2013-05-23 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
謹慎期間中は、派遣労働者を始めとした全国の国民に対して自ら犯した罪がいかに大きかったかを十分に考え、猛省されるよう強く要請をして、私の質問を終わります。
謹慎期間中は、派遣労働者を始めとした全国の国民に対して自ら犯した罪がいかに大きかったかを十分に考え、猛省されるよう強く要請をして、私の質問を終わります。
さらに免許の取り消しというような悪い行為をした者につきましては、従来謹慎期間——再び業をはじめることができる期間が二年だったのを三年に延長する、そういうようなことにつきまして十分私ども検討いたしまして、法律改正に至っておるわけでございます。こういういろんな制度の整備をいたしましたが、法律の制度だけで私どももちろん十分にいくと考えておるわけではございません。
まず、事前の予防、排除という点でございますけれども、これは御承知のように、第一点として免許基準の整備ということで、いわゆる免許取り消し処分にあった者について、従来、その好ましくないような業者の謹慎期間というものが二年であったのを三年に延長するとか、また、欠格事項といたしまして、従来に加えまして、不正だとかまた不誠実なおそれがあるというものを排除するとか、また、従来からよくありました、本人は役員から退
○高橋(弘)政府委員 先ほど申し上げましたように、謹慎期間というものを二年を三年というふうに強化をいたしておりますが、さらにこれを五年にしたらどうかという御質問でございますが、これについては、そういう意見もある方面でありました。
しかしながら、業者も、悪徳行為をしながら、またこれを真剣に反省して、そういうことのないように新しく出直そうという業者もあろうかと存じますので、この法律ではそういう謹慎期間というのを三年にするとか——全く排除するということでなく、三年の謹慎期間にするということでいたしておるわけでございます。
免許の取り消しを受けた場合、つまり、そういう望ましくないような業者というものの謹慎期間を、二年を三年というふうに延ばすとか、黒幕というふうなものにつきましてもこれを対象にするとか、人的な要件につきましてはある程度整備できましたけれども、問題は、財産的基礎とかあるいは金銭的信用という、そういう財務面の問題につきましては実は解決できていない問題がやはりございます。