2004-05-18 第159回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(伊藤哲朗君) 現行の警備員指導教育責任者講習の受講資格につきましては、警備員の指導教育を効果的に行うためには警備業務についての一定の知識、技能及び実務経験が必要とされるところでありまして、このため、最近五年間に警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者、一級の検定合格者、二級の検定合格者で検定合格後、継続して一年以上警備業務に従事している者としているところでございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 現行の警備員指導教育責任者講習の受講資格につきましては、警備員の指導教育を効果的に行うためには警備業務についての一定の知識、技能及び実務経験が必要とされるところでありまして、このため、最近五年間に警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者、一級の検定合格者、二級の検定合格者で検定合格後、継続して一年以上警備業務に従事している者としているところでございます。
そうした意味で、警備員指導教育責任者としての資格を得るための警備員指導教育責任者講習におきましても、警備員の資質向上に関することや警備員が犯しやすい犯罪の類型についての講義等は行われているところでございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 警備員指導教育責任者講習につきましては、これまではすべての区分の警備業務に関して行っておりましたけれども、改正後は区分に応じて行うこととなります。このため、当該区分に充てられる時間数も増加しますし、内容につきましても、専門性が高く、かつ現場の実態に即したものとして充実させることといたしております。
警備員指導教育責任者講習については以上でございます。 検定のやり方でございますけれども、学科については簡単なペーパーテストということと、それから実技のテストというようなことでございます。
法案の第十一条の三の五項で「公安委員会は、総理府令で定める者に、警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。」こういうふうにされております。この「総理府令で定める者」という点で厚生省にお聞きをしたいのですが、警察庁との間に一定の合意ができておるということが報道されているわけですが、どういう点を話し合われたのか、具体的にお話を聞かしていただきたい。
この改正法によりますと、「公安委員会は、総理府令で定める者に、警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。」これで先ほどどなたかから質問がありましたのですが、「総理府令で定める者」このことについては直接警察庁がやるという先ほどの答えでありましたが、そのとおりですか。
○谷口政府委員 先ほどお答え申し上げましたのは東京都の警備業協会が行っております講習の内容についてでございまして、今回の改正法で行います警備員指導教育責任者講習のカリキュラム、講習内容につきましては、現在次のようなものを予定しておるところでございます。
○岩佐委員 第十一条の三の五項で、「警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。」というふうになっているわけですけれども、「総理府令で定める者」とはどういうものなのか。 また、社団法人全国警備業協会、ここに委託をするのではないかということが言われているわけですけれども、それは事実なのかどうか、その辺について伺いたいと思います。
第十一条の三によって警備員指導教育責任者を選任することになりまして、大変整備をされて結構だと思うのですが、警備員指導教育責任者講習を修了した者というふうになっております。現在この教育講習は行われていないのだというふうに思っていますが、まだ現在は行われていないわけですね。