2015-06-16 第189回国会 衆議院 法務委員会 第24号
また、警察署に所属する取り調べ監督官につきましては、例えば、警務課長等の管理部門の者でございまして、通常、こうした者は、ほぼ一〇〇%捜査活動に加わることはない、少なくとも取り調べを行うことは通例考えられないということでございます。
また、警察署に所属する取り調べ監督官につきましては、例えば、警務課長等の管理部門の者でございまして、通常、こうした者は、ほぼ一〇〇%捜査活動に加わることはない、少なくとも取り調べを行うことは通例考えられないということでございます。
管理機構といたしましては、従来刑事部門が所掌いたしておりました留置業務を総務あるいは警務の部門に移管し、これによりまして、現在では留置人の取り扱いは、差し入れ等の業務もすべて取り調べ等捜査に全く関与しない留置主任官たる警務課長等の指揮のもとに行うということになっているわけでございます。留置施設法案では、この点について法律上明確な規定を置いてさらに改善を図ろうというふうにいたしております。