の対象にしてもらっております。 それから標準仕様とか標準設計の問題でございますが、これはまだ現在のところ決定をいたしておりませんが、警察関係、保育所関係、こういったようなものについて、この設定を急ぐということで鋭意検討を続けてもらっております。
さらに超過負担の問題でございますが、御指摘のように、警察施設費とか保健所運営費、統計調査費等について地方六団体と政府の調査額が四十九年度において六千三百億円も違っておるじゃないかというようなことでございますけれども、これは地方団体は実際に支出した額を総計して出されたものとわれわれは認定をいたしておるのでございまして、政府が当然補助をするというこの質と量、価額の三面から見て、果たしてこれが妥当なものであるかどうかということについてはもう
また、五十年度においてはそれぞれ警察施設費あるいは保健所運営費、そういったものについて実態調査を行いました上で、さらに改善をこの部分についても図りたい、このように考えておりますし、また今後とも、社会情勢の変化等を勘案いたしまして超過負担を生じないように関係省庁に要請すると同時に、さらにあわせて厳密な意味での超過負担とは考えておりません対象差あるいは数量差、こういったものについても五十一年度以降で一歩
先ほど内容に触れなかったのでありますが、四十七年度三省調査分で申し上げますと、警察施設費につきまして、私の県の場合超過負担が約一億余り、警察の交通安全施設費につきまして二億一千五百万、公営住宅建設費につきまして四千九百万、合わせて四十七年度調査分においても依然として三億八千万の超過負担が残っているわけであります。
第二は、警察施設費の項であります。 歳出予算額は一億一千百十六万九千円でありまして、これに対しまして、支出済み歳出額は一億一千百十四万二千六百九十七円で、不用額は二万六千三百三円となっております。 この経費は、警察庁所属の庁舎で、施設の増改築及び補修並びに警察用舟艇の建造等を実施するために必要とした経費であります。
第二は、警察施設費の項であります。 当初予算額は一億一千四百三十七万三千円、予算補正追加額二千八十万九千円で、歳出予算額は一億三千五百十八万二千円となったのであります。これに予備費使用額四百九十五万円がありますので、歳出予算現額は一億四千十三万二千円となっております。この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は一億四千九万六千三百八十円で、不用額は三万五千六百二十円となっております。
第十一は、警察施設費一億一千百余万円でありまして、一般行政に属しまする施設六千三百余万円は、警察庁所管の国有財産の維持改修その他整備に要する経費であります。それから舟艇建造に要する経費としまして四千七百余万円でございます。
第十二は、警察施設費の一億千四百余万円でありますが、一般行政に属する施設費としましては六千六百余万円であります。これは、警察庁所管の国有財産の維持改修その他施設の維持整備に要する経費であります。それから舟艇建造に要する経費としまして四千七百余万円でございますが、これは、警察用舟艇の減耗補充のための建造費であります。 次に、都道府県警察に対する補助金について申し上げます。
第三は、警察施設費に対する補助金三億五千六百余万円でありますが、都道府県警察本部、警察署、その他の警察庁舎の新増築及び補修に必要な経費であります。 第四は、都道府県で負担することとなっている警察電話の専用料、その他、警察活動に伴う事務費に対する補助金九億五千五百余万円であります。 昭和三十三年度警察庁予算の内容は以上の通りであります。
第三は、警察施設費に対する補助金三億五千九百余万円でありまして、これは警察署、その他警察庁舎の新増改築及び補修(災害復旧を含む)に必要な経費であります。第四は、都道府県で負担するごととなる警察電話専用料、その他一般事務費に対する補助金九億四千五百余万円であります。
次に司法及び警察費のうちおもなものは、自治体警察施設費補助に必要な経費五億九千七十五万円、これは新警察制度の実施に伴いまして、従来の警察施設が国家地方警察に引継がれるものが多くありまして、そのために新たに自治体警察の施設整備に要します経費は、相当多額に相なりますので、地方財政逼迫の折柄でもありますので、国においてその二分の一を補助しようとするところの経費でございます。