1999-05-25 第145回国会 衆議院 法務委員会 第16号
長野県の地方新聞、信濃毎日がこの事件を報道しましたが、「勝手知りたる仕事場で」と報道したとおり、被害団体は、日常的に警備情報活動を行っている労働組合五カ所、保育園六カ所、市民劇場などであり、盗品の中には、フィルムの入ったカメラ、ワープロ、フロッピーなど、警備警察にとっては最もおいしい資料が含まれていたのであります。
長野県の地方新聞、信濃毎日がこの事件を報道しましたが、「勝手知りたる仕事場で」と報道したとおり、被害団体は、日常的に警備情報活動を行っている労働組合五カ所、保育園六カ所、市民劇場などであり、盗品の中には、フィルムの入ったカメラ、ワープロ、フロッピーなど、警備警察にとっては最もおいしい資料が含まれていたのであります。
これには、情報活動が行われているということが判明したときは、既にその警備情報活動は失敗である。つまり、盗聴器が見つかったなんということじゃなくて、ははあ、だれかにおれはつけられているぞとか、だれかに情報収集の対象にされているぞということを対象になった人がわかったときは、その警備情報活動は失敗だ、こう書いているんですな。まあ、それは警備の側からしてみればそうでしょう。
そこで警察庁に伺いますが、電話盗聴はやったことはないと警察庁長官は答えられたが、電話盗聴以外の盗聴器を用いた盗聴行為を警備情報活動の一環としてやったことがある事実は否定されませんね。
しかし同時に、過去にこういう事例があったし、今度の同日選挙の中でもたくさんの共産党の運動員が電柱にポスター一枚張ったというだけで逮捕され、家宅捜索を受け、そして警察が警備情報活動の必要資料を犯罪捜査という名目で押収しているという実態があることをぜひ調べていただいて、そういうことが絶対に繰り返されないように注意してください。どうでしょう。
しかしそれも含めまして全件数で申し上げますと、分類としては逮捕、留置に伴うもの、押収、捜索に伴うもの、自白強要、それから暴行、警職法執行に伴うもの、警備情報活動に伴うもの、民事介入、名誉棄損、職務怠慢その他というような区分けになっておりますけれども、毎年件数的に多いのは暴行を受けたという申告による事件がわりに多いという傾向がございます。
○山口(廣)政府委員 申し上げるまでもなく、警察の警備情報活動というのはたいへん広うございまして、遠い将来をおもんぱかっていろいろなことを考えながらやっておるわけでございます。
○山口(廣)政府委員 警察庁としましては、の警備情報活動というのは非常に幅広く行なわれるわけでございまして、別にきょう、あす、あるいは近い将来問題があるというだけでなくして、遠い将来をおもんぱかって情報活動をいたしておるわけでございますから、たまたま楯の会がそういう私どもの情報活動の範囲の中に入っておったからといって、いま申し上げたとおり、それをきょう、あす、あるいは近い将来たいへん危険なことをするというようなふうには
そうでなければ、大きな問題がここから起こってくるのじゃないかという点を憂慮いたしますので、一応確かめたわけですけれども、原則論にあまりこだわっておりましても恐縮で、特に二十九日から三十日にかけまして、いま申し上げました十七条に基づく争議行為がとられようとしているという警察の判断に基づきまして、いろいろな警備情報活動が行なわれておった。その中にもいろいろな点があるのではないか。
そういう意味から考えてまいりますと、今回の国労に対してとられた全体の警備情報活動なり、あるいは現場におけるいろいろな措置、事後措置等を通じましても、非常に遺憾だと、かように考えるわけでありまして、そういう点に対しまして、警察の考え方をもう少しお聞かせ願いたいと思います。
○鈴木説明員 非常にデリケートな問題でありますが、私は、これを人権上どう考えるかとおっしゃる前に、何ゆえにまずその山名正二氏という方ははっきりと身分証明書の呈示を求めて、身分証明書がない場合には返答の限りではないという答弁をなさらなかったか、こういう問題について、警察の警備情報活動につきまして、あるいは公安調査庁の調査に関連いたしましていろいろ人権問題が起きる。
○鈴木説明員 警察のスパイ活動、これは別の言葉で申しますと、警察の警備情報活動がどの程度まで合法的に行い得るかという、非常にデリケートな問題を含んでおるように思うわけであります。しかも、その限度を逸脱いたしました場合には、国民の人権に関しての重要な尊厳を侵します。また一般の国民がいたずらな不安と恐怖にかられる事態を生ずることもまた明らかであります。
ただ、御承知のように、この人権侵害問題につきましては、刑法の犯罪のように、しっかりとした法律による公訴要件というものがございませんので、こういうふうな警察官による結婚妨害あるいは共産党への入党の強要、それは情報を取るためでありますが、こういう事実が人権侵害となるかどうかということにつきましても、よほどその事実を確かめまして、そうしてまた、警察の警備情報活動というものとにらみ合せまして、よほどよう検討
○政府委員(鈴木才藏君) その点は、この警備情報活動の実態については、私の方もよくわかりませんけれども、その辺もよく調査いたしまして、一体平野警察署自体の方針のもとにやっておったのか、あるいは別個の指示のもとに辻井警部補が責任者としてやっておったのか、私の方では、まだその点を確認いたしておりませんが、また、確認しなければならぬ問題であろうとは存じますが、今調べております。
大阪法務局の人権擁護部の中間報告のあらましは、上田君に対する平野警察署の警備情報活動に従事する職員の結婚妨害の事実は確認しがたい。それからもう一つは、上田氏に対する共産党入党強要あるいは共産党員に接近してその情報を集めることについて強要があったかどうかの点でありますが、その点について相当の疑いがある、人権上問題である、こういうふうな結論を出してきております。
今後における活動につきましても、警備、情報活動につきましても、基本的人権を侵すことのないように、われわれといたしましても、十分注意いたして参りたいと思っております。いろいろと警察の情報活動について御協力を願っておりますのは、むろん、相手の方の自発的なお考えに基いて協力をしていただいておる場合が多い。ただ、そういうように、ときどきいろいろと問題が起ります。
○説明員(山口喜雄君) この点は、私どもとしましては、警備情報活動の際に絶えず言っておることでございます。基本的な人権をそこなわないように、またそのために、われわれとしましても、今後これをどういうふうにやって、もし足りない点あるいは間違っておる点があれば反省していくかということは、十分一つ検討いたして参りたい。そうして必要があれば、もちろん全国にそういう連絡をいたしたい、かように考えております。