2021-03-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
現在の遺失物情報を管理するシステムは都道府県警察ごとに整備されておりますが、警察庁では全国のシステムを統合する新たな遺失物管理システムの構築を進めておりまして、令和四年度末から順次運用を開始する予定であります。当該システムでは、全ての遺失物情報が全国警察で共有され、警察職員は全国都道府県をまたいだ検索も可能となる予定であります。
現在の遺失物情報を管理するシステムは都道府県警察ごとに整備されておりますが、警察庁では全国のシステムを統合する新たな遺失物管理システムの構築を進めておりまして、令和四年度末から順次運用を開始する予定であります。当該システムでは、全ての遺失物情報が全国警察で共有され、警察職員は全国都道府県をまたいだ検索も可能となる予定であります。
結局、県として結ばれていない場合は、特に各警察ごとに、ここを排除してくれ、ここを排除してくれということに実際になってしまうと。そうすると、本当にどこが重要なのかというのが全体として分かりにくいと。
では、各都道府県警察ごとの定員の基準をどう定めるかということでございますが、一つには、委員御指摘のとおり、各都道府県の人口ということがございます。ただ、これだけではございませんで、そのほかに事件とか事故の発生状況とか、あと面積とか地形とかといった地理的事情だとか、その他、都道府県ごとに特殊な事情を抱えておりますので、こういった事情等を総合的に勘案して定めているというところでございます。
通達、会議等はもとよりでございますけれども、このたびの事態、私どもも重く受け止めまして、管区警察ごとブロック単位でかなり細かく事例を紹介しながらディスカッションをして、しっかりと理解をした上で一線に定着させる努力もしてまいりたいと思っておりますし、さらには、審議官、課長等幹部による各都道府県の実際どういう状態になっているかというのも今後、巡回教養といいますか、そういう活動もしてまいりたいと思っています
その入札に際しましては、これは各都道府県警察ごとでございますが、地方自治法等の関係法令に基づきまして、公平性それから透明性及び競争性の確保、これに留意しつつ、競争入札により選定しているわけでございます。
また、個々の警察ごとにばらつきがあってはあきませんから、統一的な指導ができるマニュアルなりガイドラインというものが作成されているのかどうなのか。また、サービサーに対する警察からの暴力団関係者に対する情報の提供についてどうなっているのか。また、日常のサービサーと警察との協力、連絡等の体制がどうなっているのか。その点、細々しますけれども、ちょっとお願いできますでしょうか。
○井上(幸)政府委員 都道府県警察ごとの警察官の定員の基準につきましては、各都道府県の人口とか面積あるいは地形、交通事情、さらには犯罪の発生状況、経済活動の状況、こういった治安に関係を有すると思われるさまざまな要素を総合的に勘案して決定されてきているところでございます。
ただ、この定員の基準というのは都道府県警察ごとの定員数を示すだけのものでありまして、その定員数の基準がどのように決められているのかわからないわけであります。そこで、定員基準の適正化とか公正化という観点を知りたいと思いますので、次の点について伺いたいと思います。
運転免許証だって各警察ごとに二、三人の人はいるでしょう。それから専門の警察官だって数人いるでしょう。たとえば免許証を書くだけだってこれは大変なことだと思うんであります。そういう意味で、私はこの面における安全という問題についてなおざりにしてきやしなかったのか、この点についてひとつ高木社長にお伺いいたしたいと思います。
そうすると、たとえば機動隊設置運用基準要綱によりますと、機動隊の都道府県警察ごとの予算、人員の基準は別に定めるとなっていますね。これはお示しいただけるんですか、われわれに。
そうすると、その引っ張っていくレッカー車の台数の問題になるけれども、これは警察がするわけにはいくまいから、各警察に防犯協会とか交通安全協会というふうな団体があるが、現在では、中央ではこれをまだ余り認めてやってないような私生子的な組織になっておるけれども、実はそうではない、非常に活発に動いておる団体だから、こんなものを全国的に警察庁がぱちっとお認めになって仕事をさせ、補助金もやるようになさって、そういう警察ごとの
この増員がお認めいただけました場合には、いま申し上げました項目ごとに、各都道府県警察ごとに、必要性あるいは人口負担の不均衡の是正、そういうものを配慮いたしまして各県警別に配分いたしたいと思っております。
○山田政府委員 確かに、ただいま御指摘のように地方警務官というもの、都道府県警察において勤務をしながら、身分が国家公務員である警視正以上の者と、警視以下の地方警察職員というものに対しましては、給与の負担区分は差はあるわけでございますが、しかし、その増員の必要性というものにつきましては、トータルなものとして、その都道府県警察ごとの警察需要というものに見合って措置してまいっておるわけでございまして、その
これは各警察ごとに一台でも二台でも置いてやるぐらいにしなければいけないのですけれども、警察としてはそれは持てませんから、昔から大阪なんか交通安全協会が非常に強いのですけれども、安全協会を活用してやるとか、あるいは今度の安全運転センターでもおつくりになるのだったら、そういう働きができるような機能を与えてやるとかいう措置が必要だと思うのでございます。
そこでやむを得ませんので東京都の交通安全協会は東京都から若干の補助をもらい、またその地区の警察ごとの交通安全協会は協会員の大方の寄付、会費等によってその事業費を捻出いたしております。しかし警察署の交通安全協会といえどもおのずから経費の負担には限度がございまして、多額の経費をこの週間のみに負担するということは非常に困難でございます。そこで先ほど板川委員の仰せのごとくにどうしてもマンネリズムになる。
そこで、政令の基準には都道府県警察ごとの警察官の総数及び階級別定員のみが定められておるのであります。これは御案内のとおり、警察法第五十七条第二項、警察法施行令別表第一、第二でございます。したがいまして、お話しのような場合は政令違反の問題というものは起こらないと思います。
大体は駐留軍のそういう基地のあるところ及びその周辺に問題がございますので、現地の警察ごとにいろいろ申し入れもいたしますし、なぜそういうものがやすやすと持ち出されるに至ったかということにつきましては、日米合同で原因を調査いたしまして、こっちからも厳重に施錠その他について、あるいは管理、出納等について申し入れをして、そのたびごとに処置をしてもらっております。
それで、今総裁から説明をいたしました点等につきましては、それぞれ現場の事業所におきまして、地元、それから地方の警察ごとに作られております防犯協会でもって安全のこともやっておりますが、それから、学校、PTAといったような方面とそれぞれ連絡をいたしまして、現在のところではただいま申し上げましたようなことでございますが、むろんこれをもって満足とは考えておりませんので、なお今後ともできる限りそういったような