2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○高井委員 まあ、あの、弱いというか、本当に、これはいい機会というか、少年法を改正されて推知報道を解禁、禁止解除で、ちょっと一度、検察はもちろんのこと、警察も是非、やはりもう一度、何というか、きちんと警察庁なりの考え方を示して、それで現場の警察官にまで、それは、幹部に取材といったって、報道の方はそうはいきませんから、現場の人に聞くんですから。
○高井委員 まあ、あの、弱いというか、本当に、これはいい機会というか、少年法を改正されて推知報道を解禁、禁止解除で、ちょっと一度、検察はもちろんのこと、警察も是非、やはりもう一度、何というか、きちんと警察庁なりの考え方を示して、それで現場の警察官にまで、それは、幹部に取材といったって、報道の方はそうはいきませんから、現場の人に聞くんですから。
同時に、やはりふだんから、教師と、生活指導に当たる教員と警察署員の日常の関係、対話というものも非常に大事なのではないかというふうに私は思っておりますので、そういった点についても、ぜひ警察庁なりともまた連携をしながら検討を進めていただきたいというふうに思っております。 以上、御指摘をさせていただいた上で、きょうはもう一点、図書館のことで少しお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
ただ、別表第一、別表第二に例えば警察庁なり警察署というのは入っておらない、そこの点を確認をいたしたかった、こういうことでございます。ありがとうございます。 以上で終わります。
加えて、私自身も警察庁なり講道館の方に行って、ぜひ、そういう経験者に御協力いただきたいと。また、地域の方々もたくさんおられるわけですから、そういう方々をしっかりと活用させていただきたいという要請を教育委員会もしっかりやってもらう。要は、経験のない人に指導させないということは徹底していきたい、このように考えています。
これは、我々委員、改めて全員が共通認識として持って、その意味で、警察庁なりの、あるいは各都道府県警での運用についての状況というものを今後ぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。 ほかにも質問がいっぱいありますので次に行きたいと思いますが、幾つか細かいところですが、やる以上はちゃんとやっていただきたいという思いから質問させていただきます。 まず一つ。
今御質問では、内閣府の取り組む交通安全運動、それから警察庁なり都道府県県警以下の、国家公安委員会のラインの取り組む交通安全運動、これが別々のものというような御指摘がございましたが、私ども政府といたしましてはまさに一体としてやっておりまして、今推進委員の方々も、我々の、政府としての交通安全運動の中でそれぞれ御活躍をいただいているということで、先ほどゼロの日の御指摘がございましたけれども、そんなことはなくて
そこで、まず、泉国家公安委員長にお伺いいたしますが、これまで、こういう事件、この事件に限らず事件が起こったとき、現場において警官がとるべき初動、そして検挙に至るまでのもろもろの過程の中で、警察庁なり各県警なり、指針があるのかどうなのか。特に、その際の武器の使用について、今申し上げました初動から検挙に至るまでの過程での武器の使用を含む指針があるのかどうなのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
○伴野委員 今根拠とおっしゃいましたが、警察庁なり政府の主意書の答弁書で、JR総連及びJR東労組に五千人規模で相当浸透されているという、この政府答弁が最大の根拠じゃないですか。それ以外の根拠というのは何が要るんですか。逆に教えてほしい。これが根拠じゃないというんだったら、警察庁と白黒はっきりつけてくださいよ。そうじゃないと、私、鉄道にかかわっていた人間としても、こんな情けない話はないですよ。
そこで、私は是非、御提案というか御意見申し上げたいんですが、車に付いておりますVICS情報を、うまく警察庁なり各県の交通管制センターなんかとも連携しながら、VICS情報をもうちょっと使ってこの渋滞解消、道路整備あるいは開かずの踏切、立体交差化、そうしたいろんな渋滞対策の政策評価にこのVICS情報をもっと活用すべきであると思いますが、いかがでございましょうか。
私は、警察庁なり国土交通省、それぞれ所轄においては地域の実態というのは大分把握されているんだろうと思いますが、ぜひ両省においても、単に認定事業者が幾らぐらいかということだけではなくて、認定事業者のうち零細な、一台だけで運営をされているような、業をなしているような業者がどのぐらいあるのかとか、そうした実態もぜひとも把握していただきたいな、こう私は思っているのでありますが、これは警察庁に、業の実態の把握
これは本当に地道に、例えば学校で、例えば教職課程にこういう安全教育も必修、義務化するとか、あるいは国交省の分野であればそういったハンプをつくるとか、あるいは警察庁なり文科省なり、そういうところで、さまざまなところで、できるところで、しかし、予防の分野は場所に注目するんだというところから出発しないと、なかなか前に進んでいかないというふうに思います。
疑惑解明に国家公安委員会なり警察庁なりとして本当に真剣に取り組んでおられるとはとても思えない。 こういったもので、私はこの一年半求めてきた全国調査に代わるものとは到底言えないと思うんですけれども、国家公安委員長、当然見ていらっしゃると思います。
ですから、私どもは、その指示を出されて、その結果を踏まえまして、警察庁なり我々国家公安委員会がどのように対処するかを決めるということで、今、各それぞれの公安委員会の指示のもとに行われているところを見守っているというのが現状でございます。
それが、警察庁なり警察本部なり警察関係のところではそれが常識、このようなことが常識であれば、特別な個人の資質の問題とかではなくて、何人もの幾つかの問題、先ほどおっしゃいましたけれども、通達の不徹底とか満了前に廃棄したとか文書管理の在り方の不徹底というようなことをおっしゃいましたが、ここだけの特例ではなくて、ほかでもこういうことがもしかしてあっているのではないかというふうに心配になるんですけれども、ほかの
こういうのを見ていますと、大体全国的に、そういう報告書作成に当たって、警察庁なりそういったどこからかにしても、何か統一した、大体こういうふうな、つまり不正を認めるのはあくまで資料が出た分だけですよとか、その使途については私的流用はないということにしなさいとか、裏金づくりの不正は下の方がやったんだと、いわばそういう統一した指導やガイドラインとでもいうべきものがあるのかなとうかがわせるものになっております
警察庁なり海上保安庁が出るべきものでございます。しかし、その能力を超えました場合に、遅滞なく海上警備行動なりあるいは治安出動なりによって防衛庁・自衛隊が出動する、そこの間断ないような仕組みというものを考えておかなければいけないだろうということでございます。
最終的に、これから新しい言葉がどんどん出てきますから、サイバーテロにいたしましても何にいたしましても、それをどういうふうに国内で定着させるかということについては、警察庁なり法務省なりいろいろとやらなきゃいかぬことはあると思います。そのことはわかります。
この問題につきましては、基本的には公安委員会にどのような権限を付与し、それをどのような仕組みで執行するか、あるいは警察庁なり都道府県警察本部がどういうふうにして補佐するかということの問題と密接に関連するものというふうに考えております。
自分たちが管轄する組織と余りなじまないという意味で、非常に重要な点ではあると思っておりますけれども、それゆえに、逆に言いますと、時々集まるだけということになると、すべて、資料を提供する警察庁なり都道府県警側の意向に沿って動かざるを得ない、物事が十分見通せないということが起きてくる。
○高木参考人 公安委員会の位置づけにつきましては、公安委員会制度自体が歴史的な経緯で成り立ってきたものでございまして、もともとある意味では矛盾を含んだ、素人の代表である公安委員会が専門家集団である警察庁なり都道府県警察を管理する。
○田中政府参考人 管理概念の認識についてでございますけれども、今回の改正法にかんがみまして、当委員会におきましても繰り返し御答弁申し上げておりますように、管理につきましては、大綱方針を示す、それについて警察庁なりがそれに反している、あるいは違反しているというようなことがあれば、それは具体的に是正措置を講ずる等の指示というのは管理概念に含まれるというふうに考えているところでございます。
犯罪被害者というのは、お金の問題が一つ、それから心理的ケアの問題が一つ、それから刑事訴訟における地位の向上という面が一つということで、大きく分けて三つの柱があるかと思うのでございますけれども、警察庁なり法務省なりで結果を通知するとか、公判の期日を通知するとか、そういうような制度をとるようになったということも私はよく存じております。
もっと突き詰めていきますと、警察庁なりの施設の中でも技術的には傍受ができるようになるんだということが指摘されておるのです。 技術的にはそうなんでしょうか。教えてください。