2001-06-01 第151回国会 衆議院 法務委員会 第14号
ちゃんと法律にその根拠を持ってなんて言われると、警察あたりが乗り込んできたような感じになるかもしれない。何か証票を、身分証明書みたいなのを持っていくんですね。警察は警察手帳を持っている。余り違わないような感じもするので。 こういうところを、アメリカは個人が回収業をやれるようになっているらしいが、非常に厳しい規制をやっているようですね。
ちゃんと法律にその根拠を持ってなんて言われると、警察あたりが乗り込んできたような感じになるかもしれない。何か証票を、身分証明書みたいなのを持っていくんですね。警察は警察手帳を持っている。余り違わないような感じもするので。 こういうところを、アメリカは個人が回収業をやれるようになっているらしいが、非常に厳しい規制をやっているようですね。
総体的な人数としても、統計上にあらわれている人数もそうですが、実際に感覚として、それぞれの地域で警察あたりがつかんでいる数字もバブルのころから減っていないんだ、時と場所によっては、産業構造が、例えば自動車産業とか電機関連の産業とかというようなところには逆にふえているところもある、こういう現象が起こっております。それが私の感覚なんです。
常時携帯についての理由の中で常に言われるのは、その場で即時に取り締まれるその効用を特に警察あたりは強調します。しかし、即時に取り締まらなければならない、即時にその同一人性なりを判断しなければならない利益というのは一体何でしょうか。一たん取り逃がしたら取り返しのつかないことにでもなるというふうに考えるのでしょうか。 一九八八年に大阪高裁が外国人登録証明書の携帯違反事件で無罪判決を出しました。
そういうことから考えると、やはり何か私は、三橋先生も結論でおっしゃったように、法制化の必要というものを私は感じておるわけですが、経路を調べる上でお医者さんもそれに協力していただかなければならないだろうし、また先生もおっしゃったように、行政機関とか警察あたりにお手伝いをしていただかなければ、私はやはりその感染源というのを調べるのは不可能じゃないかというような気もするわけですが、今のようなプライバシーの
赤線を売春防止法の特別立法で駆逐したように、私はやはり悪い営業に対しては法律でそれを禁止する処置を国家としてとるべきだという意見でして、営業の自由の問題が警察あたりの御議論で出て、新聞などでも拝見しましたけれども、私は、泥棒に営業の自由がないように売春業者に営業の自由があるとは思いません。
しかし、私どもここへ出てまいる前、県会なんかにおりますと、地方の末端の警察あたりでは、安全教育をもう少ししっかりやったらどうだと言うと、やはり銭がないという話になるわけですね。安全対策の特交金あたり、安全教育の方へも少し回すようなことを、先生今度国会へ行ったら聞いてみてくださいよということを言われるほどの事情も地域の末端に行きますとあるものであります。
そこで、そういう犯罪の裏には必ず暴力団があるということも私も聞いておりますが、暴力団の撲滅についていろいろ取り組んでおられる、また実績が上がっていることも私たちも報道でいろいろ聞くわけですけれども、別な面からこの暴力団の資金源を絶つことも、資金源といいますか、兵糧攻めに遭わせるような行き方も一つの方法としてあるのではなかろうか、その場合は、やはり警察あたりでそういう暴力団のいわゆる全体的な収入というものが
いま先生御指摘がありましたように、警察あたりにつきましては試行の実施率が七割を切っております。そういう状況がありますし、消防につきましても、これは勤務の態様によりましていろいろ判断すべき余地が残っておると思いますが、特に二交代制勤務の場合にはかなりの問題が残っておるということではなかろうかと思っております。
そうすれば、こういう事件については一応の捜査をしてみるというのが警察あたりのしかるべき処置ではないかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
ほんとうにいま警察あたりの意見を聞いてみますと、わりあいにはっきりしている。農地法違反、こういうようなことになっている。どんどんと本州の業者が金にあかして買いあさっている。これは自然破壊です。こういうような状態、こういうようなものは副総理として三木長官はどう思いますか。とんでもないことです。
だから、警察あたりが入ってきて、これについて教育現場に警察が介入してくるという事件が起こってくるわけです。 約束の時間がきたようでありますが、私は、次に聞こうと思っておりましたのは、北九州の教員の研修の問題であります。これといまの管理規則というものとの関係も非常に出てくるし、職務命令の問題も出てくる。
最近警察あたりでもこういった状態の改善につきましてはいろいろ努力しておられるようでございますし、また企業におきましても、冒頭先生がお述べになりましたような、社会に対する責任を自覚していかなければならないという立場から努力はしているようでございますが、何と申しましても非常に長い間にわたる慣習がございまして、これを一挙に改善するということがなかなかできないというのが現状であろうかと思います。
末端の警察あたりにどうもそれが徹底していないのじゃないかと思われる節がたくさんあるわけでありまして、これはひとつ外務省の、外務大臣のお考えというよりも、政府のお考えとして、強く末端まで伝わるようにしていただきたい、こう思います。
公安委員のほうでも、警察あたりでもこういうことをほったらかしておるということは、やはり交通行政の上から、単に運輸省が検定をするとかいうだけでなく、やはりこういう問題にも目を配っていかれるのが至当じゃないか、こういうふうに思うわけですが、その点いかがですか。
そういう気分が警察あたりでも取り調べに反映する、裁判でも反映して、すぐにもう普通の人よりうんと軽いようなことでどんどん出してしまっておるというふうな風潮があるように見受けられるのです。法務省の関係ですから、裁判は。
だからむしろ、地元の警察あたりがよほどあれは処置してもらわなければいけないと思いますが、よく具体的な問題について御指示をいただきまして、地元とも連絡していわゆるダンプ公害をなくするように努力したいと思います。
○石井(一)委員 私はこの質問の中で、警察あたりが使っておられる催涙剤等がいけないというふうなことを決して申しておるわけじゃございませんけれども、そういたしますと、ただいまの政府委員の見解では、いま日本の国の中にはこの条約の中で問題になっておる毒性というものは存在しない、こういうことになるのじゃないかと思うのであります。
しかし、路上駐車にも警察のほうで一定の時間を定めておりますけれども、それ以上越えるものは、途中で一回動かして戻ればまた同じことになるという悪循環もあるわけでして、私は、笑い話のようになりますけれども、警察あたりで——大雪の降りましたあくる朝にわれわれがよく見ることですけれども、大体五、六寸くらい屋根の上に雪を乗せて走っているのは、これは明らかに路上駐車を一晩しておったに違いないのですね。
警察あたりは、法律上熟したことばだというのです。法務省の方も来ておられるようですが、どうですか。最高裁判所あたりで、公共の福祉とは一体何であるか、そういう概念というものを明らかにしたことはありますか。いろいろな問題が起こって、これが公共の福祉かどうかという判断をやったという判例も私はよく見ておりますけれども、公共の福祉とは何だという、こういう概念を明確にした最高裁の判例はありますか。
○小野明君 御説明のようですけれども、現地の警察あたりの言い分を聞いてみますというと、これは氷山の一角である、まだまだこの問題は発展をすると、このように見ておるようであります。さらにまたこの炭礦経営者は閉山ぶとりをしたというようなうわさもいろいろ流れておる。炭礦閉山、あるいは鉱害復旧にからむいろいろな不正というものがいろいろ取りざたをされておるわけであります。