1977-05-25 第80回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
とありますし、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを證據とすることができない。」というふうに、その基本的な人権として、自己に不利益な供述等は証拠能力にはしないのだというのが裁判のたてまえでしょう。これがそのまま当てはまるとは言わぬけれども、まさにこれは類似行為ですよね。
とありますし、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを證據とすることができない。」というふうに、その基本的な人権として、自己に不利益な供述等は証拠能力にはしないのだというのが裁判のたてまえでしょう。これがそのまま当てはまるとは言わぬけれども、まさにこれは類似行為ですよね。
それで刑事訴訟法の構成を御覧頂きますと、先ず捜査の項でありまするが、第百八十九条、この第二項に「司法警察職員は、犯罪があると思料するときに、犯人及び證據を捜査するものとする。」この規定にまつて捜査の第一次責任者が司法警察職員であるということが現われているわけであります。
ところがその當時の考えは……あるいは場面に出られたために、そうでないかも知れないけれども、如何にもどうも戰災復興等に對しては冷淡なように考えるのでありまして、その證據は現に予算に現れておるように私は思います。どうか一段とこの點についてはお力を添えてやつて頂かないと非常に國家再建の促進ができないように私は考えます。中小工業と言いましても家のないところでは何もできないのであります。
今鈴木總裁は左様な確たる證據を以て、稟申が來ておるものを長引かせるということは、却つて法務總裁の今日までの事績に對して暗影を投ずるものではないかと、亦その點においても心配するものであります。私は法務總裁が今日までなさつた嚴正公平なる行為に對して非常な敬服をしておる。社會黨に鈴木さんが二人おられる。
とにかく大浦事件のごとく、金をやつた、貰つた、これはもう證據が十分に當事者の自白によつて得られておつたわけであります。それに對して再調査を命ずる餘地はないと信ずるのであります。これを起訴すべきか否かだけが残つておる。併し今度の問題は、法律上から見ましても、事實上から見ましても、檢察當局といえども氣付かないようなデリケートな問題が潜んでおる。
もうこれは處罰もできませんし、どういうふうにこの傳染經路を、接觸ばかりでないという證據がございますかしら、どうでございましようかしらん。
むしろ日本の憲法の方が廣くなつておるわけでありますが、さてこのアメリカの憲法の解釋といたしまして、この三百二十一條に擧げてあるような事情の場合、即ち前に證人が證言をして、その後に死亡して公判廷に出廷できなかつたという場合に、果して前の證言の録書を公判廷において證據となし得るやと言いますると、この場合には、その前の證人の證言の際に、被告人に反對訊問の機會を與えたものに限り證據となすことができる、若し前
これは證據隱滅の虞れがあるときを入れるか入れないか。これは後の保釋のときと關連して重要でありますが、大體十日乃至二十日の間に檢事は證據收集をいたしまして、起訴するのでありますから、その後になつて、證據を集めるというようなことは、今までの例では殆んどなかつた。とにかく檢事の取調べの過程において、大體の證據は集まつてしまつておる。
この三百十八條は讀み方によりまして、この證據力は裁判所に委すというようなことになつておりますが、この「證據力」という言葉は二つの意味があるのでありまして、一つは證據の重さを決める、つまりウエートを決めることも證據力という場合がございます。
○政府委員(宮下明義君) 多くの場合そのようになろうかと考えておりまするが、法律の規定の建前といたしましては、必ずしも訴訟關係書類或いは證據物のみとは限定いたしておらないのであります。從いましてそれ以外の書類或いは物の授受もできる、こう考えております。
刑事訴訟におきましては民事訴訟と違いまして、民事訴訟においては原告、被告は互いに自己に有利な證據というものは自分の身邊に持つておりまして、原告も被告も自分に有利な證據というものはすべて分つておるわけでございまするが、刑事訴訟においては、攻撃者刊でありまする檢察官は、被疑者が罪を犯したかどうかという點について、捜査時代においては、少くとも暗中捜査でありまして、被疑者側においてこそ自分で犯罪を犯したか否
それから辯護人の權限といたしまして、辯護のために必要である範圍内において、官公署のその他について證據の收集調査というようなことをすることができる、その他、辯護人の證據收集調査に關する權能を、この刑事訴訟法中に規定をいたす必要があるのではないかと存ぜられるのでありますが、その點についての御意見、又それについての御配慮があつたかどうかというようなことをお尋ねいたしたいのであります。
次の第百條の第二項でありまするが、「證據調ハ所要ノ事務ヲ取扱フベキ地ノ區裁判所其ノ他區裁判所ノ事務ヲ行フ「官廳」というのがこのたび区裁判所というものがなくなりまして地方裁判所又は簡易裁判所になりました関係上、こういう言葉を使いますし、又「其ノ他區裁判所ノ事務ヲ行フ官廳」というものは、簡易裁判所が非常に何多くできましたので、特にそういうことを規定する必要がなくなりましたので、これを省いていまつた次第でございます
そこで重ねて申上げますが、地方におきましてはいわゆる農地委員會の許可による小開懇によつて、これはいろいろの觀方がございまするが、或る觀方をすれば山林の獲得運動、又或る觀方をすれば非常な行過ぎた開懇ということになりまして、非常な弊害を起しておりますることは、先般林業委員の懇談會において、殆んど全國的にそういう陳情がなされている事實を以ても、證據立てることはできると思います。
その時にその證據書類として、組合に封する口頭申入事項、或いは西尾、加藤兩大臣の個人署名による了解事項、そういうものの中を謹めば、ひとりでに理由が分る、こういうような工合におつしやつたのでありますが、私共どうう讀んでもよく分らないのでありまして、よく分るところを一つ今井局長から御指摘を願いたい、こういう工合に考えております。
それから以下やや實質的な點につきましては、證人、鑑定人の證據調について、當事者の直接訊問權を認めました點、これが即ちクロツス・エキザミネーシヨンでありますが、この制度を取入れた點がその一つであります。 それから又民事訴訟というものが當事者主義を徹底せしめることが適當であるという見解から、いわゆる從來裁判所の職權による證據調を認めておつたのを廢めた點であります。
これはサンマー・タイムの政令がなくても、それが證據付けられておるのであります。その場合に、この眞晝或いは晝下りの或る一時間というものは、深藪業の場合の一時間と同一に扱うことはできませんけれども、そこに同樣の配慮が必要でめろうということは考えられる。
これは無論的確な證據を持つて意見を述べたかどうか、その點まだ政府においては確たる證據を持たない今日、正確であるかどうかという點を明言いたしかねるのでありますが、世間の一部にはかような觀察を述べておるものもあるということを御參考のためにお答えいたしておきます。
そうして單に言葉だけの問題ではなかなか證據が掴みにくい、その時の一種の雰圍氣と申しますか、その時の空氣というもの、それらは寫眞その他で現場で證據を取つて來ることが極めて必要であります。又退去を命ずる場合も、退去を命ずるという文書を書いて、それも一緒に寫眞に取つて置くというくらいの現場證據の保存ということが必要ではないかと思うのであります。そこまで十分できておつたかどうか疑問に思つております。
○説明員(加藤桂一君) 普通の現金の拂出しで勿論拂出しをいたしましてからその證據書が原簿所管廳に參りまして、原簿と對照いたして見ますと、その原簿にはそういう金がなかつたとか、或いは超過に拂出しをしておるという事實を見付けることがたまたまございまして、そうしますと、その預金者から追徴金として金を取るわけでございます。
その外、行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職權で、訴訟の結果について利害關係のある行政廳その他の第三者を請訟に參加させることができるものとし、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職權で證據調べをなし得る途を開くと共に、確定判決は、その事件について關係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の實效性を確保いたしております。
第三は、證據調について、當事者の權利と責任とを擴張し、直接審理の建前を更に推し進めたことであります。即ち、民事訴訟の性格に鑑み、職權による證據調を廢止すると共に、證人、鑑定人に對する當事者の尋問權を適當に擴張し、且つ裁判官の更送のあつた場合及び證據保全手續において證人等を尋問した場合について、直接審理の建前に副う規定を設けたのであります。
でありまするが、檢察審査員に對して、あの事件を起訴するように決議して貰いたい、或いはあの事件は不起訴處分に付せられておるが、その不起訴が相當であるというふうに議決をして貰いたいというような請託ならば、これは不正の請託であることは明瞭でありまするけれども、例えば第三者があの不起訴事件についてはこういう事情がある、或いはこういう事實があるということを審査會に申告をいたした場合には、それは、その事件についてこういう證據
をした場合には必ず不正となる、或いは被疑者が不起訴を請託した場合には必らず不正となる、こういうふうに私は例を取るつもりはなかつたのでありまして、抽象的に、何人の請託である場合でも、その請託が客觀的に見て不正であるかどうかということによつて區別しなければならないのでありまして、特に不正の請託といたしましたのは、先程申上げましたように、その審査に付せられておる事件について、起訴又は不起訴に關する有力な證據
かようにして各當事者の主張、辯明、意見の陳述にあつた上で證據資料の取調べが行われるのであります。即ちこれが證據調べでありまして、當事者の申立により又は職權を以て證人の訊問、書證の提出、その他必要に應じて鑑定、檢證等も行われるのであります。證據調べを終つて請求者と拘束者との間に拘束の手續が不法であるか合法であるかという點について辯論が行わるべきであります。
又實際の商いの關係においても、この改正法案においては、證券業者は客に與える信用の問題、逆ないい方をすれば、いわゆる委託證據金の問題につきまして、少なくとも賣買證據金、委託證據金というものを四割五分以上貰わなくてはいけないという規定もある次第であります。
○政府委員(國宗榮君) そういう場合もあると思いますが、證據の問題に歸著しますけれども、それにそこで聞いておつた人が非常に大きな聲を出しておつたとの證言をすれば、それはもう何でもないが、理窟といたしますれば餘り大きくて近隣のものが生活上御迷惑を被る。それも公務員の制止を聞かずに尚續けておつたという場合にはこの法に觸れて來るというように解するより仕方がないと考えております。
即ち現在の委託證據金の制度を擴張いたしまして、證券業者が有價證券の取引をなす場合においては、當該取引に係る有價證券の時價の四割五分以上の代金、證擔金又は手付金等を受取らなければ、取引をすることができないこととしたのであります。