2006-05-25 第164回国会 参議院 法務委員会 第20号
それを受けて今回の改正案が提出されたと思うわけでございますが、逮捕され勾留が決まった容疑者や被告は、全国にあります、百十四か所ある拘置所やまた拘置所の支所に収容されるのが原則でありますが、旧監獄法では、警察官署に附属する留置場、いわゆる代用監獄ですね、に留置がすることができると例外的に認められて現在に至っているわけです。
それを受けて今回の改正案が提出されたと思うわけでございますが、逮捕され勾留が決まった容疑者や被告は、全国にあります、百十四か所ある拘置所やまた拘置所の支所に収容されるのが原則でありますが、旧監獄法では、警察官署に附属する留置場、いわゆる代用監獄ですね、に留置がすることができると例外的に認められて現在に至っているわけです。
今回の法案の十四条一項が、監獄法及び刑事被告人収容法における警察官署に附属する留置場という表現を踏襲せず、都道府県警察に留置施設を設置すると定めようとしていることも重要な問題であると考えます。この点については、元々警察官署とは、場所としての警察署ではなく警察組織の意味であったのであるから、実質的な変更ではないという説明があります。
○政府参考人(安藤隆春君) 先ほど申し上げましたような旧監獄法の解釈でございますが、今回都道府県警察に留置場を設置するという設置根拠をここに書いておる、そういう条文でありますが、そこで、先ほど言いました警察官署というのは、いわゆる都道府県警察の警察本部とか警察署というそういうものを指す、警察署ではなくてそういう官庁を指すわけでございますので、今回はその古いのから新しい法律でありますが、都道府県警察に
今度の法案の十四条一項にも都道府県警察に留置場を設置するということが書いてあるんですけれども、これもしかも代用監獄とすることができると定めておりますけれども、監獄法では、一条の三項では、昨年成立した刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律の二条では、警察官署に附属する留置場はということで、刑事施設に代用することができるということになっているんで、ですけれども、今度は警察官署に附属する留置場という
お尋ねの件は、旧監獄法一条三項の警察官署に附属する留置場との文言が今回の新法では用いられていないということの意味ということなどだと思いますが、この旧監獄法で定められている官署とは、これは一般に官庁とその補助機関の総称でございまして、旧監獄法第一条第三項の警察官署というのも都道府県警察の警察本部及び警察署という機関を指すものでありまして、物理的な建物を指すものではございません。
また、現在進められている大規模独立留置場の実態は、警察官署に附属する留置場というより独立した拘禁施設というものであり、拘置所として法務省所管に移して代用監獄の漸減を実現していくべきだと考えますが、法務大臣と国家公安委員長に見解をお伺いいたします。 以下、本法案について具体的にお尋ねします。
○樋渡政府参考人 監獄法が古いものでありまして、それに基づく監獄法施行規則も古くつくられたもので、現在の刑事訴訟法との関係がややこしいところがありまして、正確にお答えできるかどうかということがございますが、そもそも、規則の百七十七条三項の通報先は、かつては警察官署と規定されておりました。昭和四十一年の改正によって検察官が加えられた。
そういう努力を待たずにこの規制をするというのは、非常にある意味では、捜査当局と一体である行政部署であるところの警察官署というものがこういうインターネットオークション規制を行うというのは、私は、非常に危険な部分があるし、裁量の余地が余りにも広過ぎる。しかも、その裁量というのがどうしても捜査当局の情報を得た裁量にならざるを得ない。この問題については非常に危険性がある。
その理由は今も御指摘にございましたが、警察官署の留置場にかわるべき多数の拘置所、拘置支所を近い将来に増設することが現下の財政事情等にかんがみ、財政事情のみならずいろいろな今御指摘になったような事情が絡み合っておるわけでございまして、まずほとんど全部がえるということは不可能であることが考慮されたと私は承知いたしておるわけでございます。
それから、外国人の不法就労等の問題につきましては、入国時における厳正な審査あるいは在留審査に努める一方、警察官署等々の関係機関と協力しまして、悪質な事案に重点を置きました摘発を積極的に実施していく必要があると考えており、今後とも関係省庁と協力を深めながら、一層有効な対策を策定していきたい、こういうふうに考えております。
すなわち、現行監獄法第一条第三項において、警察官署に附属する留置場は、すべての被収容者について監獄に代用し得るとしている点を改め、刑事施設に収容することに代えて警察の留置施設に留置し得る者は主として被勾留者に限ることとし、」ここのところが抜けてしまっているのです。抜けているでしょう。ここが違うわけですよ。
それから四十七年の二月ですか、矯正局の法規室の中で、警察官署の留置場は、刑事施設に代用することができる。ただし、受刑者を一月以上継続して収容することはできないといったような案が出ているようでございます。
監獄法は「警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得」と定めていたことから、いわゆる留置場は今日まで起訴前取り調べ中の被疑者の勾留場所として使われてきたのであります。刑事訴訟法によれば、逮捕、勾留者の留置場所は監獄であり、監獄とは法務省の所管で、法務省職員によって監守されている刑務所の一部たる拘置所が原則であるはずであります。
警察官署という言葉は行政法上の用語として存在する。その行政法上の言葉である警察官署に海上保安部署は該当するかということを聞いたので、これは法律問題ですからね。きょう私は海上保安庁に対して長官もしくは警備救難部長が出るようにお願いしたはずです。あなた、長官ですか。
○説明員(神谷拓雄君) 警察官署という言葉でございますけれども、これは先ほど申し上げました警察機関という言葉とは若干ニュアンスが異なろうかと思います。それで、警察官署に私どもの海上保安部署が該当するか否かということにつきましては、個々の法律ごとに解釈すべき問題と考えております。
○飯田忠雄君 行政法上の用語として警察官署という言葉があります。警察官署という言葉は行政法上の用語なんですが、その警察官署に海上保安部とか海上保安署とか、それから何々巡視船というものは該当するか該当しないか、お尋ねします。
私どもとしてはやはり不正事案の発見、ナンバープレートの早期回収ということにつきましては、行政庁として電話での督促をするとか、あるいは事業所を訪問して調査をするとか、返納を求めるといったいろいろの方法によって遂行していかなければならぬわけでありまして、その最終的な問題として、警察官署に通報、告発ということが出てまいるわけでございます。
それからその中に、先生おっしゃいました防災センターをつくるわけでございますが、その防災センターはそういう役に立つような防災施設とか、無線施設とか、備蓄倉庫とかいうものを中に収容した建物の建築が必要なわけでございますが、さらには、必要に応じまして消防や警察官署も一緒に入ることが望ましい。
○石原(一)政府委員 現行の監獄法の一条の三項は「警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得」という言葉がございます。この代用という言葉をめぐりまして、代用というのは、本則が拘置監であって代用というものはあくまで単なる代用にすぎないのではないか、こういう御議論が弁護士委員の御主張でございます。
したがいまして、一条三項の最初に、「警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得」というところだけ見ますと、懲役囚も禁錮囚も、それから拘留に処せられた者も、それから未決拘禁者もすべて留置場に入れられると、こうなるわけでございます。
○政府委員(吉國一郎君) これは、「代用監獄業務は、監獄法第一条第三項の規定の解釈としては国から都道府県警察に委任された事務と解される」と、この文言のまた解釈に相なるかもしれませんが、監獄法の第一条第三項では、第一条の第一項、第二項を受けまして、第三項として「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」という規定を設けております。
○説明員(石原信雄君) 監獄法の第一条の第三項では「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得」とあります。この規定の解釈としては、留置場を設置しております警察官署に対して監獄業務が委任されている、そういう意味で代用監獄の業務は警察官署に対して委任されているというふうに解すべきであるという意味であります。
○政府委員(長島敦君) 「警察官署」とございますのは、言葉が古うございますけれども、いわゆる警察を意味しておるわけでございます。したがいまして、警察署あるいは警察本部に留置場がございます場合には、警察、それに付属する留置場というものもここに含まれておるものというふうに理解しております。
私ども刑事局といたしましては、ただいま刑事訴訟法のたてまえからいたしまして監獄ということについては何ら径庭はないわけで、ただ警察官署に付属する留置場を監獄に代用することを許容したその監獄法の規定は、官庁営造物設営上の代用措置を規定したものであって、勾留については代用というような考え方ではないというふうな考え方をとっておりますので、その拘置所原則論という考え方には賛成できない立場でございます。
時間がなくなりましたから、通告したその他の問題はきょうは取りやめますが、監獄法の第一条三項に、「警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得」と規定されいるわけですが、実情はこれはどうなんですか。恒常的、包括的に利用されているのではないのですか。法務省。
○横山委員 監獄法第一条の第三項は、「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ一月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ス」とあります。監獄法は所管は法務大臣でございますね。その監獄法にあります代用監獄の所管は法務大臣ではない、こういうことをいまおっしゃったような気がするわけでありますが、間違いありませんか。
それと、よくわかりませんが、この施行規則というのは法務大臣の行政委任立法であって、当然には警察官署には適用がないんだ、だから結局国家公安委員会規則というものできめる必要があるんじゃないかという議論がありますね。法務省の矯正局はそういう意見のようなんだけれども、この点についてはどういうふうに考えるわけですか。
○長島政府委員 先生に御指摘いただきましたように、監獄法の第一条第三項には、「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」という規定になっておりまして、代用するということば自体から、本来は監獄として勾留場所を設けるべきものというのが原則で、それの足らないところといいますか、実際上拘置所を十分に要望に応ずるだけつくれないという現実を踏まえまして警察官署を代用する制度ができたものというふうに理解
そこで計数の確認と、これだけにとどまるわけでございますが、その内容につきましては、実地に出張いたしまして検査をいたした場合に、その証拠書類等はそれぞれの警察官署において保存をしてもらっておりますので、それに当たって検査をすると、こういう方法をとっておるわけでございます。