2003-05-26 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号
これは長官に聞く前に、今、官房長官がたまたま見えていたものですから、質問の中には、いないと思っていたものですから予告していなかったんですけれども、長官、もしそういった国の中枢機構がテロ等によって攻撃の対象にされるというような事態に来たとき、これは自衛隊の警備出動といいますか警護出動としてそういうことも考えておいた方がいいのではないかと思いますので、見解をいただきたいと思います。長官でも結構です。
これは長官に聞く前に、今、官房長官がたまたま見えていたものですから、質問の中には、いないと思っていたものですから予告していなかったんですけれども、長官、もしそういった国の中枢機構がテロ等によって攻撃の対象にされるというような事態に来たとき、これは自衛隊の警備出動といいますか警護出動としてそういうことも考えておいた方がいいのではないかと思いますので、見解をいただきたいと思います。長官でも結構です。
次に、かつて法律のときに大変議論されたことですが、警備出動では、御承知のように、自衛隊とそれから米軍施設以外のものについては自衛隊の対象に、警護の対象になっていないということになっているわけでありますね。そうすると、しかし、重要なその他の施設はやはりたくさんあるわけであります。
○国務大臣(中谷元君) 現時点において個別具体的に、警備行動を実施するか、警備出動をするかということについて確たることを申し上げる段階ではございません。
時間がないので警備の状況はさておいて、今回の自衛隊改正法で、警備出動が在日米軍施設に対して行うことができるというふうになったのですけれども、どうも地元でいますと、あそこは米軍の司令官もいるし、今回防衛庁長官も関係するし、都道府県知事も関係するし、警察も関係するし、一体どういうメカニズムで迅速な行動ができるのだろうかというふうに、非常に悩ましい状況にあるような気がするのですけれども、防衛庁長官に、在日米軍基地
しかし、そこに九月十一日のテロが起こり、警備出動を加えることになりました。それに相違ありませんね。
○中谷国務大臣 今般の警備出動におきましては、自衛隊の施設とか在日米軍の区域を対象といたしておりますけれども、これは、同じ日本を守るという防衛関連施設という見地で、この施設が被害を受けると、日本有事もそうですけれども、日本の安全を守るために、そのすべがなくなってしまうという観点で、今回、米軍基地においても自衛隊の警護が可能になるというふうにいたしたわけでございます。
先ほどお尋ねのような経費の点につきましては、そうしたことも考慮された国庫支弁の措置がされておりまして、例えば、警備出動にかかわる部隊出動経費でございますとか、あるいは特定の国家的業務にかかわる事案の処理経費、あるいは重要事件の捜査経費、そういったものが警察法の施行令に基づきまして国庫が支弁をするという仕組みになっておりますので、必ずしもすべてを都費をもって賄うという仕組みにはなっておりませんし、そういう
特に警備出動のケースとしましては、大変長期にわたり、千葉県財政にも大きな負担がかかっておる状況でもございます。ただ、従来の警備活動につきましての補助のパターンを申し上げ、われわれがただいま執行している実際を申し上げたわけでございますが、今後におきましては、御指摘の点を含めまして、予算の範囲内において御指摘のような内容で補助できるかどうかということも十分に検討してまいりたいと思っております。
○政府委員(山田英雄君) ただいま御指摘の後段の「特別の事情がある」場合にりきましては、今後予算の範囲内において十分検討いたしたいと思っておりますが、従来の警備出動、警備活動経費について補助対象に係る分につきましては、従来の例によりますれば、十分の五の補助で補助を行っておるところであります。
成田警備に限らず警備出動に要する経費は、警察法三十七条の規定に基づきます警察法施行令の三条に……(佐藤(敬)委員「費用がどのくらいかかったか聞いているのですよ。
また、一般に警察官が警備出動の際に自衛隊の宿命にお世話になるということも、その協定とは全く関係のない、ただいま申しました行政組織法の原則に基づくものでございます。
○政府委員(山田英雄君) 警備出動に要する経費は国庫支弁でございますので、その他警備活動に要する経費についても所要の国庫支弁の規定がございます。そうした国庫支弁金をもちまして、宿泊のプレハブ宿舎もつくってございますし、給食、給与の点につきましてもできる限りの手当てを尽くしておるところでございます。
大体の予想された破壊行為に対して、それに対応する体制を整えて、そして予防しもしくは鎮圧するために警備出動されたと思うのでありますけれども、その結果がこういった、いわば鎮圧はできなかった、予防はできなかった、かつてないような被害が生じたということについて、警察の責務から言って責務は果たされたとお考えなのか、その点についての責任をどうお考えかまずお伺いしたいと思います。
ただ、普通の出張と違いまして警備出動のためでございますし、警備出動車で参りますから、通常の出張のような旅費は要らないということになりますし、宿泊施設もまた、現場で旅館に泊まるわけでも必ずしもありませんので、そういう経費の点は、普通の場合と違いますから、警備出動らしく、警備出動にふさわしく簡素にやっておるということでございまして、どれくらいの金額かということは、現在まだ進行中でございまして、集計はいたしておりません
警察といたしましては、集会に集まるあるいはその前後に極左暴力集団が不法行為を行うことに対して措置をする、こういうのが警備出動の目的でございます。したがいまして、極左暴力集団が空港施設に破壊行動等を行うことに対しては、空港からの要請の有無にかかわらず当然措置をしなければならぬ任務でありますが、その要請の部分もそこにダブっておるということはあり得るわけでございます。
○三原国務大臣 お答えをいたしますが、八十二条の特別に必要を認めたとき云々という条項だけが自衛隊が警備出動するところの一つの法律に定める点だと私は思うのでございます。私は先ほど積極的に協力をすると申しましたのは、自衛隊におきましては海上における監視あるいは調査あるいは訓練等をいたしておるわけでございます。
○三原国務大臣 お答えをいたしますが、自衛隊法の中に、いま海上保安庁が申されましたように、特別に必要と認めた場合は、総理大臣の承認を得て自衛隊が警備出動をするということになっておるわけでございます。百一条だったと思いますが、自衛隊の海上保安庁に対しましての協力の点が載っておると思うわけでございますけれども……。
しかしながら、いま御指摘のように、いろいろな警備出動事案というものが非常に多い。制服の警察官のみならず、私服の警察官もそういう場合には応援をされるということで、刑事事件の多発と、それから、その仕事に当たる警察官の事務負担ということにつきましては、やはり、ほかの県と比べものにならないぐらい負担率は高いものでございます。
これも大体四十四年度の警備事案実施に際しまして、損壊その他損耗いたしましたものの補充が主体でございますが、そのほかに四十四年の概算要求をまとめます段階において予見をされませんでした火炎びんの大量使用ということに対応いたしまして、繊維に特殊加工をいたしました防炎出動服、これを警備出動いたします警察官に着用せしめるために、防炎出動服等約一億円がこの中に含まれておるわけでございます。
その場合に、日本の自衛隊がやったことが、あとから防衛出動かあるいは警備出動かというようなことで議論にならないように、ぴしっといまからそれぞれの場合を想定して対策を用意しておかれる必要があると思います。
これはやはり実際の問題としては外交上十分その機微を考えられて、理論的に自衛隊の警備出動を命じ得る事態であっても、それがまさに挑発と受け取られてわが国がやむを得ず防衛出動に至らざるを得ないようなことを引き起こすような状態であれば、自衛隊の出動についてはよほど慎重にお考えになる。海上保安庁だけにまずやらしておく。
○有田国務大臣 第一点の警備出動の問題、これはおのずから限界があるということは御説のとおり。したがいまして、普通の陸上における治安出動の場合よりも警備出動は比較的長官だけのあれで行けるようになっております。
いろいろありますが、たとえば警備出動の場合なんかに国の費用としてかかりますものには、先ほどから申し上げております旅費がございます。また、写真をとりますフィルム等の費用もかかるわけでございますけれども……。
さらに四十三年は七千二百名に及んでおるということで、わずか二、三年の間に警備に出動しますけが人が十倍近いというようなこと、四十二年と四十三年を比較しましても約四倍であるというようなことで、この四千万の大体の使途、いま申し上げた表彰とか賞じゅつとか慰労とか見舞いとか、いろいろありますけれども、その使途別にいろいろ考えまして、特に最近における治安行政から見まして、警備出動する場合のけが人もおるし、またけがをしなくても
○政府委員(浅沼清太郎君) 警備出動の数字等は、いま手元にございませんが、先ほど一番最初に申し上げましたように、いわゆる危険手当というような形でいわれておりますものは、これは四十三年度は出しておりません。けが人だけに、負傷者だけに見舞い金を出しておりまして、いま御指摘の問題は四十四年度に新たに出したい、こういう考えでございます。