1953-07-20 第16回国会 参議院 内閣委員会 第17号
この新規増につきまして、二百二十七名の内訳といたしまして一般職員が四十六名、警備官百八十一名を予定いたしておりまするが、これは昨年の九月でございましたか、閣議決定を以ちまして新年度から大村の入国者収容所に附置されます第二収容所の管理並びに警備要員の職員でございます。二十七年度の補正予算におきまして、この警備官百八十一名のうちの百五十名はすでに常勤公務者として計上をみておる次第でございます。
この新規増につきまして、二百二十七名の内訳といたしまして一般職員が四十六名、警備官百八十一名を予定いたしておりまするが、これは昨年の九月でございましたか、閣議決定を以ちまして新年度から大村の入国者収容所に附置されます第二収容所の管理並びに警備要員の職員でございます。二十七年度の補正予算におきまして、この警備官百八十一名のうちの百五十名はすでに常勤公務者として計上をみておる次第でございます。
また装備等について機動的に警備要員を配置すべき自動車であるとか、あるいは通信を正確にいたしますまた機動的にいたしますための通信機器の整備であるとか、そういうようなものについては、これはまだまだ十分でないという点を考えますが、その他他人に傷害を與えるような武器というようなものについては、決して現在の程度のもので阻止し得ないものではないというふうに考えておるわけであります。
○説明員(鈴木忠一君) 勿論国民の遵法精神を徹底し強化するということも、一方において当面の責任者であるところの裁判所といたしましては、只今問題になつておる法廷の警備要員を増加するとかその以外にいろいろ物的の設備も考え、警備の方法も考え、裁判官といたしましても、当該具体的な法廷に臨んだときのいろいろな臨機応変の処置のできるような不断の覚悟といいますか、研究を続けなければならないと、それが十分とは申せませんけれども
ただ裁判所のほうといたしましては、警備要員を増すということのみで実は法廷の秩序が十分維持されるとは考えておらないわけです。最も根本的なことを申上げれば、やはり国民が裁判所を信頼する。
○説明員(鈴木忠一君) この今回の定員法の改正によつて実質七十人の警備要員の増加を計画いたしておるのでありますが、これは裁判所の考えといたしましては、何と申しましても予算が伴うものなものですから、ぎりぎりのところで我慢をするというつもりでありまして、これだけあれば法廷の警備等が将来万全に行われて、今までのようないろいろな事件の勃発を十分防ぎ得るという自信は実はないわけなんでございます。
ただ最近の事例を申し上げますと、最高裁判所で、先日社会党の委員長の鈴木氏から提訴された行政事件がございますが、その事件の裁判のときは、事は民事事件でございますけれども、万一法廷において傍聴人が騒ぐというようなことも、絶対に予想がされないというわけではないので、最高裁判所としては、その場合にも備えて警備要員等の用意もいたしたのでありますが、その際などには、最高裁判所の要員だけでは不足いたしましたので、
欠員が百名足らずございますが、これは先般行われました裁判所職員の整理に際しまして、欠員の補充を全面的にとどめている関係上、百名足らずの欠員があるのでありまして、これは急速に補充をする必要に追られており、なお、その上七十名の警備要員として、事務官、雇いを要求しておるわけでございます。
東京警視庁といたしましては、これは所管外のことでございますけれども、警備要員に不足を感ずれば国家地方警察からまた増員をとり得るような建前になつておりまして、国家地方警察からの増員はなかつたものと聞いております。
そのほか警備要員を配置するというようなことをして、大体取扱つておりますが、何と申しましても、いろいろな新しいいわゆるる法廷戦術というようなものが出て参りますので、非常に大きな事件においては相当審理が長引き、従つて他の事件のためにも影響を及ぼすというような事態が、発生いたしておることがございます。
その実際を見ますると、先ず第一にこの賠償工場の管理の問題でありますが、この保全管理のためにはこれらの三つの工場にはいわゆる警備要員、ガードが置いてある。そうしてこれは従来終戰処理費の中から賠償のいろいろな管理のために金が出されておつたのであります。
私どもは、八月十二日の夕刻、牡丹江をあとにしまして、ハルピンの方に後退いたしたわけでありますが、八月十一日、十二日の状態は、すでに牡丹江の附近までソ連軍がやつて来たというので、牡丹江市内におりました独立守備隊並びに警備要員として召集されました根こそぎ動員によつて集まつた者の中から、精鋭をすぐつて、牡丹江の東方約十五キロの地点にあります代馬溝という所を決戰場というか、最後の拠点としまして、ここに集結されたわけであります
それから部隊の編成でございますが、部隊の編成につきまして基本的な標準を作りまして、各部隊の地理的な位置でありますとか、各警察長及び警備要員の地位階級等を考慮いたしまして、部隊の運用ができるようにして置かなければならない。