1954-04-06 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
警察士から保安士になり今度は陸士になる。ひどいのは空佐、空将です。これは頭がからつぽだから、おそまつには違いないけれども、あまりに無定見じやありませんか。空佐、空将といつて一体誇りを持つて歩けますか。航空自衛隊の諸君に、お前は空佐だ、頭がからつぽだ、こういう無定見な階級を——おもちやではありません。
警察士から保安士になり今度は陸士になる。ひどいのは空佐、空将です。これは頭がからつぽだから、おそまつには違いないけれども、あまりに無定見じやありませんか。空佐、空将といつて一体誇りを持つて歩けますか。航空自衛隊の諸君に、お前は空佐だ、頭がからつぽだ、こういう無定見な階級を——おもちやではありません。
この事件につきましては、京都地方裁判所の福知山支部で、説明書にございます一等警察士の大塚某という者につきましては懲役が一年、執行猶予二年、それから河合、丸藤という者につきましては、懲役が一年八カ月、執行猶予五年の判決があつたのでありますが、予備隊におきましても当時これを免職処分にしたのでございます。被害の金額につきましては今日までに三万二千三十九円を回収をいたしております。
当時一等警察士でありました斎藤某につきましては、昭和二十六年六月二十三日に起訴がございまして、越えて二十七年三月懲役二年六箇月の一審の判決があつたのでありますが、本人はさらに現在控訴中の模様でございます。警察予備隊におきましては、二十六年七月二十日付で本人を懲戒免職にいたしたのであります。
先ず昭和二十五年の十二月に警察予備隊の一等警察士補以下の警察官に任用された者につきましては、本年の十月十五日からこれらの者は保安庁法の附則の規定によりまして、保安官になるのでございますが、保安官となりました後におきましても、その二年の任期の満了までは、現在の警察予備隊の警察官として支給することになつておりまする退職手当をそのまま支給するということにいたしております。
○楠見義男君 これは今の設例になりました一等警察士補以下につきましても、任用については選考任用とか、或いは試験任用というようなことをやりますね。それはそれぞれの連隊長とか何かに自由にやらせると、こういう意味ですか。
○政府委員(加藤陽三君) これはこの法律に基きましての具体的な内容は決定されておらないのでございまして、研究中でございますけれども、今までのやり方といたしましては、現在の警察予備隊の三等警察士と申しますか、これ以上の任命権は長官が持つているのでございます。それ以下の一等警察士補以下の隊員につきましては、或いは連隊長に委任をいたし、或いは管区総監に行く、こういうふうに相成つております。
○説明員(中村幹夫君) 只今の御質問の寒冷地手当の問題でございますが、七月以降のものにつきましては、この御高説の通り警察予備隊の隊員に対しまする寒冷地手当、それから御審議を願つております海上警備隊の隊員に対する寒冷地手当、いずれも三等海上警備士補或いは三等警察士補以上の隊員に対しまして支給いたすことに相成つております。
具体的に申し上げますと、警察予備隊について申しますれば一等警察士補、海上警備官について申しますれば、一等海上警備士補につきまして、俸給表中の一号、二号、三号、五号のところが若干違つております。これらの点を今回は同一にするために、これに伴う必要なる規定を若干設けたのであります。その他につきましては現在と変更ございません。 第三は保安庁の事務官、技官、雇傭人等でございます。
従いましてその経歴により自分は幹部になり得るというつもりで入つた者もあつただろう思うのでありますが、今回募集いたします分につきましては、十八才ないし二十五才までの若い青年層を採用するわけでありまして、それらはよほど成績の優秀な者でなければ三等警察士補以上の階級には上れないであろう、つまり二年たてば大体また帰郷する隊員であろうということが想像されまして、従つて最初の募集のように、ただちに幹部になれるという
又昭和二十七年度には任用期間を満了した一等警察士補以下の警察官に六万円又は三万円の特別退職手当を支給しなければなりませんが、その金額は受給資格者七万一千人に対し約三十九億円であります。隊員の糧食費は基準額を一日九十円として三十二億六千万円であります、三万五千人の新規募集及び特別退職者の補充のための募集費に一億六千万円を見込みました。 それから次に裝備費について申上げます。
先ほど次長から数十名と言われましたが、数百名の誤りでありまして、先ほどの数字は七万四千七百八人、そのうちで二等警察士以上、部内では幹部と称しておりますが、それが四千九百三十一名、それからその次の階級が士補の階級、これが一等、二等、三等と三つに分れておりますが、これを合計いたしまして九千四百十六名、それから更に警査の階級がございます。
第十一條に「一等警察士補等の警察官が、家族の保護又は扶養その他やむを得ない事情を具して退職を願い出たときは、任命権者は、その者の任用期間満了前においても、これを退職させることができる。」という規則があります。
また昭和二十七年度には任用期間を満了した一等警察士補以下の警察官に六万円または三万円の特別退職手当を支給しなければなりませんが、その金額は受給資格者七万一千人に対し約三十九億円であります。隊員の糧食費は基準額を一日九十円として三十二億六千万円であります。三万五千人の新規募集及び特別退職者の補充のための募集費に一億六千万円を見込んでおります。 次に装備費について申します。
昨日姫路の部隊におりまする一等警察士の手紙をいただいたのでございまして、われわれの国会の論議に対しまして非常な関心を地方部隊の中堅幹部が抱いておるということもはつきりいたしました。またこの性格に関しまして、依然としてあいまいもことしていることに対する非常な失望の状態が伝えられておるのでございます。
その他警察予備隊の経理におきまして、経理が非常に紊乱しておるというかどでは、警察予備隊の第二管区の総監部で、会計課勤務の一等警察士の斉藤某が、主任資金前渡官吏として昭和二十二年の十二月から二十六年の三月までの間に、債権者に交付せねばならない小切手その他歳入歳出外現金等で取扱うべき契約保証金、これらの金を中央信託銀行札幌支店に自己名義の預金をいたしておりまして、その間一部を他に流用し、債権者に対しまする
一番下の方は二等警察士、この五階級にわかちまして採用いたし、それぞれ階級相当の職務を與えているわけでございます。すなわち連隊長になつている者もございます。また副連隊長になつている者もございますし、その他階級相当の幹部といたしまして、ただいま配属いたしているような次第でございます。
高等官の地位にあつたとか、学歴においてもまあ十分幹部になり得るだろう、或いは幹部候補生として昔の将校であるとか、自分は幹部になれるだろうと、幹部になることを目標として入つて来た人が随分多かつたんでありますが、試験の結果幹部になれなかつた、これは自分が仕事をする上においてもまあ面白くないわけでありますが、一面俸給が警査では四千五百円ということで、家族を持つておる者は生活を維持することが困難である、二等警察士
○政府委員(増原恵吉君) 一応二年の期間を以て任用されます一等警察士補等は、二年間勤務を無事に勤めた際には、六万円の特別退職金を支給する。今年の十月一日に約八千五百名の欠員補充をいたしました。その人たちは一応最初に入つた人たちが来年の十月頃に期間が切れますものと歩調を合せて、一応一年の期間の採用とし、一年間無事に勤務を終つたならば、三万円の特別退職金を與える。まあ大体比例はとれております。
○政府委員(増原恵吉君) 予備隊員は御承知のように一応幹部と幹部以下というふうに呼びならわしておりまするが、幹部と言いまするのは警察監、警察監補、一等警察正、二等警察正、警察士長、一等警察士、二等警察士という階級であります。
このほかに昨秋追放解除と相なりました旧陸軍士官学校及び海軍兵学校出身者で、さきに任用せられました初級幹部は、八月四日総隊学校の二箇月の教育を終えまして、すでに任務についており、なお一等警察士補の中から優秀な者二百五十名を選抜しまして、初級幹部訓練を実施いたしておるのであります。
予備隊員の給与が一般隊員の場合平均約五千円というふうなことを申したことがあるわけでありますが、これは一等警査、二等警査、警査長、一等、二等、三等警察士補というようなものを含めての当初の大ざつぱの考え方であつたわけであります。現実は最初の任官者二等警査が四千五百円で始まるわけであります。
○江口政府委員 一等警察士補以下の平均が五千円以上になつております。一番低いものが四千五百円でございます。それから二年間無事故で勤めますれば六万円支給されるごとにかわりございません。
次に、幹部隊員の充員につきましては、二等警察士以上約五千人を予定いたし、そのうち上級幹部約二百はその職責に鑑み、特別選考により募集し、中級幹部のうち約八百は一般隊員と同様一般募集を行い、選抜試験による合格者のうちより任用いたし、残余約四千の幹部はすでに一般隊員として入隊いたしておりまする者の中から、資格のある者に対して予備隊において昇任試験を実施して任用する方針の下に手続を進め、現在各階級別に見まするというと
全部ほとんどアメリカ式の教育、訓練を受けておる、しかも時間の関係上いろいろ不備な点もありましようが、下級幹部と申しましようか、下士官の階級の警察士補、あるいは軍隊からいうと少尉階級から大尉でございますか、警察士、そういうような下級幹部の養成に関連いたしまして、いろいろ試験制度のために、そういう試験にパスしたいというようなことから、本筋の訓練はそつちのけにして、そうした自己の地位を得たいためにいろいろはげしい
○大西(正)委員 そうすると、二等警察士以上が、従来の軍隊に比較するのはよくないかもしれませんが、比較すれば将校に該当するわけですね。それから従来の軍隊の下士官に該当するのは三等警察士補までですか。
私が申し上げておりますのは、二等警察士以上の幹部のことを今八百名とか二百名とか申し上げておるので、それ以外に、いわゆる軍用語を使いますれば下士官級でございます。その数字は別でございます。今申しました二等警察士以上の者を至急二千名つくつて行きたい。こう申しているのであります。一般隊員の上に位します一等警察士補ないし三等警察士補、軍用語で申しますれば下士官級でございます。
○大西(正)委員 そうすると一等警察士補から三等警察士補までの下級幹部といいますか、この数は八千名程度と見ておられますか。