2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
平成二十七年現在で、福祉用具専門相談員のうち約八・三割が指定講習会修了者で、一・七割は指定講習は受けておりません。福祉用具専門相談員の知識及び技術の向上、さらなる専門性の向上に向けた取組は重要だと思いますので、ぜひ、福祉用具専門相談員の専門性向上のために、例えば三年に一回程度の更新の研修を義務づけるというようなことが必要なのではないかというふうに考えます。これについての見解をお伺いいたします。
平成二十七年現在で、福祉用具専門相談員のうち約八・三割が指定講習会修了者で、一・七割は指定講習は受けておりません。福祉用具専門相談員の知識及び技術の向上、さらなる専門性の向上に向けた取組は重要だと思いますので、ぜひ、福祉用具専門相談員の専門性向上のために、例えば三年に一回程度の更新の研修を義務づけるというようなことが必要なのではないかというふうに考えます。これについての見解をお伺いいたします。
当然ながら、その介護人となる方には様々な場面での子供への対応等々の知識や経験が必要になってくると思うわけですけれども、この介護人になる方の要件として、ヘルパーさんのヘルパー講習会修了者とされていますが、もう一度申し上げます、ヘルパー講習会修了者とされているわけですけれども、これは具体的にはどのような講習会を意味をしているのかということを是非御答弁いただきたいと思います。
本案は、屋外広告物に対する規制の現状にかんがみ、違反の事実が明らかなはり札または立看板の除却措置の簡素化、屋外広告業を営もうとする者の都道府県知事に対する届け出制度の創設、屋外広告業について営業所ごとに講習会修了者の設置義務、都道府県知事の屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告等について所要の規定を整備しようとするものであります。
すなわち、本法律案は、違反の事実が明らかなはり札または立看板の除却措置の簡素化、屋外広告業の届け出制度の創設、講習会修了者の設置義務等について、所要の規定を整備しようとするもので、屋外広告物に対する規制の現状から見て妥当なものと考えるのであります。
条文を見ると、今回の改正案で、必ず講習会修了者を置かなければならないということを都道府県知事は条例できめることができる、こういうことになるのだろうと思うのですけれども、法律では明らかにこれは講習会の修了者を置かなければ営業ができない、こういうように私は理解をしておるわけです。
それから講習会修了者設置義務の規定は、これは届け出とは直接関係なく、別個に条例で規定することができるという立て方になっておりまして、講習会の修了者がおらなくても、その法律上の是正措置としてはその二項にあります、「置くべきことを命ずる」わけでありまして、それについては、次の講習会が終わるまでの期間は当然置くということでありますから、その間は営業できるというわけであります。
○吉田(泰)政府委員 まず、この講習会修了者等の設置につきましても、他の条文と同様、都道府県の判断により条例で定めるということでありまして、その根拠を本法に置いたということであります。
○吉田(泰)政府委員 県ごとに講習会をやると、その程度、内容等ばらつきはしないかということでありまして、この法律そのものの仕組みもそうですが、この講習会をやるかやらないか、講習会修了者を義務づけるかどうかということ自体が条例にゆだねられておりますから、ある県では新しい改正法に基づく規定を置き、ある県ではなお様子を見て置くというようなちぐはぐがあり得ると考えております。それもやむを得ないと思います。
○新井委員 その中で「講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者」について、講習会の課程の全部または一部を免除することができる、こういうぐあいにいわれておりますが、その基準はどのようなことで認定するのか。今日まで広告業を営んできた人たちにはどのように当てはめるのか。この件について、お答え願います。
○新井委員 屋外広告物標準条例改正要綱案の中を見ますと、第三に講習会修了者の特例が載っておるわけです。雑誌「新都市」の中にはこの法律案の説明が書かれておるわけですが、その中には、講習会修了者の設置義務が説明されていながら特例は説明されておらないわけですけれども、これはどういうことですか。
第二に、屋外広告業の実態を適確に把握し、及びその業務の適正な運営を確保するため、都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営もうとする者の都道府県知事に対する届け出制度を設けることができることとするとともに、屋外広告業について、営業所ごとに講習会修了者の設置義務を課し、講習会修了者の置かれていない営業所については、都道府県知事がこれを置くべき旨を命ずることができることといたしました。
その二は、都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業の届け出制度を創設するとともに、営業所ごとに広告物に関する講習会修了者の設置義務を課することができるものとすること等であります。
○政府委員(吉田泰夫君) 業者の数は全国で大小合わせまして約六千六百というふうに把握しておりますが、この講習会修了者と同等とみなされる者の数というものにつきましては、いろいろな職業訓練法その他によって類似の、あるいはそれ以上の長時間にわたる訓練、講習等を経られた方も多いわけでありますけれども、その数の総数については的確にはつかんでおりません。
○田代富士男君 もう一度ちょっと確認いたしますが、全国の業者は大小入れて六千六百、そうして講習会修了者と同じ資格のある人が約四千五百、こういうような見方をしていらっしゃるわけなんですね。そういたしますと、これは数字の上からこういう判断をすることはどうかと思いますが、大きい営業所は支店もあるでしょう。
中「講習会修了者」を「講習会修了者等」に改め、同条第一項中「修了した者」の下に「又はこれと同等以上の知識を有するものとして条例で定める者」を加える。 以上であります。
○政府委員(吉田泰夫君) おことばでございますけれども、この九条は講習会修了者を設置することを義務づけること自体を条例にゆだねておるわけでございまして、そういう条例を規定したければ規定できるという根拠を置いたわけでございます。
○政府委員(吉田泰夫君) この条文をつくります際に、もちろん法制局の審議も経ておりますが、講習会修了者を条例で置かなきゃならぬと、こう規定する場合に、この法律の趣旨から見てそのような、それと同等以上の知識を持っている者をあえて義務づける必要も本来ないわけですから、そういう人につきましては、条例で書く際に、そういう者がおる場合は、講習会の修了者を義務づけた規定を適用しないというふうに書くことばできるわけでございます
○政府委員(吉田泰夫君) 繰り返すようでございますが、まずこの九条は、講習会修了者を置かなければならないものとする、しない、これをまず条例にゆだねております。
○政府委員(吉田泰夫君) この講習会といたしましては、やはり営業所単位には専門のその講習会修了者を置いてもらいたいということでございますので、いわば営業所単位の責任者という者が最小限持っていていただきたい知識というものを講習したいと考えております。
私どもは非常に大から小まである屋外広告物の、しかも届け出といった程度の軽易な事態に対応させて、条例で講習会修了者の設置義務を課する場合には、先ほど申した程度の基礎知識を最低限修得した者をもって足りるということにすることが適当であると考えております。
第二に、屋外広告業の実態を適確に把握し、及びその業務の適正な運営を確保するため、都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営もうとする者の都道府県知事に対する届け出制度を設けることができることとするとともに、屋外広告業について、営業所ごとに講習会修了者の設置義務を課し、講習会修了者の置かれていない営業所については、都道府県知事がこれを置くべき旨を命ずることができることといたしました。