○槌道政府参考人 もちろん自衛隊法に規定されている行動の権限の中には警察権の行使を認められているものはございますけれども、それ以外、平時の、要するに命令を受けないで行うものというものについては、警務官以外についてはないというふうに考えております。
○塩川委員 自衛隊の中での警察権を果たすような警務官などもいるわけですけれども。 それで、自衛隊施設を職務上警護する自衛官の自衛隊施設外での活動については、地域的な限定はあるんでしょうか。
国家公安委員会と一番下の特定地方警務官、地方の県警本部でやめる方もいらっしゃいますから、その方はいっぱいいらっしゃるんですが、官民人材交流センターを全く使っておりません。
総理大臣官邸は国家の行政機関の中枢でありますことから、平成十四年の現官邸の供用開始以降、官邸事務所に所属する警務官が警視庁の官邸警備隊、機動隊と緊密に連携しつつ警備を行ってきたところでございます。
○山崎政府参考人 官邸内の警備につきましては、平成十四年に総理大臣官邸が始まりましてから、現在の供用開始に伴いまして、官邸事務所に所属する警務官が警備に当たってございます。それからまた、警視庁の官邸警備隊、機動隊と緊密に連携しつつ警備を行う体制となってございます。 具体的にどのようなマニュアルがあるとかないとかにつきましては、事柄の性格上、答弁を差し控えたいと思います。よろしくお願いいたします。
○高橋政府参考人 総理官邸の警備につきましては、その専門部隊であります警視庁の総理大臣官邸警備隊が、身辺警護を担当しますSPでありますとか総理官邸の外周警備を担当する機動隊、それからさらに官邸の警務官とも緊密な連携を図り、警戒を実施しているという状況でございます。
記事を見てまいりますと、やはりかなりのケースが、門限になっても帰ってこなくて、みんなで捜したら駅で見つかったとかそういうケースで、先ほどの私が紹介いたしました、警務官を中心とする臨時捜索隊が結成されて、それで捜したみたいな、あれはネットのものなので正規のものではないんですけれども、そういう報道がたくさんあります。
脱柵が発覚すると警務官中心の臨時捜索隊による捜査が行われ、脱柵者は発見され次第、もとの勤務地に連れ戻される。これは、脱走という行為自体に対して懲罰を与えることが目的ではなく、収入と職を失った状態にある脱柵者が窃盗などの犯罪に関与しないよう配慮する意味で行われている。任期制の隊員については、脱柵への罰則規定がなく、任期の継続も円満退職も可能。定年制の隊員については、懲戒免職処分となる。
また、官邸自身も官邸職員の中に警務官というのがおりまして、これがまた見回りとかそういったことも担当をしているわけであります。 ですから、警察周りについては当然警察の責任ということになります。また、官邸の中の警務官の行動に関しては、これは官邸の責任ということになろうかと思います。
刑事訴訟法二百二十三条では、検察官、検察事務官それから司法警察職員が鑑定の嘱託ができる旨の規定があって、それに基づいて、検察官以外に、司法警察職員である警察官、それから海上保安官、自衛隊警務官がそれぞれ、裁判所の許可を得て、司法解剖の鑑定を大学の法医学者らにさせているわけなんですけれども、その総数が幾つなのか、かつ、犯罪の立証にどうかかわっているのかという調査、これは国として当然実施すべきものではないかというふうに
防衛省の天下りが四十四人、内閣官房から十二人、公安調査庁からも一人、また、特定地方警務官という形ですが警察庁からも一人。いわば情報収集衛星の運営をつかさどっている中核の府省等から三菱電機に大量の天下りが行っているというのが実態であります。 三菱電機も、実際、五千億円を超えるような研究開発の費用を受け取っている。実際には五年もたないようなものになっている。
○仙谷国務大臣 私もその質問主意書を確認いたしておりますが、数字は……(中川(秀)委員「八十四名と書いてあります、答弁書に」と呼ぶ)九十八名が退職勧奨に応じておやめになった、それから、そのうち十五名が特定地方警務官の方でありましたということで、その十五名を除くと、中川議員がおっしゃる八十四ではなくて八十三のようでありますが、いずれにしても、そういうふうに、勧奨をされて拒否をされないで退職した人が、その
私どもとして、定年延長、それは必ずしも体力のみを必要としない医師でありますとか歯科医師でありますとか薬剤師あるいは音楽、警務官、通信情報の職務に従事する自衛官、専門的な知識、能力を有する一定の職域の自衛官につきましては、定年を一般の公務員の定年と同じ六十歳といたしております。
先ほども申し上げましたように、都道府県警察本部の部長ポストについては、全国的視野に立った高度な調整能力とか捜査指揮能力が要求される重要なポストであるというふうに考えておりまして、それにふさわしい人を地方警務官にいたしまして採用するといいますか、配置をするということでございます。
それをどう切り分けるかというのはなかなか難しいわけでございますので、戦後の警察制度の中では、都道府県警察官のうち本部長を含む警視正以上の者については国家公務員である地方警務官として国家公安委員会が任免を行うと、こういう制度設計をしておるわけであります。 その理由というのは、先ほど申し上げましたように、警察事務がそういう二重性を持っているということでございます。
確かに、今御指摘のように、地方警察官から地方警務官、警視正に任命されるときに、ある県では給料が下がる、もちろんそのままというのもありますし、多少県によっては上がるというところもありますが、そういう点はかねて御指摘されておりまして、我々としても、それは給与、格付の問題でございますので、担当当局に対して、より処遇の改善についてこれまでもいろいろ申し上げてきたところでありますが、そういう事実はございます。
○喜納昌吉君 今年元日以降、今日までに麻薬や覚せい剤取締法違反で摘発された警務官及び自衛官の数を教えてください。また、警察官や自衛官がそのような違法行為に走る理由や原因をどう分析していますか。国家公安委員長。
いずれにいたしましても、それは国内刑法において担保をされ、それは基本的に警務官が負うというふうに考えておる次第でございます。
○石破国務大臣 これは、なかなかシチュエーションを想像するといろいろな例が浮かぶのだろうと思いますが、基本的には警務官ということになるわけですね。(末松委員「戦場で」と呼ぶ)戦場です。
都道府県の監察部門の責任者たる首席監察官を順次地方警務官に格上げいたしまして、四月から四十七都道府県すべての首席監察官が地方警務官となったところでございます。国家公安委員会といたしましては、地方警察官であります首席監察官に対しまして任免権を有しておりまして、この点で、首席監察官は本部長からの相対的独立性を確保されているわけでございます。
自国に裁判権があるということは、自衛隊の警務官もあの地に行っているんだろうと思います。 しかし、その警務官が日本で与えられている地位というのは、自衛隊が自衛隊の基地内で、あるいは施設内で起こした犯罪だけに優先権があるんじゃないか。自衛隊の施設外で自衛隊員が何らかの犯罪を起こしたり巻き込まれたりしたときの第一位の捜査権というのは、警察にある、あるいは検察にあるんだろうと僕は思っています。
○野沢国務大臣 これは、自衛隊の内規に従いまして、やはり今御指摘のような警務官の方々のお働き、さらにはそれぞれの上司なり関係者のお力によって当事者を把握いたしまして、私どもの方に移送していただく、そういうことの中から問題が始まると解しております。
そのときに、自衛隊の警務官が調べるんだろう、そこから後の処理ということがどういう手続になるんだろう。あるいはまた、警務官は日本国内では自衛隊の基地や施設の中での権限は有しているけれども、海外の自衛隊ではどういう権限を有しているんだ。日本の国内であるならば、警察と自衛隊で結んだ協約というもので線引きがされている。警務官がどう判断して、検察へ届けるのか、それも仕組みとしてできているだろう。
国家公務員、これは地方警務官のことを今言っているわけですけれども、それが懲戒事由に当たる行為を行った場合、当然のこととは思いますけれども、懲戒権者は任免権者、国家公安委員会にあるというふうに考えられますけれども、そのとおりでしょうか。
それでは、本件の関係でまた一つ事実関係というか法律関係を押さえておきたいと思うんですけれども、国家公安委員会の事務として法令によって属させられたものの中に、地方警務官の任免権というのがございます。都道府県警察に所属する警視正以上の警察官、これについての任免権者はどなたでございましょうか。
例えば、国家公務員である地方警務官、警視正以上の警察官が公費の横領といった非行を犯した場合に、その懲戒の前提としての調査の責任はどなたにございますでしょうか。
万が一、対応措置を実施する隊員がイラク又はクウェートにおいて国外犯規定がございます刑事犯罪を犯した疑いがあります場合には、現地に派遣をしております警務官が刑事訴訟法の、刑事訴訟法等の日本の法令に基づき必要な捜査を行い、検察官に事件を送致するということになるわけでございます。何をやったって構わぬというようなことは全くございません。
それで、法案の第十二条で勧告の措置を命ずるために建物錠の製造輸入業者に業務の状況を報告させ、警察庁の職員、地方警務官はできないので本庁又は管区職員が担当とされていますが、事務所、工場、倉庫に立入検査する権限を持つことになりますね。検査権限の付与は警察の指導権限を拡大して製造輸入業者の介入、過度な関与を招くことにならないんでしょうか。
さらに、地方警務官制度というのがありまして、警視正以上の身分は国家公務員ということになっておりまして、妙なことになっているわけですね。例えば、県警本部長などは地方公務員ではなくて、いわゆる国家公務員になっているわけです。あるいは部長なんかでも、警視正以上は全部国家公務員になっております。
今おっしゃいました地方警務官制度も、一面において国家的性格を有する警察事務が、都道府県の利害のみにとらわれることなく、国家的な視野に立って公正かつ円滑に遂行される必要があることなどの理由により設けられたものでございます。
警視正以上につきましては地方警務官でございますので、先ほど申しましたように、全国で現在五百九十人の数がおりますけれども、その警察事務自体が、確かに自治体警察が基本ではあるものの、事務が国家的性格と地方的性格をあわせ持っているというところで、ある都道府県警察の本部長でありますとか、県警の部長でありますとか、大きい警察署の署長については警視正以上の職の者を充てておるところでございまして、その警視正以上の
私どものこの調査当時におきまして、この指針の内容を見ますと、国家公安委員会が任免権を有します地方警務官、これについて対象とされておらず、またこれらの者の懲戒処分に関する基本的な指針等が明確でないというようなことがございました。また、部下職員に対する監督責任についても、犯罪に係るものを除きまして、基本的な懲戒処分事案の種類として示されていないというような状況があったわけでございます。
○政府参考人(石川重明君) 地方警務官の懲戒処分につきましては、勧告の趣旨を踏まえまして、人事院の懲戒指針というのがあります、それと今お話しの警察庁懲戒指針を基準といたしまして、地方警務官に対しても厳正に行っているところでございます。