1951-11-06 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第11号
○石川榮一君 私はこの第二章の領域に関する講和條項に関しまして、国民的な感情を一応申述べて、更にこれに対しまする政府の御所見を伺つて見たいと思います。この第二章の領域に関しまするいわゆる日本領土の割讓の條項は、敗戰国日本に対しましては、公正であり寛大であるとは言われておりまするが。
○石川榮一君 私はこの第二章の領域に関する講和條項に関しまして、国民的な感情を一応申述べて、更にこれに対しまする政府の御所見を伺つて見たいと思います。この第二章の領域に関しまするいわゆる日本領土の割讓の條項は、敗戰国日本に対しましては、公正であり寛大であるとは言われておりまするが。
ここにおいて更に講和條項なるものを論議する会議ではないのであります。この会議において調印が終つて、なお国民がその條約に満足せざる場合には、批准を拒むという手続があるのであります。私がしばしば議会において申しておりました通り、講和会議は、終戰後六年の間の、この間の期間が講和会議であるのであります。
昨日も、この国会において、政府としては国民の要望に従つて、国民の意のあるところに従つて講和條項を考えるべきものである、これがすなわち民主主義の外交であるということを申しておつたのであります。速記録をごらんになれば、私の意のあるところは御承知になると思う。 また超党派外交については、昨日もここで申した通り、趣意においてはけつこうである。
われわれは、かかる政府——政策に反対し、次の講和條項を主張いたします。第一、四大国の合意と協調による早期全面講和。第二、主権の完全なる回復、いかなる国家もしくは国際機関に対しても主権が侵害されるような一切の義務を負わない。第三、日本領土からの完全なる撤兵を要求する。第四、日本領土の軍事基地化並びに再軍備に絶対に反対する。