2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
新たに求めるという警報設備等の設置は所有者、管理者任せであり、三階建てであれば短時間で避難できるという根拠も不十分です。 多くの人が命を落とす火災が各地で相次ぐ中、必要な防火、耐火対策の徹底こそが求められますが、本法案には安全性確保の担保があるとは言えません。 第二に、本法案が、木材利用の推進のために防火、耐火規制の基準を緩和し、その対象建築物の拡大を内容としている点です。
新たに求めるという警報設備等の設置は所有者、管理者任せであり、三階建てであれば短時間で避難できるという根拠も不十分です。 多くの人が命を落とす火災が各地で相次ぐ中、必要な防火、耐火対策の徹底こそが求められますが、本法案には安全性確保の担保があるとは言えません。 第二に、本法案が、木材利用の推進のために防火、耐火規制の基準を緩和し、その対象建築物の拡大を内容としている点です。
ここにおきまして、警報設備等をつければ足りるということで、壁とか柱等の耐火構造をする改修が不要となりますけれども、この実効性が担保されるのかということもございますので、ぜひその点について御回答をいただきたいと思います。
これは、既存建築物は構造上の安全基準を新築時に確認していること、また、今回の改正法案において、三階建て以下で二百平米未満の用途変更の場合には、避難安全性の確保を前提に、壁、柱等を耐火構造とするような大規模な改修工事を不要とし、警報設備等の設置による対応で可とするなどの規制の合理化を行うこととしていることと平仄を合わせるということでございます。
質疑を通じて、耐火規制の緩和は転用例に限られず新築の場合も含まれること、新たに求めるという警報設備等の設置は所有者、管理者任せであることも明らかになりました。三階建てであれば短時間で避難できるという根拠も不十分です。多くの人が命を落とす火災が各地で相次ぐ中、必要な防火、耐火対策の徹底こそが求められますが、本法案には安全性確保の担保があるとは言えません。
さらに、用途変更後に基準適合が図られていないことが明らかになった場合の特定行政庁による是正指導の徹底や、関与した建築士に対する厳正な処分の実施、定期報告制度を活用して定期的に警報設備等の設置状況をフォローすること等を通じて、用途変更後も基準に適合した安全な形での活用を推進し、ストックの有効活用と安全性確保の両立を図っていく所存であります。
今回の改正法案によりまして用途変更の円滑化が図られることになる小規模な建築物につきましては、そもそも、用途の別により構造上の安全基準は変わらないこと、今回の改正法案による防火基準の合理化により警報設備等の設置による改修のみでの対応が可能となることから、本法案に基づく建築確認手続の合理化により、事前の確認を行わないこととしております。
同総理府令は、たとえ指針に基づく安全審査において臨界事故が発生しないと認められ放射線遮へいのための設備の設置等を要しない場合であっても、臨界質量以上のウラン等を取り扱う際には、臨界事故が発生した場合の避難に資するよう警報設備等の設置を求めるものでございます。
それは、非常に避難も手間取った原因の一つとして、電話が切り羽から三百メートルも離れたところにあって連絡がつかなかったと言われておりますが、労働安全衛生規則三百八十九条の九、ここでは、警報設備等は、隆道建設工事では、出水その他の非常の際の連絡用に通話装置を設けるというふうにありますが、三百メートルも離れているのでは、あってなきがごときじゃないかというふうに思います。
一つは、傘下会員が宿泊客への避難方法等の案内を徹底せよということ、その二番目が、消防施設、警報設備等の整備に留意すべきである、三番目に、警報伝達体制の確立、四番目に、特に夜間におきまして避難誘導体制というものをはっきりさせ、かつ巡回の警備を励行してほしい、こういうような具体的な内容を持った通達を出しまして、防火体制及び避難誘導体制の一層の徹底を図るように指導をした次第でございます。
その他のトンネルにつきましては、日本坂トンネル事故発生後直ちに消火施設、警報設備等の整備及び作動状況について総点検を実施するとともに、水底トンネル等につきまして、警察等関係機関と合同で危険物積載車両の一斉取り締まり等に協力させていただいたわけでございます。
詳しくはありませんが、消防法の規定によりますと、やはりこのような多数の人方を寄宿させる、そういうところには一定の警報設備等人命に関するそういう危険防止のためのいろいろな設備をしなければならないという規定があります。
それから、施設の関係でございますが、四十四年の改正のときに、誘導灯、漏電警報機器あるいは非常警報設備等についての義務づけをいたしまして、遡及適円いたしました。ただ、自動火災報知設備とスプリンクラー設備につきましては、これを原則として遡及適用しない。ただし、自動火災報知設備につきましては、ホテル、旅館、病院、文化財施設というものについてだけは遡及適用をいたしました。
その他の誘導灯、漏電警報器、非常警報設備等につきましては、全部遡及適用をいたしました。していないのは二つだけでございます。この点につきましては、私たちは、政令でこの規定ができることになっておりますので、この点を原則として遡及適用いたすという考え方でいま検討をしておるところでございます。
また、私たちのほうで、四十四年に改正をしていただきまして、誘導灯とか、あるいは避難器具とか、異常警報設備等につきましては早急に適用をさしていただきまして、そういう関係で、古い建物については、先生御指摘のような点があると存じますけれども、現在の法制ではそういうことを防いで、あわせてやるという仕組みにしてありますが、なお十分に留意してまいりたいと考えております。