1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
四十條には「辯護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に關する書類及び證據物を閲覧し、且つ謄寫することができる。但し、證據物を謄寫するについては、裁判長の許可を受けなければならない。」かようになつております。つまり辯護人は公訴の提起後におきまして、初めて訴訟に關する書類及び證據物を閲覧、謄寫できるということになつておりますが、辯護人は公訴提起後に選任され得るのではない。
四十條には「辯護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に關する書類及び證據物を閲覧し、且つ謄寫することができる。但し、證據物を謄寫するについては、裁判長の許可を受けなければならない。」かようになつております。つまり辯護人は公訴の提起後におきまして、初めて訴訟に關する書類及び證據物を閲覧、謄寫できるということになつておりますが、辯護人は公訴提起後に選任され得るのではない。
次に第四十條と起訴状一本主義との關係についての御質問でありまするが、仰せのように改正案におきましては、起訴状にはそれ以前の捜査書類、證據物等を一切添付してはならない。起訴状一本で公訴提起をしたしまして、裁判官の豫斷を抱くことを防ごうという立場を堅持いたしたわけでございます。
○政府委員(宮下明義君) 多くの場合そのようになろうかと考えておりまするが、法律の規定の建前といたしましては、必ずしも訴訟關係書類或いは證據物のみとは限定いたしておらないのであります。從いましてそれ以外の書類或いは物の授受もできる、こう考えております。
それから四十條で、公訴の提起後に辯護人が書類や證據物の閲覽謄寫ができるという規定でございますが、これは新聞によつて得た知識で、まだこの法案について詳細に研究したわけではございませんけれども、裁判所に起訴をせられた場合に、證據書類や證據物は、それは檢事がその後の訴訟段階、證據調の段階に從つて、裁判所に提出するのであるように私は心得ているのでございますが、ここに四十條の規定に、「裁判所において、」云々、
○田中(己)政府委員 大體證據物を向うで提出したような場合に、これを領置するとかいうようなことはございます。しかしながら、それ以上にわたつて人を調べたり、いろいろするようなことはいたさないという方針であります。
○鍛冶委員 どうもますますわかりませんが、任意捜査の場合だけをやるということであるが、任意というのは相手方が證據物を出すという場合を言うのですか。
もちろん家宅捜索、證據物の押収というようなこともありましようけれども、大體の目標はその個人を逮捕するというようなことを目標としておると思うのですが、この本法の方はそうではなしに、ここにありまする通り、事務所、工場、營業所、倉庫、こういうようなところで、物資を目當としていく、その物資と關連いたしまして帳面を調べる、こういうようなことがあるのでありまして、それは嚴に區別されるものである。
ところがこの中で数量の違つたもの、また書き落してあるもの、また品物の性質と書いてあるところ、處理の結果と書いてあるとこを等にいろいろの疑點がありまするので、それを一つ一つについて聽き質してまいりますると、これはそういう證據物とするつもりでつきつたのではなくて、檢事局が差押えたる際に、縣警察部の者に立會を求められたので、その立會つた警官が心覺えに印しておいたものを私の方で綴つて出したものであるから、正確
從いまして特にこの證據の規定を、今申し上げましたように三號にあげまして、これが證據物の提出を命じたり、あるいは必要場所に行つて檢査を行つたり、あるいは官公署に對して報告資料の提出を求めるというようなことにするような規定をおいたのであります。