2007-10-31 第168回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
そして、気象庁の発表する警報に沿って予報を出していただくという必要がございますので、警報事項を迅速に受けることができる施設、要員も必要であるということでございます。 加えて、先ほど委員御指摘のとおりの予報士という要件が加わって、そして予報業務許可制度が成り立っているということでございます。
そして、気象庁の発表する警報に沿って予報を出していただくという必要がございますので、警報事項を迅速に受けることができる施設、要員も必要であるということでございます。 加えて、先ほど委員御指摘のとおりの予報士という要件が加わって、そして予報業務許可制度が成り立っているということでございます。
これにつきまして若干説明をさせていただきますと、気象、津波あるいは高潮、波浪及び洪水の予報を行ったときというふうなものは、気象庁は警報事項を気象業務法の法律の条項に従いまして指定機関に通知しなくてはなりませんので、これは気象庁が義務としてそのような機関に御通知申し上げておりますので、これは現在もそうでございますし、今後もそのとおりでございます。
ただ、政令ということになりますと、第八条「法第二十三条但書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合」それはいいですよ、こうなっている。 これはちょっとここで気象庁にお伺いするわけですが、この書き方が非常に古いわけです。現在の日本の国で「気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地」というのはございますか。
また、警報の伝達については、気象業務法により、気象庁はその警報事項を直ちに日本電信電話公社、警察庁、海上保安庁、運輸省、日本放送協会、建設省及び都道府県の機関に通知しなければならないことになっておりまして、今回の情報伝達については、この点は遺漏はなかったものと考えます。なお、今後関係機関との連絡体制の強化に一そう努力をいたすつもりでございます。(拍手) 〔国務大臣水田三喜男君登壇〕
第二項及び第三項は、水防警報を発した場合における警報事項の伝達に関する規定であり、第四項は、第一項によりまして建設大臣または都道府県知事が水防警報を行う場合における河川、湖沼、海岸についての公示の規定であります。
第二項及び第三項は、水防警報を発した場合における警報事項の伝達に関する規定であり、第四項は、第一項によりまして建設大臣または都道府県知事が水防警報を行う場合における河川湖沼、海岸についての公示の規定であります。
即ち、中央気象台は警報事項を電通省、海上保安庁、航空庁、NHKに通知いたしまして、それらの機関を通じ、市町村長、公衆、船舶、航空機に周知せしめんとするものであります。第三は、予報業務を一般的には中央気象台の任務といたしますと共に、中央気象台以外のものにつきましては予報の国民に與える影響に鑑みましてこれを許可制といたしていることであります。