2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号
六年後の九四年の東京地裁の判決は、資料の七のAにありますけれども、少なくとも警察庁警備局長、公安一課長ないし神奈川県警本部長、警備部長において具体的内容を知り得る立場にあったと、国が関与した計画的な日本共産党に対する情報収集であると断じました。
六年後の九四年の東京地裁の判決は、資料の七のAにありますけれども、少なくとも警察庁警備局長、公安一課長ないし神奈川県警本部長、警備部長において具体的内容を知り得る立場にあったと、国が関与した計画的な日本共産党に対する情報収集であると断じました。
昔、随分昔といいますか、平成七年当時は、警備部長、あるいはその前でございます地域部長につきまして、それぞれ中央から地方、地方から中央と、こういうような、それぞれ人材がいる場合はそういうことをやってきております。 いずれにしましても、そういうバランス感覚を持ってこれからも配意していきたいと思っております。
兵庫県警の場合だったら、刑事部長、警備部長、警務部長、この三部長は、それと本部長もそうですけれども、確実にこれは東京のキャリア組の方が来られるということになっているわけなんですね。過去採用していた府県警からの推薦組の代わりに出てきた本庁採用職の二級職の採用人員が増えつつあると。
まず、鳥取県の藤井喜臣副知事、米子市の五嶋青也助役及び鳥取県警察本部の永原光二警備部長より、それぞれ説明を伺った後、意見交換を行いました。 藤井副知事からは、「昨年十一月に松本京子さんが県内初の拉致被害者として認定されたが、拉致事件発生以来、今年で三十年となり、早期の帰国を願っている。
一方、被害者の地元の福岡県警におきましても、警備部長を長といたします対策室を設けまして、一つは被害者の家族との窓口となって連絡調整をする、あるいはお宅の前の交通整理等をするというような、そういうことに努めているところでございます。
○鉢呂委員 大臣、まだ読んでいないかもわかりませんけれども、これは、古い書物であれですけれども、福岡県警の警備部長をされました松橋忠光さんという方が本を出していまして、「わが罪はつねにわが前にあり」ということで、この方は警視監ということで、警視総監というのが一番最高階級だというふうになっていますけれども、その次にランクする方であります。
○岡崎トミ子君 今、警務部長ですね、これはもう一〇〇%、これ重要な組織の根っこに当たる仕事でありますけれども、ここを警察庁が一〇〇%握っているということでありますし、刑事部長、これも二一%、だんだん増えてきておりますけれども、また、地元事情がよく分からない人が仕事をするという人たちが増えてきたというような批判もされているというふうに聞いておりますし、警備部長、機動隊とか、ここも四〇%と、大体こういうところ
刑事部長は四十八名のうち地元の人が三十八人、交通部長が四十七人中四十三人、警備部長が四十八人中二十九人の数、内訳となっております。
……このような結果を招いた原因について遠因近因いろいろ思い当りますが、それは私どもがじっくり反省し将来に活かすこととして、さて対会計検査院との関係でどのような説明が可能か、あれこれ考えましたが、あまりに数多い誤りでどうにもよい知恵が湧かず、結局福岡県警備部長で警視正の国家公務員の身分を持ち、監督責任の最も身近な私が責任をとる以外にないと判断するに到りました。
もう一点は、昨年でございますけれども、秋田県警察本部長に係る事例でございまして、これは同人が神奈川県警察本部警備部長として在任中の平成八年十二月ごろ、当時の本部長以下の関係幹部が外事課警部補による覚せい剤取締法違反事件を認知し、かつ立件送致するに十分な証拠を得ていながら、現職警察官による覚せい剤使用等の発覚を回避するためこれを隠ぺいしたという監督責任で、秋田県警察本部長につきまして国家公安委員会から
○政府参考人(田中節夫君) 秋田県警察本部長に係る事例でございますけれども、当時の秋田県警察本部長、これは平成十一年、昨年の事案でございますが、同人が神奈川県警察本部警備部長としての在任中の平成八年十二月ごろ、当時の本部長以下の関係幹部が外事課警部補による覚せい剤取締法違反の事実を認知し、かつ立件送致するに十分な証拠を得ていながら、現職警官による覚せい剤使用等の発覚を回避するため、これを隠ぺいしたものに
その際でございますが、ただ手元に具体的なその当時の資料がございませんので御答弁できませんが、秋田県の資料につきまして御説明申し上げますと、神奈川県におきますところの犯人隠匿事件につきまして、かつて秋田県の本部長が神奈川県の警備部長をしておりました。その際の部下が犯人隠避で懲戒免職になりました。これは起訴の日でございます。
○石川政府参考人 当時の警備部長につきましては、外事課長から報告を受けて事案を認知しておるわけでございますが、その際、この事案への対応は監察に任せるべきだという判断をしたというふうに聞いております。
それに関連して、当時の警備部長、現在は秋田県警の本部長ですが、刑事処分を問われないのはなぜでしょうか。また、外事課長の上司である警備部長は事案の報告を受けており、何もしなかったとすれば、不作為の作為で当然処罰されるべきだと考えますが、その点についてお伺いします。
厚木署の警ら隊リンチ事件、相模原南署のネガフィルム恐喝事件では、引責辞任をされた深山元本部長、警務部長、それから覚せい剤使用もみ消し事件でその先頭に立った渡辺本部長、警務部長、警備部長、外事課長、全部この方々は警察庁採用のキャリアじゃありませんか。あなたの一番中枢が大きな問題を抱えているんです。
例えば「盗聴—権力の犯罪」、「元茨城県警警備部長江間恒氏が語る「政治警察の実態」」。 むしろ自民党のある人をやらなきゃいかん。対象にして、盗聴するんなら。一時はね公明党までいきましたよ、社会党から公明党まで。 だから私らは公明党の幹部の動静ってよく知ってますよ。それこそ本人が知っている以上に知っている。本人が知らない部分で本人に関係ある部分まで知ってる。また、知り得るですよ、簡単に。
東京地裁の判決は、少なくとも警察庁の警備局長、公安一課長ないし神奈川県警の本部長、警備部長において具体的内容を知り得る立場にあったとして、警察の組織的、計画的な行為であることをはっきりと認めております。 さらに、下稲葉法務大臣は、昨年三月十一日、衆議院法務委員会でこの事件の認識を問われ、「神奈川県警の警備部の警察官による共産党の方に対する盗聴事件」と答弁しております。
例えば、これは江間さんという元茨城県警警備部長、警視正をやられた方ですけれども、亡くなる直前に証言しているわけです。大変長いものなので一部だけ紹介しますけれども、要するに、こういう監視する、警察の組織の裏の活動として、 むしろ自民党のある人をやらなきゃいかん。対象にして、盗聴するんなら。一時はね公明党までいきましたよ、社会党から公明党まで。だから私らは公明党の幹部の動静ってよく知ってますよ。
○政府委員(金重凱之君) これは会議は警備部長だけが来ておるわけでありまして、警察活動というのは警備部長一人でやるわけでなくて、その下に関係課長等も警備部の中にもおりますし、それから本部長もおるわけでありますから、そういう面で警戒の遺漏なきを期しておったというふうに承知しております。
○魚住裕一郎君 このちょうど追っかけているころ、警察庁では全国警備部長会議というのをやったんですか。そのときに、新潟であるとか富山とか、そういう警備部長もわざわざこちらまで呼んでいるわけですか。
○政府委員(金重凱之君) お尋ねの全国警備部長会議、三月二十三日の午後に警察庁において開催いたしておりまして、関係県の警備部長も出席いたしております。
松橋氏は福岡県警の警備部長に就任した際、毎月五十万円の自由に使える金が支給されたということです。松橋氏の当時の給与が七、八万の時代の話であります。当時の三井警察庁長官は、具体的な論拠も根拠も挙げないで、警察経理は適正に行われていると、今御答弁になったようなことを挙げ、松橋氏を中傷されました。佐藤議員は証人喚問も要求しましたが実現しなかったわけであります。松橋氏はこう言っているわけであります。
それから、県警本部長または警備部長らが本件盗聴につき、共謀、指示、企図、容認ないし奨励等を行わせたとは認められない、しかしながら、本件盗聴は、県警警備部の警察官が関与し、かつ長期間にわたって継続的に行っていたものであるから、県警警備部長には、本件盗聴行為を回避しなかった点において過失がある、県は、本件警察官のした行為につき国家賠償法第一条の責任がある、国は、県警警備部長の給与の負担者として、これは警視正以上
要するに、部隊で行っていながら個人の判断で撃てというのは非常におかしな法律で、私も警視庁警備部長をやっておったときに、機動隊がガス銃等を持っていろいろ行動する場合に、個人が撃ったらやっぱりばらばらになってしまいます。中には小度胸の人間もいたりして、撃つべきでないときにバンバンなんて撃つちゃって、そうしたらまた大混乱に陥る。
江間元茨城県警警備部長・警視正の証言では、一々私は例示いたしませんけれども、手提げかばんのかぎのあけ方、トランクのあけ方、金庫のあけ方等々、私自身も金庫のあけ方の名人だと、あるいは雑誌等でその旨明白に述べている人、松橋元警視監、この方もいろいろ証言されているわけです。 だから、そういう点では今の答弁というのは実態として私は合っていないということも言わざるを得ないわけであります。