1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号
第二百八十条 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
第二百八十条 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
第二百八十條證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞ナル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
第二百八十條 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰を招く虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ比等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当する部分を朗読いたします。
證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内の血族若ハ三親等内ノ姻族又は證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 以上の場合は、証言を拒否して差支ございません。
民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者」以上であります。
殊に民事訴訟法を準用すると、これは古い規定だが、第二百七十四條には「貴族院若ハ衆議院ノ議員又ハ議員タリシ者ヲ證人トシテ職務上ノ祕密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ其ノ院ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こういう規定もありますし、さらに第二百八十條には「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一