2013-05-22 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
具体的には、都道府県警察の担当官の直接指導の徹底とか、実際に、必要に応じて、事案の現場の捜査、あるいは複数の都道府県にまたがる事案もありますので、それはやはり都道府県警察同士の連携が必要でございますので、そういった取り組み等々、現場の状況、あるいは証拠収集の強化等々、徹底をいたしております。 もし、この捜査班が、もうちょっと数が必要だということになれば、そういった充実も考えていきたい。
具体的には、都道府県警察の担当官の直接指導の徹底とか、実際に、必要に応じて、事案の現場の捜査、あるいは複数の都道府県にまたがる事案もありますので、それはやはり都道府県警察同士の連携が必要でございますので、そういった取り組み等々、現場の状況、あるいは証拠収集の強化等々、徹底をいたしております。 もし、この捜査班が、もうちょっと数が必要だということになれば、そういった充実も考えていきたい。
今私は、今どんなような交渉をしているのかということに対して出てきた答えが警察同士という話だったので、素直に、これはおかしいよという話をしただけです。だから、そこのところは、これを一つのきっかけというつかみ方が大臣の頭の中にないなということを指摘しただけのことなんです。そんなに興奮されることでもないというふうに思います。
○中川(正)委員 専門家というのは、さっきの話によると、至近距離から撃ったのか遠くから撃ったのか、そういうことを判定する専門家なのか、それとも、捜査に対して、警察当局として、普通は警察同士が協力をし合って、向こうの捜査に対してこちらも関与していきながら共同捜査をしていくというふうな意味での専門家なのか、これはどちらなんですか。
きょうもそういう質疑があったわけでありますが、この犯罪検挙率の低下の背景の中に、広域捜査のあり方、例えば複数の都道府県にまたがるような窃盗事件だとか、オウムによる坂本弁護士一家殺害事件のようなケースを含めて、複数の都道府県警にまたがるような事件で、警察同士の縄張り意識というか、それが犯罪検挙率の低下につながっているんだと、こういうふうに指摘する人もたくさんおるわけですね。
ただいまの質問で、パトカーとヘリコプター、警察のヘリコプターと仮定した場合は、警察同士の機材ですのでいろいろ通信ができるということは当然でございます。仮にそのヘリコプターが他の行政機関のヘリコプターとした場合でも、現在、先生御承知のとおり、防災関係機関相互に通話ができる無線周波数というものを各行政機関が所有しております。
警察庁の規則で制定されております捜査規範を見ましても、広域捜査に関しては都道府県警察同士の連絡とか、そういうことは書かれております。
そういう場合には、今我々総務庁として行政規模の拡大ということは余りしない方針でおるわけですから、交通安全対策室なんというようなものを各警察署で設けるとか何かしかるべき対策をして、苦情はそこで聞く、ただし、同じ警察同士で聞いたのでは公正を欠くようなことになるなという御懸念もあるかもしれませんが、そのあたりから何か改善していくような道がないでしょうか。
ただ、そういうことよりも、先ほど警察からお話がございましたように、インターポールという既存の組織があって、その方がもうすでに実績もあるし、むしろ迅速であるということでございますから、警察同士の直接取引ということはむしろ数が少ないといいますか余りないのではないかというふうに思われるわけでございまして、その点は問題がないのじゃないかというふうに考えております。
高橋幹夫当時の警察庁長官については、先ほどの金在権公使に対する警告の疑惑もありますし、金炯旭証言によれば、秘密の警察同士のKCIAとの協力協定まで結んで判を押したというきわめて重大な証言さえ出ております。私は委員長にこの高橋幹夫氏をこの委員会の証人として喚問することを要求したいと思います。
○三井説明員 この前にも、あるいはお答えしたかとも思うわけでありますけれども、私たち隣国の警察同士でありますので、治安機関として協力すべきものは協力をいたすというのが基本の立場でございます。
○高島説明員 これは事件が始まりましてからいわゆる国際刑事警察機構を通じまして相互に警察同士の連絡がございまして、そういうルートを通じての先方からの要請に対する回答でございます。その内容につきましては私のほうでは詳しく存じません。警察のほうでもし御必要があれは答弁いたすつもりであります。
しかしわれわれとしては、実際それだけの韓国の警察との接触だけでございまして、あるいは警察独自で、警察同士で何か連絡したとかあるいは向こうのほうから連絡があったとかそういうような事実はございませんで、本件はやはり重大な問題でありますので、どこまでも国際的に外交ルートを通じてきちっとした形で、捜査当局同士いわば犯罪の真実の追及に協力したいという姿勢であったわけでございますが、残念ながら向こうからの返事、
一緒に酒を飲んだ人も、よその人でなくて、警察同士で飲んでいる。まことに荒木長官、古武士の性格だそうでございますが、武士のよさは責任をとって自分で腹を切るのが一番美徳とされておったのですが、この間もここで警備局長は厳重にやっておりますと言ったが、実際はしなかったということがあります。
これは単に警察同士で話し合いしておるという筋合いのものでないと思う。出てきたものを押えるとか出てきたものをどうするということではないのであります。ですから少くとも日本の治安当局としてはアメリカの司令部に申し入れをして、日米合同委員会というようなもので、やはりこの問題を厳重に処理するという考え方がなければ私は重大な問題が起ると思う。
こういう自治体の争いを、一刻も早く収拾することが真の政治である、このまま放任しておりましたならば、やがて警察同士がどろ試合を始める、そういうことになりましたならば、日本の社会秩序は非常な危殆に瀕する。そういうときこそ暴力行為が頻発する危険があるのでありまして、少くとも現在の自治体の争い、あるいは公安委員の争い等の段階において、何とか早く妙手を打つべきではないか。
そうしてそれはまたソ連の諜報機関であろうが、アメリカの諜報機関であろうが、わが国警がそういう人たちの手先になつて活動するようなことは——手先といえばはなはだ語弊があるかもしらぬが、何か秘密裡に会見したり、書類の授受をやつたりして、外務省に通知もせず、あるいは法務大臣にも通ぜずして、警察同士がそういうようにやるというようなこと、今事案によつてはというようにわけてお考えになつておりますけれども、私どもは
これを国内法的に申しますれば、例の指名手配が警察同士でかわされました場合には、手配庁がその後に身柄をどこからでももらえることに警察同士のとりきめができております。たとえば東京で犯罪を犯しまして指名手配がございます。そうすると、たとえば大阪でその逃げた人間が別の重大な犯罪をいたしましても、東京なら東京の警視庁がこれを引取つて処理するというふうなことに相なります。
そこで今デマ情報を前提にして、こういう抗議が各所になされておるという情報の交換は、お互い警察同士いたしたであろうと思います。しかしそれに応じまして別段警察において非常態勢をとつたというようなことはございません。こういうデマ情報に基いて互いに抗議に来ておるということは警察に知らせて、警察におきましてはそれぞれその心構えでおつただろうと思います。しかし外見的な非常態勢をとつたということはございません。
○国務大臣(大橋武夫君) 情報の交換につきましては常時国家地方警察或いは自治体警察同士の中の相互的な交換は予想いたしております。
○小笠原二三男君 どうも今の話を発展させると、又根本的な話になるので、これ以上お話いたしませんが、ただ今の説明の中に、自治体が二つとか、三つとか一緒になる警察は自治体警察のそれとは違うというふうなお考え方を発表になられたのですが、これはどうも私聞きとれないので、然らば現行法通り自治体警察同士が組合警察を持つているものは、これは自治体警察とはやや趣きを異にすると、性格上違うというお考えであられるかどうか
拾得した一つの管内の警察に届出するのは、もちろん同一であるけれども、今申したような、甲の警察管区で拾つた物を、乙の警察に届け出た場合には、警察同士で、乙の警察から甲の警察に、それを返送すべきじやないか、こういうのです。そして甲の警察官轄地で遺失したのだから、その甲の警察管区内でそれを保管しておくのが当然じやないか。