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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号

第二百八十条 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ   二 證人後見人ハ證人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。   

秋山俊一郎

1950-11-19 第8回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第9号

第二百八十條證言カ證人又ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞ナル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ證人ト此等親族關係アリタル者   二 證人後見人ハ證人後見受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。  

栗山良夫

1950-03-18 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第16号

第二百八十條 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰を招く虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ比等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ  一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ證人ト此等親族關係アリタル者  二 證人後見人ハ證人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條の該当する部分を朗読いたします。  

岡元義人

1950-02-13 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第11号

證言カ證人又ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ  一 證人配偶者、四親等内の血族若ハ三親等内ノ姻族又は證人ト此等親族關係アリタル者  二 證人後見人ハ證人後見受クル者  以上の場合は、証言を拒否して差支ございません。  

天田勝正

1950-02-06 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号

民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ  一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ證人ト此等親族關係アリタル者  二 證人後見人ハ證人後見受クル者」以上であります。  

岡元義人

1947-10-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号

殊に民事訴訟法を準用すると、これは古い規定だが、第二百七十四條には「貴族院ハ衆議院議員ハ議員タリシ者證人トシテ職務上ノ祕密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ其ノ院ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こういう規定もありますし、さらに第二百八十條には「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ  一

三浦義男

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