2012-08-22 第180回国会 参議院 決算委員会 第7号
そうすると、役務費が約二十五億で、海外駐在員経費が十六億六千万、そして諸謝料というのが十二億五千万あると。諸謝料というのは、これは一体何であって、内訳はどんなものなんでしょうか。
そうすると、役務費が約二十五億で、海外駐在員経費が十六億六千万、そして諸謝料というのが十二億五千万あると。諸謝料というのは、これは一体何であって、内訳はどんなものなんでしょうか。
それから尉謝料といたしましては、過去の分につきまして一人最高五十数万円から最低九万円程度の損害賠償を認めました。ただ、将来の請求は認めないという判決をいたしました。この判決に対しましては、原告の住民並びに被告国、双方がこれを不満といたしまして、大阪高等裁判所に控訴いたしました。大阪高等裁判所は、昨年の十一月二十七日、判決を言い渡しました。
ぼくの言うのは、故意なり過失あるいは重大なる過失の場合には一般の損害賠償の場合に逸失利益の問題あるいは尉謝料の問題、積極損害というものが出てくるでしょう。これは当然出てくるわけだ。それらのものが一応条件として考えられるのが筋合いのものではないか。無過失の場合が一応下限のものとして考えられて、そこで計算上の根拠が出てくるんじゃないか。
○安原政府委員 死刑の場合は、事柄の重大性にかんがみまして、この金額で規定しておりますのはいわゆる尉謝料に当たるものであり、そして損失額につきましては、現実に死刑ということによって出現した損害と得べかりし逸失利益をも含めて損失額として補償するということで、死刑の場合は、他の場合と違って、事柄の重大性にかんがみてかように手厚く補償するというたてまえになっているということでございます。
これは実はその測量のくい打ち等は、土地買収に至るまでのいわゆる借料と申しますか、従来は謝料、お礼の意味で出しておったものでございます。そんな関係で、各地区でいろいろまちまちでございます。また、土地買収に至る期間の問題もございまして、そういうことも考え合わせてまちまちでございましたが、これは統一さるべきものと思いまして、ただいまその基準を当公団において作業中でございます。
第三には、鹿児島市大黒町七十二番地北元水産工業株式会社取締役社長北元巌の名義を以ちまして、この拿捕事件について受けた損害、即ち出漁資金といたしまして、燃料その他餌代あらゆるものを入れまして百二十九万八千百二十三円、第二は不稼働による損害八百五十万円、拿捕抑留中による諸経費が通信その他につきまして五十万七千四百九十五円、船体損傷費二十万円、船員及び船主尉謝料が百六十四万円、合計いたしまして千二百十四万五千六百十八円