1970-12-07 第64回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
これではまるで警察万能で、逆に公害防止を理由にして警察が権限を強化した、この機会に警察の権限の強化をねらおう、こうはかっているとわれわれには思われるのですけれども、これは一体どういうことなんですか。現場における指示によって、交通公害の防止をはかるために規制ができるということはどういうことなんですか。
これではまるで警察万能で、逆に公害防止を理由にして警察が権限を強化した、この機会に警察の権限の強化をねらおう、こうはかっているとわれわれには思われるのですけれども、これは一体どういうことなんですか。現場における指示によって、交通公害の防止をはかるために規制ができるということはどういうことなんですか。
きょうは次官通達がお目にとまったわけでありましょうが、いまお話しのように、あるいは先生がおっしゃるような警察万能といったような意味合いからではなしに、たまたまこの問題に触れております通達の意味合いが非常に誤解されておるという点が一つ。
あなたは、まるで絶対な神さまみたいなことを言って、警察は絶対であって、これに刃向かうものは全部不当だ、アレルギーだ、警察に協力するかどうかで行政の点数をつける、そんな警察万能主義がどこにありますか。非常に危険な思想ですよ。そういうことがあって大学学徒出陣があり、滝川事件があり、美濃部さんの機関説があり、それらと同じ条件ですよ。
軍隊とは違うのだというようなことを言っておりますが、いま行なわれております警備警察万能的な傾向の姿勢というものは、むしろ隊伍を組むべし、部隊を編成すべしというような方向へどうしても力点がかかってくる。それを裏づける予算であるとわれわれは考えざるを得ないのでありまして、それでは警察官一般に対するイメージというものが上がらない。
しかし、それでは、つかまえるための手役として方法をどういうふうに広げるかというと、先ほど申し上げましたように、これが警察万能になって、選挙というものを犯罪の対象のように初めから考えていくといういき方は、決して好ましいものじゃない。
従って今日の道路行政に関するそれらの問題が、地方の公安委員会の所属であり、ほとんど権限に属したものであるが、これをたとい多少制限はございましょうとも、国の一本化した行政取締りに持っていこうとするものの考え方は、この警察法を昭和二十九年に改正いたしましたときに、私どもはこういう警察法の改正をすれば必ず中央集権になって、過去の警察万能のものになる危険性を持ってくるものとして反対をして参りましたことは、大臣
私はあなた方のそういうふうな、国民の命なんというものをちりあくた同様に考えている態度はあくまで警察万能、政治の堕落であると思う。しかもこの明々白々たる事実を、多少あったかもしれません、——あなたは千名の無抵抗の人間が傷ついてあんなに悩んでいるのを、あったかもしれませんというふうに考えておるのですか。もう少し誠実に、もう少しはっきりと長官としてのあなたの考えを言ってもらいたい。
警察万能の考えではございません。それだけを申し上げておきます。
○木村国務大臣 今度の警察法の改正は、決して警察万能主義に基いたものではないと私は考えております。これまでのような自治警察と国家警察の二本建でありましては、警察の機能が十分に発揮できなかつた。これは当面の法務大臣から十分御説明があつたでありましようが、われわれ従来の経験によりまして見ても、この連絡、調整が制度上きわめてまずかつた。
かような警察万能主義というふうなことはいろいろな国民の声やはりためて行かなければならぬものだと存じますので、私ども捜査担当の者といたしましても、われわれの方の部面からさような間違いの起らぬように、十分な指導をやつて行きたいと存ずるのでございます。 泊地区の具体的な問題につきましては、ただいま調査中でございますので、後日また資料の集りました上で、お答えいたしたいと存じます。
そこでこの公明な選挙をやるために選挙費用の制限その他適当なルールを作ろうとすると、それは警察万能だというようなことになつたら議論にならないのじやないか、選挙法なんか作らす必要はないのです。