2021-03-18 第204回国会 衆議院 経済産業委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 第1号
次に、核物質防護設備に入ることのできる社員あるいは警備員協力会社には、いわゆる炉規法の第六十八条の二で秘密保持義務がかけられています。それは懲役刑を含む罰則で担保されているんですけれども、一人一人のいわゆるバックグラウンドチェックというのは、どういう形でどの程度行われているのか、答えられる範囲で教えていただきたいと思います。
次に、核物質防護設備に入ることのできる社員あるいは警備員協力会社には、いわゆる炉規法の第六十八条の二で秘密保持義務がかけられています。それは懲役刑を含む罰則で担保されているんですけれども、一人一人のいわゆるバックグラウンドチェックというのは、どういう形でどの程度行われているのか、答えられる範囲で教えていただきたいと思います。