2004-05-19 第159回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、警備員指導教育責任者の資格及びその選任の方法を改め、特定の警備業務の実施体制を強化し、警備員等の検定の手続を法定するとともに、警備業務の依頼者の保護のため、書面交付に関する規定を新設する等の措置を講ずるものであります。
本法律案は、警備員指導教育責任者の資格及びその選任の方法を改め、特定の警備業務の実施体制を強化し、警備員等の検定の手続を法定するとともに、警備業務の依頼者の保護のため、書面交付に関する規定を新設する等の措置を講ずるものであります。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 現行の警備員指導教育責任者講習の受講資格につきましては、警備員の指導教育を効果的に行うためには警備業務についての一定の知識、技能及び実務経験が必要とされるところでありまして、このため、最近五年間に警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者、一級の検定合格者、二級の検定合格者で検定合格後、継続して一年以上警備業務に従事している者としているところでございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 警備員指導教育責任者講習につきましては、これまではすべての区分の警備業務に関して行っておりましたけれども、改正後は区分に応じて行うこととなります。このため、当該区分に充てられる時間数も増加しますし、内容につきましても、専門性が高く、かつ現場の実態に即したものとして充実させることといたしております。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 警備員指導教育責任者は、警備業におきます警備員の法定教育の責任者として、警備員の資質の向上に関することや警備業務の適正な実施に必要な法令に関することなどの教育に日ごろから当たっているわけでございますけれども、こうしたことに関する、そういった意味で十分な知識というものが必要になってくるわけでございます。
また、現在、警備業者は、営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任して、警備員の指導、教育に当たらせることとなっておりますけれども、改正法案におきましては、この警備員指導教育責任者の資質を向上させるため、新たに定期的な講習の制度を導入することなどとしております。 これらによりまして、交通誘導警備を初めとしまして、より適正、かつ充実した警備業務が行われるようになるものと考えているところでございます。
その一は、警備業者は、営業所ごとに、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に応じ、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者から警備員指導教育責任者を選任しなければならないこととするものであります。 その二は、都道府県公安委員会による、警備員指導教育責任者に選任されている者に対する定期的な講習の制度を導入することとするものであります。
本案は、最近における警備業の実情にかんがみ、警備員指導教育責任者の資格及びその選任の方法を改め、特定の警備業務の実施体制を強化し、警備員等の検定の手続を法定するとともに、警備業務の依頼者の保護のための書面交付に関する規定を新設するほか、所要の規定を整備しようとするものであります。 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、同月二十八日小野国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
確かに、警備業界に過度の負担をかけてもいけない面もありますので、今回の改正であります警備員指導教育責任者制度の改正、警備員の方々を統括管理して責任を持って警備を行う責任者の方の制度についても改正を行われるということですけれども、警備員指導教育責任者、この責任者については、より重い責任があると思いますし、常にその能力アップ、いろいろな新しい警備の手法なり世の中の変化に応じて警備の能力を高めていく、そんな
○伊藤政府参考人 まず、警備員指導教育責任者を警備業務の区分ごとに選任することの意味でございますけれども、これによりまして警備員に対する的確な指導や教育が実施されることになりまして、適正な警備業務が確保されることになります。これによりまして、業務災害などの減少が期待されますので、結果的には警備業者の負担を超える効果があるんではないかというふうに考えております。
警備員に対する指導教育につきましても、警備業務の専門別に最新の知識を身につけた警備員指導教育責任者により行われる必要があると考えております。そこで、警備業者の専門的な指導教育体制を高めるために、今回、新たに次の点について改正を行いたいと考えているところでございます。
その一は、警備業者は、営業所ごとに、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に応じ、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者から警備員指導教育責任者を選任しなければならないこととするものであります。 その二は、都道府県公安委員会による、警備員指導教育責任者に選任されている者に対する定期的な講習の制度を導入することとするものであります。
順次申し上げますと、留置情報ファイル、それから古物商及び古物市場主管理ファイル、質屋管理ファイル、警備業資格者等ファイル、それから選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者ファイル、二輪車防犯登録ファイル、家出人ファイル、風俗営業等管理ファイル、猟銃・空気銃管理ファイル、運転者管理ファイルの十ファイルであります。
それから、もう一方、警備員指導教育責任者については、こういう精神病に係る欠格事由を今回すべて廃止をしました。それは、直接人の生命、身体又は財産を守る業務に携わっていない、あるいはそういう者を指揮監督する業務に携わっていない、こういうことで今回欠格事由を廃止したということであります。
ところが、今回、警備業者、警備員及び機械警備業務管理者につきましては、先ほど来御説明を申し上げておりますように、精神病者を一律に排除する規定から業務を適正に行うことができるか否かといった能力に着目した欠格事由に改めることとしておりますが、一方、警備員指導教育責任者につきましては、これは従来、三条五号に掲げる者が全部これも欠格となっていたわけではございますが、今回の改正によりまして、精神病者に係る欠格事由
その一は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による一定の命令等を受けてから三年を経過しない者を、警備業者、警備員、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者の欠格事由に追加するとともに、暴力団員等がその事業活動に支配的な影響力を有する者等を、警備業者の欠格事由に追加することとするものであります。
今回の見直しによりまして、繰り返しになって恐縮でございますが、警備員指導教育責任者につきましては一切そういった欠格条項はなくなるわけでございますし、それから、そのほかのものにつきましても、いわば一律排除していたものを、業務を適正に行うことができるかどうか、これは具体的には医師の診断書等に基づいて判断をするということになりますけれども、その能力に着目をしているわけでございます。
また、警備員指導教育責任者につきましては、直接そういった人の生命、身体、財産に関する業務に携わらない、あるいはそういった業務に携わる者を指揮監督するわけではないということで、こういったものにつきましては、従来は同じように欠格要件が適用になっていたわけでございますが、その部分につきましては欠格要件を廃止するということにしたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。
なお、警備員指導教育責任者、警備員の教育に当たる者でございますけれども、これにつきましては同様に欠格事由が規定されていたわけでございますが、これは、人の生命、身体または財産を守るという業務に直接携わるわけではない、または直接携わる者を指揮監督するわけでもないということでございますので、この警備員指導教育責任者につきましては、風適法と同様に、精神病者にかかわるこの欠格事由を廃止するということとしたいと
その一は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による一定の命令等を受けてから三年を経過しない者を、警備業者、警備員、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者の欠格事由に追加するとともに、暴力団員等がその事業活動に支配的な影響力を有する者等を、警備業者の欠格事由に追加することとするものであります。
第二点が、警備員指導教育責任者制度を設けるなど、警備員の指導及び教育についての規定を整備すること。それから三番目に、機械警備業に対する規制に関する規定を新設し、総合的に警備業務の適正化を図ろうというものでございます。
警備員指導教育責任者の講習の問題でございますが、これは一応五十時間程度ということを予定しております。 講習の内容といたしましては、まず警備業法その他警備業務に関して必要な法令に関する知識、それから警備員に対する基本教育の内容、それから実務教育、それから教育指導でございます……
警備員指導教育責任者講習については以上でございます。 検定のやり方でございますけれども、学科については簡単なペーパーテストということと、それから実技のテストというようなことでございます。
認定申請者が個人の場合でございますが、履歴書、住民票の写し、それから外国人にあっては外国人登録証の写し、それから第三条第一号及び第五号に該当しないことを証する書面、つまり特定の前科者、それから精神病者あるいはアルコールなどの中毒者、それからもう一つは警備員指導教育責任者を選任することを証する書面。
そこで今回の改正法案では、警備員指導教育責任者というものを営業所ごとに選任しなけりゃならないということにしたわけでございます。この警備員指導教育責任者というものがそれぞれの業者の中にありまして、警備員の指導教育の文字どおり責任者、中心的役割りを果たしてもらうということを期待しておるわけでございまして、ある意味においては今回の改正法案の大きな目玉になるわけでございます。
○山田譲君 十一条の三に、「警備員指導教育責任者」というのがありますね。これを各営業所ごとに置かなきゃいけない、こういうことになっているんですが、これはどんな小さいところでも必ず一人ずつ置かなきゃならない、そういう趣旨ですか。
この法律案は、このような警備業の実情にかんがみ、警備業を営む者の要件を整備し、警備業を営もうとする者はこれに関する都道府県公安委員会の認定を受けることとするとともに、警備員指導教育責任者制度を設ける等警備員の指導及び教育についての規定を整備し、あわせて機械警備業に対する規制に関する規定を新設すること等をその内容とするものであります。
暴力団員等に該当しないことを新たに警備業の要件に加える等、所要の整備を行うとともに、現在の警備業の届け出制を認定制に改め、警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の事前の認定を受けることとする等、警備業の開始手続を整備すること、 第二に、禁治産者、準禁治産者、覚せい剤中毒者、暴力団員等を新たに欠格事由に加える等、警備員の欠格事由を整備すること、 第三に、警備員等に対する検定制度を新設し、警備員指導教育責任者制度
法案の第十一条の三の五項で「公安委員会は、総理府令で定める者に、警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。」こういうふうにされております。この「総理府令で定める者」という点で厚生省にお聞きをしたいのですが、警察庁との間に一定の合意ができておるということが報道されているわけですが、どういう点を話し合われたのか、具体的にお話を聞かしていただきたい。
この改正法によりますと、「公安委員会は、総理府令で定める者に、警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。」これで先ほどどなたかから質問がありましたのですが、「総理府令で定める者」このことについては直接警察庁がやるという先ほどの答えでありましたが、そのとおりですか。
第十一条の三によって警備員指導教育責任者を選任することになりまして、大変整備をされて結構だと思うのですが、警備員指導教育責任者講習を修了した者というふうになっております。現在この教育講習は行われていないのだというふうに思っていますが、まだ現在は行われていないわけですね。
警備員指導教育責任者制度の新設がありますが、これは営業所ごとに警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととなっております。このような義務づけは、中小の警備業者にとって大変な負担になっていくと思います。まさに中小警備業者の排除につながってはいけないと思いますが、その辺の御見解はいかがでしょうか。
○田島委員 それから、いまお話の出た十一条の三に基づく警備員指導教育責任者についてですけれども、この十一条の三の一項の中に、「ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。」こうありますね。十一条の三、「警備員指導教育責任者等」というものです。この意味はどういう意味ですか。
この法律案は、このような警備業の実情にかんがみ、警備業を営む者の要件を整備し、警備業を営もうとする者は、これに関する都道府県公案委員会の認定を受けることとするとともに、警備員指導教育責任者制度を設ける等警備員の指導及び教育についての規定を整備し、あわせて機械警備業に対する規制に関する規定を新設すること等をその内容とするものであります。