2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○国務大臣(山本順三君) 中国管区警察局と四国管区警察局の統合に伴いまして、四国警察支局を設置することとしております。 中国四国管区警察局の本局は、中国、四国両地方内の複数の県にまたがる事件の捜査や災害等への対処に関し、スケールメリットを生かしつつ、より効率的に指導・調整機能を発揮する役割を担うことになります。
○国務大臣(山本順三君) 中国管区警察局と四国管区警察局の統合に伴いまして、四国警察支局を設置することとしております。 中国四国管区警察局の本局は、中国、四国両地方内の複数の県にまたがる事件の捜査や災害等への対処に関し、スケールメリットを生かしつつ、より効率的に指導・調整機能を発揮する役割を担うことになります。
今、委員御指摘ございましたとおり、中国管区警察局と四国管区警察局の統合によりまして、中国四国管区警察局に置かれる四国警察支局は高松市に置く予定でございます。 これまで、御案内のとおり、四国管区警察局は高松市に置かれておりまして、他省の地方支分部局、また支局もございます。
○国務大臣(山本順三君) 今回の組織改編による四国警察支局の設置は中国管区警察局と四国管区警察局の統合に伴うものでございまして、四国警察支局以外に警察支局を設置することは予定をしておらず、検討もしていない状態でございます。
第二は、中国管区警察局及び四国管区警察局を統合して中国四国管区警察局を設置するとともに、管区警察局に警察支局を置くことができることとするものであります。 このほか、警察庁長官官房の所掌事務の変更その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日としております。
一点は、今回の改正案で、警察支局に関する改正に関し、警察支局に支局長を置くことを法に規定することを、この理由について政府参考人から、特に、今回のここの書きぶりなんですけれども、一つには、民主的な統制を考えれば法定事項として明記するという考え方もあって、法律の中に今回の支局を位置づけて、その都度改正で行うという考え方が一つある。
警察支局の名称、位置等につきましては、委員御指摘のとおり、法律に規定することもできないわけではございません。 ただ、警察庁としては、以下申し上げるとおり整理をいたしておるところでございます。
第二は、中国管区警察局及び四国管区警察局を統合して中国四国管区警察局を設置するとともに、管区警察局に警察支局を置くことができることとするものであります。 このほか、警察庁長官官房の所掌事務の変更その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日としております。