2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
そして、国は、昨年度からため池防災支援システムというものを構築されまして、その運用を開始し、その一部として、ため池の管理者の日常点検あるいは大雨特別警報発令時や大地震発生時に緊急点検を行い、その結果を報告できるスマホ用のため池管理アプリ、MEAPというんですかね、こちらを開発されたというふうに承知いたします。
そして、国は、昨年度からため池防災支援システムというものを構築されまして、その運用を開始し、その一部として、ため池の管理者の日常点検あるいは大雨特別警報発令時や大地震発生時に緊急点検を行い、その結果を報告できるスマホ用のため池管理アプリ、MEAPというんですかね、こちらを開発されたというふうに承知いたします。
初めに言及いたしましたように、昨年四月、我が党の石田政調会長の要請を受けた形で、昨年十月から気象庁で検討会を始めていただいて、一月十三日に一定の結論を得ていただいたわけですけれども、この議論の過程で、津波避難の旗の使い方としては、津波警報発令時にライフセービングの方、ライフセーバーの方ですね、海岸にいらっしゃる、の協力を得て旗を振ることが想定されています。
そして次に、十四時四十九分に、避難勧告を避難指示に切りかえ、これは、緊急避難命令、茨城県沿岸に津波警報発令、明神町から大貫角一までの海岸側に避難命令、大至急、高台に避難せよと。 十五時十四分、緊急避難命令、大津波警報発令、大洗全域に避難命令、大洗沖合五十キロメートルに高さ十メートルの津波発生。
ただいま委員から御指摘いただきました通知においては、授業時数の設定等における配慮として、警報発令や感染症による休校や学級閉鎖等も想定した必要な授業時数の確保や、指導内容の確実な定着を図る観点から、標準を上回る適切な指導時間を設定することは想定されるが、標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には、指導体制の整備状況を踏まえて精査し、教師の時間外勤務の増加につながらないよう、教師の働き方改革
○広田一君 今は津波警報発令が大前提であるけれども、状況によっては入港制限を取る場合があるというようなことでございますので、まさしくこの判断基準が何なのかということが大事になってくるわけでございますので、是非とも早期の基準制定をよろしくお願いを申し上げます。 次に、三十三条に関連してお伺いをいたします。
火口周辺警報発令時における警戒区域の範囲設定について、その基本的な考え方について気象庁にお伺いをいたします。あわせて、先ほど申したとおり、人命救助が第一としながらも、万全な防災対策を講じた上で、そうしたことを前提に、この区域について弾力的な範囲設定が可能かどうかお聞きしたいと思います。
大雪警報発令後の対策の内容は、各基礎自治体によって定められているということでございます。それに沿って、各自治体、さらには国が連携をして、さまざまな、より減災に努めてきた、このように思っているわけでございますが、大雪警報のさらに上に特別警報というものがあるわけですね。
また、道路上作業手当につきましては、通常よく町中で見かけますように、コーンを立ててその中で作業するということではなくて、道路を占有する形ではなく、いわば遮断がない状態で行う作業、例えば、災害時の緊急車両を通すような、そういうコーンなどを立てない中での作業を行う場合、それから、暴風雪警報発令下で、暴風雪そのものによる被災に加えて、視界を妨げられた中で一般車両との衝突の危険性があるような場合、そういう極
先生、質問ございませんでしたが、東京湾でも、例えば、港湾の直接的な被害は免れたわけですけれども、大津波警報発令後に、各港から港外に一斉に船が退避いたしました。
また、仙台空港ターミナルビルでありますけれども、これまた甚大な被害を受けておりますが、平成十九年に地元の名取市、岩沼市と空港ビルとの合意がございまして、津波警報発令時には一時避難所として活用するという合意がございました。今回、実は大変不幸なことにこれが現実となりましたけれども、この合意の下に、地震発生後、旅客の方々を含め約一千四百名の方々が避難されると、こういった経過でございます。
津波警報が出ている地域に改めて警報発令を流したり、注意報が解除された地域に誤ってまた注意報発令を速報したりしたことで住民に混乱を与える結果となったとされています。 自治体が設置されている受信機のプログラムに欠陥があり、今月中に改修されるそうですが、これに関して大臣は三月五日の閣議後の記者会見において、今回の件に関する総括を指示なさったとされておりますが、その内容についてお伺いいたします。
公明党は、二月二十八日の大津波警報発令同日に井上義久幹事長を本部長とするチリ地震津波対策本部を立ち上げまして、避難施設や被害を受けた漁業の現場を視察をさせていただきました。私も、二度ほど三陸の漁港の方を視察をさせていただきました。そこで現場の漁業者や地方自治体の長あるいは担当者の方々から切実な要望等をいただいておりますので、それらを踏まえて質問をさせていただきます。
政府の対応といたしましては、総理指示を踏まえ、二月二十七日十九時に官邸及び内閣府に情報連絡室を設置して情報収集、集約に当たるとともに、翌二十八日には、大津波警報発令前に緊急参集チームが官邸に参集し、国民への適切な情報提供や住民の避難に万全を期すこと等について確認しました。
また、警報発令時の避難体制については、脱硫装置を備えました伊豆避難施設に避難所を開設、また、村営バスの出動、村職員の巡回等により島民の避難に万全を期す態勢が整えられております。高感受性者に対しましては、各世帯に小型脱硫装置の貸与を実施しているという状況で、万全の対応をとってございます。
例えば、ドイツでは緊急時における自由剥奪とか、スイスでは住民の義務として警報発令時すべての者は民間防衛組織の指示、命令に従うことなど、様々な義務付けがあるわけですけれども、これ日本の場合、協力しない人というのはどういうふうにしていこう、どういうふうな位置付けになるんでしょうか。
その円滑な実施に向け、有事の際の警報発令から住民の避難、救援など、国や地方自治体のとるべき措置の手順を定め、制度の運用に万全を期します。 東西の冷戦終結後、我が国を取り巻く環境が大きく変わる中、新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画を策定しました。
その円滑な実施に向け、有事の際の警報発令から住民の避難、救援など、国や地方自治体の取るべき措置の手順を定め、制度の運用に万全を期します。 東西の冷戦終結後、我が国を取り巻く環境が大きく変わる中、新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画を策定しました。
として、国の方針として対応されているべきところなんですが、国民保護の実態の方からいきますと、戦闘員でないいわゆる被災者になり得る立場の国民を保護するという立場は、これは武力事態に対応するのと同時に、避難、退避をさせるという問題につきましては、これは私ども地方公共団体が担当する部分が多いところもありますので、法律的にも細目いろいろ書かれておりますが、国民保護計画を作成することにしておりまして、国の警報発令
そうすると、そういう自衛隊内における警戒をしくための警報、それから国民に対する警報発令というのは、これは当然時間差は出てきますよね。