2019-04-09 第198回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(重藤哲郎君) ただいまの件、まず、課税関係につきましては、個々の事実関係によりまして課税関係は異なりますので一概には申し上げられませんが、その上で一般論として申し上げますと、自家用車を利用して運送を行った個人がその利用者から自発的な謝礼等を受領する場合、その謝礼等は所得税の課税対象になり、原則として確定申告が必要になります。
○政府参考人(重藤哲郎君) ただいまの件、まず、課税関係につきましては、個々の事実関係によりまして課税関係は異なりますので一概には申し上げられませんが、その上で一般論として申し上げますと、自家用車を利用して運送を行った個人がその利用者から自発的な謝礼等を受領する場合、その謝礼等は所得税の課税対象になり、原則として確定申告が必要になります。
謝礼等の総額は三千五百万円を超えます。教科書採択をゆがめる重大な問題であるとともに、独占禁止法に違反していると思われます。公正取引委員会、いかがでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 この放送倫理・番組向上機構は、これはまさに、放送局が集まってお金を出して、そして謝礼等を出して、つくっている組織でございます。
パスポートについては、もちろん私のパスポート、公用旅券は使っていないと思いますが、この渡航費あるいは現地の滞在費、そして、もし今回、通訳等で中井前大臣のお世話をしたのであれば、当然、謝礼等があると思いますが、どのような状況になっていましたか。
併せて質問しますが、また、同じ問題を性質別の経費の視点からいえば、自治体の仕事が非常に増えて、職員の超過勤務や臨時職員の増員、あるいは医療を始め外部専門家への報酬、謝礼等でカバーしていると思われますが、災害対応の人件費の増はどういうものがこの算定に今後入るのか、その二点についてお伺いします。
この事件の概要につきましては、警視庁、東京地方検察庁から提供されている情報によりますと、大島前文教施設企画部長が文教施設企画部技術参事官及び同部部長であった平成十六年一月から十九年三月までの間に、贈賄側の被告人である倉重裕一に対し、国立大学法人等の施設整備事業の一覧表を提供するなどの有利、便宜な取り計らいをした謝礼等として計二百七十万円の賄賂を収受したものであるというふうに承知をしてございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、その謝礼等の関係について正に今調査をしているところでありまして、その実際に因果関係等々をまず詳細に調べたいと思っております。
まず、捜査費、捜査報償費というのは、犯罪の捜査等に従事します職員の活動のための諸経費、捜査等に関する情報提供者、協力者等に係る諸経費でありまして、その使途は、例えば、レンタカーの借り上げ費とか、捜査本部を設置しますものに伴ういろいろな諸経費とか、聞き込みとか張り込みとか、あるいは捜査協力者への謝礼等に要する経費であるわけであります。
捜査員に支出関係書類を示しながら、一つ一つ執行状況を確認し、捜査員からは事件名、それから接触状況、謝礼等の交付状況などについて具体的に説明を受けるなど、その執行状況が確認されているものと承知をいたしております。
すべての捜査員、これは八人の捜査員になろうかと思いますけれども、八人の捜査員から事情を聞きまして、捜査用報償費等を受領し、捜査協力者に謝礼等を支払っているとの説明があったようでありまして、その内容につきましても、当該十三年度以降の弟子屈署における扱った事件、個別の事件名、それから捜査協力者との接触の具体的な状況、あるいは謝礼等の交付状況などが具体的であるということで、心証としては恐らく捜査員は本当のことを
また、すべての捜査員からも、捜査用報償費等を受領し、捜査協力者にも謝礼等を支払っているとの説明があり、その内容も、事件名、接触状況、あるいは謝礼等の交付状況などが具体的なものであったと報告を受けております。
矯正における調査活動費につきましては、これまで、各種の情報提供者からの情報提供に対する謝礼等として活用してまいりました。
委員に資料としてお渡ししたものは、支出手続と、それから謝金・謝礼等交付手続というふうに截然と区別した形でつくられているので、ちょっと誤解を持たれたかと思います。 いずれにしましても、これは支出手続でもありますし、それから交付手続でもあるということで、全体として御理解いただければというふうに思いますが。
○横田政府参考人 今申し上げましたのは、前渡金として取扱者が受け取った場合に受領者へ行くという話でございまして、その後のいわゆる謝金あるいは謝礼等が現実に交付されたという流れにおきましては、領収書が上がってまいりますし、それからその調査結果、それから情報内容等につきましては、当然担当者から取扱者を経て取扱責任者に報告が行く、そういう流れになっております。
○森ゆうこ君 とすれば、法的にはたとえ別法人で違うとしても、大学の総長や理事長の親族に事前に受験番号を教える行為や、又は様々な謝礼等便宜を取り計らったりするそういう行為は、先ほど明快におっしゃいました、カンニングについて、先ほどのカンニングと同様に禁止されるべきだし、今までも禁止されてきた行為ではないんでしょうか。いかがですか。
逮捕事実は、近畿財務局が平成十一年十一月中旬実施の信用組合関西興銀に対する検査に関して、近畿財務局の上席金融証券検査官が興銀側に検査体制、検査内容等の検査情報あるいは対応策を教示したことへの謝礼等として、十一年八月下旬ごろ同興銀理事長らから現金二十万円のわいろを収受したというものであります。
お尋ねの事案は、近畿財務局理財部審査業務課上席金融証券検査官が、平成十一年十一月中旬から近畿財務局が信用組合関西興銀に対して実施をする検査に関し、同興銀側に検査体制や検査内容を教示するなど、有利、便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼等として、十一年の八月下旬ごろ、関西興銀理事長らから現金数十万円のわいろを収受したという贈収賄罪で逮捕したものであります。
これらの事件の公訴事実の概要はそれぞれ異なるのでございますが、基本的には会社関係者が総会屋等に対して株主総会における議事の円滑な進行に対する協力への謝礼等の趣旨で現金、商品券、有価証券取引上の利益、金融の利益等の各種の利益を供与したというものがほとんどでございます。 概要について申し上げました。
そういうときに、旅費は別でございましょうけれども、謝礼等も一切これはまかりならぬというだけで果たしていいのか。あるいは、執筆も同じことだと思います。さまざまな業務に関係して解説書を書く。しかし、これは勤務時間中、役所で書けるなんというものでは恐らくないわけでして、自分の私的な時間を使うことになる。それが果たして、全く報酬を禁止するだけでいいのかという疑問がございます。
○山田説明員 職務として行う場合にあっては、謝礼等を受け取る等の行為があってはならないということは当然というふうに考えておりまして、これは徹底しております。 ただ、年次休暇をとりまして職務外の行為として講演等を行う際には、謝礼を受け取るかどうかということについては個人の問題である、このように考えております。
公訴事実の要旨は、石井前市長は、単独で、または他の者と共謀の上、平成四年四月十六日ごろから同年十一月二十五日ごろまでの間、前後四回にわたり、仙台市発注の仙台国際文化交流会館の新築、道路整備等の公共工事に関して、指名競争入札の入札参加者に指名されるなど有利な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨のもとに、間組本田元会長ほか四名から現金一億円、鹿島建設鈴木元東北支店次長らから現金一千万円、大林組萩原元副社長
そして、その政治資金収入として具体的な例、これは実は国税庁がつくっているパンフレット等では例示を挙げておるわけですが、政治献金あるいは陣中見舞い、当選祝い、謝礼等その他政治活動のための資金、あるいは政党、後援団体などから受けた公認料、組織活動費、遊説費、調査費、陣中見舞いその他政治活動のための資金というようなものが例示として挙げられると思います。
そのための謝礼等につきましては、来年度予算にはある程度盛り込んではございますが、今後ともこれは先生の御趣旨を踏まえましていろいろ検討させていただきたいと思っておる次第でございます。 それから小規模産地の指定の問題でございます。