2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導
先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導
そして、その認めたあかしに、今この通知にあるように、反省文や、あるいは行政や学校、企業などにおける研修の実施、同和問題企業連絡会などへの加入、そして賛助金等の支払などなど、そうした謝罪行為なるものが恣意的に求められ、これに応じることを余儀なくされる、強要される、そうした実態があるということをこの通知は述べているんだと思いますが、そのとおりですか。
反省文や決意表明書の提出、研修の実施、同和問題企業連絡会等への加入、賛助金等の支払い等々確認・糾弾行為を終結させるための謝罪行為が恣意的に求められ、これに応じることを余儀なくされる。」という点を指摘したものでございます。
まさに、国際的に幾つかのいろいろの例を見ましても、一つは謝罪行為というのがございます。その上で、責任者の処罰の問題がどういうふうになされたのかということは、当然のこととして考えられるわけでございます。
反省文や決意表明書の提出、研修の実施、賛助金の支払い等々、確認・糾弾行為を終結させるための謝罪行為が恣意的に求められ、これに応じることを余儀なくされる。 以上でございます。