2016-11-25 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
これにおきましては、その作成を外部に委託することも可能でございますけれども、委託を受けました民間事業者につきましても、行政機関同様、個人情報保護委員会規則で定める基準に従いまして、行政機関非識別加工情報等の漏えい防止のために必要な安全確保措置を講ずることが義務づけられております。
これにおきましては、その作成を外部に委託することも可能でございますけれども、委託を受けました民間事業者につきましても、行政機関同様、個人情報保護委員会規則で定める基準に従いまして、行政機関非識別加工情報等の漏えい防止のために必要な安全確保措置を講ずることが義務づけられております。
提供した非識別加工情報等の扱いと、こういうことでありまして、まず第一番に、昨年の個人情報保護法改正法に基づき導入されます匿名加工情報については、他の民間事業者が作成した匿名加工情報を更に、更に別の第三者に提供しようとする民間事業者に対して一定の規律が課されております。
その次の二項におきまして、先ほど御指摘の八条と同じようなことになるわけですが、行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関非識別加工情報等を利用し、提供してはならないとなっております。この法令に基づく場合をというのは、この四十四条の二で言っていることも当然含むわけでございまして、まさにこれが今回の法律の目的であると。
二、新たに導入される非識別加工情報の規定の趣旨が個人情報の利活用を促進するものであることに鑑み、行政機関非識別加工情報等を活用する者が個人情報保護法に基づく匿名加工情報と同様に取り扱うことができることについて、十分な周知を行うこと。
また、行政機関非識別加工情報等に関する仕組みの円滑な実施のため、行政機関等は、提案をしようとする者に対する情報の提供及び苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないことを、個人情報保護委員会は、総合的な案内所を整備すること、同委員会の行政機関及び独立行政法人等に対する権限として、報告の要求、資料の提出の要求及び実地調査、指導及び助言並びに勧告を定めることとしています。
二 非識別加工情報の規定の趣旨が個人情報の利活用を促進するものであることに鑑み、行政機関非識別加工情報等を活用する者が個人情報保護法に基づく匿名加工情報と同様に取り扱うことができることについて、十分な周知を行うこと。
四十四条の十六、「業務に関して知り得た行政機関非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。」ということでございます。 この「利用」というところでございますが、照合というものは利用の一形態であるというふうに理解されるものでありますので、そういった観点からも、業務に関係なく不当な目的で照合されるということは一切ないということでございます。
御指摘の情報の漏えい防止に関しましては、本法案第四十四条の十五第二項におきまして、委託先につきましても、非識別加工情報等の取り扱いに関して、行政機関と同様の安全確保のための必要な措置を講ずる義務、これを課すこととしております。
御指摘の点につきましては、本法案第四十四条の十六におきまして、行政機関非識別加工情報等につきまして、その取り扱いに従事する行政機関の職員等に対し、その業務に関して知り得た行政機関非識別加工情報等について、不当な目的で利用してはならない、こういうことを定めております。
また、行政機関非識別加工情報等に関する仕組みの円滑な実施のため、行政機関等は、提案をしようとする者に対する情報の提供及び苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないことを、個人情報保護委員会は、総合的な案内所を整備すること、同委員会の行政機関及び独立行政法人等に対する権限として、報告の要求、資料の提出の要求及び実地調査、指導及び助言並びに勧告を定めることとしています。