2002-03-26 第154回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○政府参考人(石川重明君) 地方警務官の懲戒処分につきましては、勧告の趣旨を踏まえまして、人事院の懲戒指針というのがあります、それと今お話しの警察庁懲戒指針を基準といたしまして、地方警務官に対しても厳正に行っているところでございます。
○政府参考人(石川重明君) 地方警務官の懲戒処分につきましては、勧告の趣旨を踏まえまして、人事院の懲戒指針というのがあります、それと今お話しの警察庁懲戒指針を基準といたしまして、地方警務官に対しても厳正に行っているところでございます。
○政府参考人(塚本壽雄君) 御指摘の点でございますけれども、私どもが平成十二年に調査をいたしました時点におきまして、警察庁では、各任命権者において厳正かつ適正な懲戒権の行使がされることに資するようということで、十二年九月に警察庁懲戒指針を制定したところであります。
○吉川春子君 その警察庁懲戒指針について具体的にこのような指摘をしましたということを先ほど総務省の方から述べていただきました。このさっき総務省が述べた指摘について、そのことについてどういうふうに対応するのですかということをお伺いしましたので、どうぞ。