2006-05-19 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○泉委員 これは、内閣府令で定める事項ということでありますけれども、警備業法等でも同じような規定が設けられているとおり、例えば内閣府令で定める事項としては、具体的には届け出書の様式、提出先の警察署、また提出期限といった手続的な事項を想定しております。
○泉委員 これは、内閣府令で定める事項ということでありますけれども、警備業法等でも同じような規定が設けられているとおり、例えば内閣府令で定める事項としては、具体的には届け出書の様式、提出先の警察署、また提出期限といった手続的な事項を想定しております。
○伊藤政府参考人 警備業者が、あるいは警備員が警備業法等の規定に違反したような場合におきまして、都道府県公安委員会といたしましては、警備業法に基づきまして、一定の要件に該当するというときには、当該警備業者に対しまして必要な措置をとるべきことを指示したり、あるいは営業の全部または一部の停止を命ずることとしておるわけでございます。
○政府委員(谷口守正君) まじ、警備業者についてでございますが、警備業法等の違反件数を見ましても、五十二年が三百六十二件、五十六年が千五百十三件でございます。行政処分の件数につきましても、二十五件から五十五件というように、まことに残念でございますけれども、違反を犯すような業者、不適正業者が多いというような状況でございます。
また、警備員による非行と不祥事、こういうものも続発してきていると聞いておりますが、たとえば昨年の警備業法等違反件数は一千五百十三件で、五年前の三百六十二件と比較してみますと約四倍となっております。警備業者のほぼ三社に一社が違反をしておるという計算になります。またさらに、警備業者の社長が、契約先のスーパーから預かっている合いかぎを利用して窃盗を働いていたという例がありました。
○小川(省)委員 また、この前のページ、五十一ページでございますけれども、この中に「警備業者数及び警備員数の推移」及び「警備業法等違反件数及び行政処分件数の推移」というのが載っておりますが、警備業が三千二百十社で、五十六年度の違反件数は千五百十三件というふうになっております。
○横山委員 警察庁は、実際問題として、警備業法等における欠格条件が、「禁錮以上の刑に処せられ、」「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者」、たとえばそういうようなことについて民間である警備業者から照会を受けた場合に、どうしていますか。
この問題では、先ほども申しましたように、全力をあげて解決ができるようにそれぞれの場で御協力をしていただき、そうしてまた、警備業法等の関連で不当な違法なことがあるなら厳正な処理をやっていただきたい、このことを重ねてお願いをして、きょうは光文社の最近起こった問題だけにとどめておきます。