2002-03-26 第154回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 九五年の覚せい剤事件もみ消しの事実を、二〇〇〇年五月、内部で把握しながら、当時の県警本部長の了承で事実を隠ぺいしてきたわけですけれども、県警本部長の監督責任に対する警察庁長官注意は、こうした本部長の指揮監督責任を問うものですか。
○吉川春子君 九五年の覚せい剤事件もみ消しの事実を、二〇〇〇年五月、内部で把握しながら、当時の県警本部長の了承で事実を隠ぺいしてきたわけですけれども、県警本部長の監督責任に対する警察庁長官注意は、こうした本部長の指揮監督責任を問うものですか。
私は、警察の公正という問題についても議論はしたいけれども、きょうはその時間がありませんので、この問題に関連して一言聞きますけれども、二人の県警本部長の処分というのは、警察庁長官注意というものであります。つまり、警察庁自身がこの処分の中身を知っているわけです。知っていながら、警察庁はこの処分の中身は公表しないという判断をしたんですね。そのことが問題だということを私は言いたい。いかがですか。
次に、その次の表が別添三でございますが、地方警務官関係の処分一覧表でございますが、地方誓務官の関係につきましては、谷口大阪府警本部長に対する戒告を初め減給六名、国家公安委員会厳重訓戒一名、本部長訓戒二名、警察庁長官注意一名、計十一名の処分を行ったものでございます。