1954-04-19 第19回国会 参議院 外務委員会 第24号
こういうことでずつとトルーマン大統領が演説をやつてそうしてこの講和条約草案というものが会議にかけられたわけであります。当時御承知のように、今のダレス国務長官がアメリカの両党政治の建前で、共和党を代表してトルーマン政府の外交顧問の役割を果していたことは周知の通りでありますが、そのときからすでに今日まで今のダレスさんの外交が一貫してこの考え方を持つていると思うのです。
こういうことでずつとトルーマン大統領が演説をやつてそうしてこの講和条約草案というものが会議にかけられたわけであります。当時御承知のように、今のダレス国務長官がアメリカの両党政治の建前で、共和党を代表してトルーマン政府の外交顧問の役割を果していたことは周知の通りでありますが、そのときからすでに今日まで今のダレスさんの外交が一貫してこの考え方を持つていると思うのです。
○庄司委員 大体委員長の御口吻で、本委員会も今臨時国会においてはこれで散会というような段階に参りましたが、この際講和条約草案の第六条b項等に、特に深い御了解と御同情のもとに引揚条項を編入していただいた国連当局、あるいは委員長が本委員会を代表して懇請されたシーボルド議長等々に対して適当なる時期において一応感謝といいましようか、あるいはごあいさつといいましようか、適当に御善処あらんことを要望してやまないのであります
○政府委員(岡崎勝男君) 講和条約草案についてはまさにその通りであります。日米安全保障協定につきましては、受諾するというのではなくして独立国になつた建前で、少し早いのでありますが、そのときを予想して対等にいろいろの話を進めておる。ですから受諾するのではなくてお互いの意見が一致したときにこの条約ができる、こういうわけであります。
○政府委員(岡崎勝男君) 政府は各国の意向はできるだけ注意して研究はしておりますが、今度の講和条約草案は平和の維持についても、又戦争の跡始末についても、我々の考えておる最上のものと考えておりますから、この条約を中心として一日も早く一国とでも多く調印をいたしたい。これが念願であります。
今度の場合を我々は今国会に提出しておるのでありまして、今度の特定の講和条約草案について申上げておる。
講和全権委員というものは、講和条約草案が発表されてこれはみな承知しておる、それに調印することについて委任されておるだけの話で、日米安全保障協定というものはまだ出ておらない。従つてこれが出て来た場合、いわゆる政府の任命した全権委員にはそれを委任することはできるけれども、国会の議決を経て承認されておる人々については、もう一回国会の承認を経なければできないと思う。
われわれが手元に配付されておる米英提唱にかかるところの講和条約草案第六条を見ますと、これは明らかに日米安全保障協定といわれておる軍事協定の締結を予想しておる規定であります。こういうことは明白であります。そうすると、この全権を任命するという行為は、この講和条約に判を押すための全権であります。ところが憲法に明らかに違反しておるそういう条約に調印するということは、これは憲法上できないことであります。
しかし先ほどの官房長官のお話では、講和条約草案はすでにわかつておる、従つて国会においては講和条約草案をよく吟味した上、参加すべきものとして三名の方を全権委員として各党は出しております。しかしながら、一方安全保障協定の内容については、おそらく自由党の諸君も民主党の諸君も知らないはずである。国会もわからない。
認めますが、併しながら基本的に今回の講和条約草案に対し、或いはどういう内容を持つかも知れないが、日米安全保障協定の構想等についても或る程度のことがわかりながら、細部についてははつきりわからんという前提で行くのでありまするから、少くとも基本的な態度その他においては総括して統一される態度というものがあつておいでになるのが、いくら未発表の今日においても当然のことではないかと思う。
○小笠原二三男君 只今鈴木さんは講和条約内容に影響をするということですが、それは違いますので、講和条約草案内容に影響するのでありますが、鈴木さんが影響すると考える前提は、それは決議案が成立した場合のことなのでありますから、鈴木さんの御意見は、この決議案に御賛成の前提の上でいろいろの御考慮をなされたように私は伺つて誠に欣快に堪えない次第であります。
そうなりますと、重ねて官房長官に質問いたしますが、そうするとこの御両人のかただけは、この任命に関する委任状の内容といたしましては、講和条約草案に調印するだけの権限を附与するものと了解してよろしうございますか。念のためお伺いいたします。
○政府委員(岡崎勝男君) これは私からもはつきりは申し上げられないと思いますが、講和条約草案については新聞の伝えるところによりますと、もはや変更を許さないということにダレスさんが言つておると伝えられております。
○岡田宗司君 本日午前七時に、講和条約草案の最終のテキストが発表されたのでありますが、我々はまだラジオで承知しただけで、これを見ておりません。至急にこれを御配付願うことをお願いいたします。
そのほかこの講和条約草案の九条によりますと「日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国との交渉をすみやかに開始するものとする。」とあります。近く最終的の草案が発表されるそうでありますが、その草案はどうなつておるか存じません。
最近の講和条約草案によりますれば、マツカーサー・ラインは解決されるようにも思われるのであります。かりに解決された場合に、日本の漁業者の出漁に対する自衛的な非常な用意がいると思うのでありまして、これらは水産庁当局において非常な重大な問題として取上げる必要があると思うのであります。
全協側からその最小限の希望といたしまして、第一には講和条約草案第二十六条の最終条項としてでも、日本が将来締結する二国間条約に未帰還邦人に関する規定を挿入することを妨げるものではないという趣旨の条項を入れたいものである。 第二はポツダム宣言に基いて米英ソ中四国は連帯責任を負うものと解釈するが、講和条約の発効後引揚問題について米英両国がソ連、中国に対して最後まで責任を負う旨の確約を欲する。
○草葉説明員 ただいまの御質問の、三人委員が近く八月に日本に来訪される際に、政府はこれに対する十分なる内容を示しながら、講和条約草案に一項を入れるように努力せよという意味の御質問でございますが、実は最近の報道等におきまして、近く八月ごろに三人委員が来訪するという報道が伝わつておりますが、しかし私ども確実なる報道としては、まだ受取つておらないのであります。
すなわち、ポツダム宣言及び今度発表されました講和条約草案との関連から、講和条約草案中にぜひこの引揚げ問題に関する条項を挿入していただけるよう、関係方面並びに内閣に対し本委員会から要望をいたしたいと存じます、その具体的な方法等につきましては、委員長及び理事諸君に御一任したいと思います。これを提議いたしますから、委員長におかれてはしかるべく適当なおとりはからいをお願い申し上げます。
しかし再三繰返して申し上げましたように、一方はないと申しております、こちらはあると申しておる、この相違の問題でありますから、従つてこの一つの現実の問題をどう取扱うかという場合においては、多く講和条約草案にはこれは当然載つて来る問題でありまするけれども、一方は全然それを否定している問題で、そこにむずかしさがあると思う。
またこの講和条約草案の中にも、ただいまお示しになつたような点を具体的に述べておると存じております。
○草葉説明員 これは講和条約草案におきましては、ただいま申し上げましたような意味において、ソ連はないと言うし、日本はあるという、そういう意味においての問題で、そうしてそれよりも他のまた適当な解決の方法をちやんととられて、今までできた最後草案というものが決定されたことと了承いたすのでありますが、しかしかりに講和条約草案に、この捕虜の問題が出て参りませんといたしましても、決してお話のように全然根拠がないために
従いまして最近講和条約草案の中にむしろポツダム宣言の最も重要と思われる点を挿入しながら未解決の分をあれで解決するような方法をとつてくれというような運動が大分強く出ておるようであります。今のところではポツダム宣言にありまする未復員者、未帰還者の問題は、今度の平和条約草案の中にはあの形において又その他の形においては入つておらないと存じております。
昭和二十六年七月十六日(月曜日) 午前十時三十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○講和に関連する諸問題並びに国際情 勢等に関する調査の件 (対日講和条約草案に関する件) —————————————
昭和二十六年七月十三日(金曜日) 午前十時四十三分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○講和に関連する諸問題並びに国際情 勢等に関する調査の件 (対日講和条約草案に関する件) ―――――――――――――
十四日イギリス外務省及び在英アメリカ大使館は共同コミユンケを発表いたしまして、対日講和条約草案その他すべての主要懸案について、両国間に万全な意見の一致を見たことを明らかにいたしました。
外務事務官 (政務局長) 島津 久大君 外務事務官 (条約局長) 西村 熊雄君 通商産業事務官 (通商鉄鋼局鉄 鋼政策課長) 川島 一郎君 専 門 員 佐藤 敏人君 専 門 員 村瀬 忠夫君 ————————————— 六月一日 講和条約草案
しかるにさきにUP通信が伝えた対日講和条約草案によると、補償の項目が見当らず、引揚者はもちろん、一般の日本国民に多大な不安を抱かせておる。この件について官房長官あるいは外務大臣から承りたいのでありますが、お見えではないので、次の二、三点を草葉政務次官から聞いておきたいと思います。
それであらためてお伺いするのでありますが、それでは日本はアメリカの提唱しておるあの対日講和条約草案、ああいうものが提示された。そこでこうなつて来ると、今ははつきりとソ同盟の方はあの対日講和条約草案には反対だといつておりますから、そういう条約草案には日本としては受諾できない。
○梨木委員 ところが今アメリカが提案しておる対日講和条約草案、この草案にはソ同盟は反対しております。ところがアメリカの提唱しておる対日講和条約草案に参加しない、同意しない国があれば、それを除いても日本と講和を結ぶのだというふうにアメリカは主張しておるように聞いております。
○砂間委員 アメリカの対日講和条約草案にある二十九度という線は、どういう関係でそういう線を引かれたのですか。何かそこに戦略的な大きな意義があるとか、あるいは特に地理的に非常に離れているとか、あるいは住民が、全然人種が違うとか、そういうふうな特殊な事情があるのでありますか。どういう関係で二十九度が引かれたのでありますか。
これをかつてに日本本土から切り離しまして、そうして要塞をつくつたり、いろいろな軍事基地をつくつたりしておるというようなことになつておるのでありますが、こういうアメリカの講和条約案というものをかりに日本が承認するということになりますと、これはポツダム宣言の違反にもなると思うのでありますが、こういう領土の——いわゆるわれらの決定する諸小島という中に含まれる、具体的には琉球、小笠原等の帰属について、アメリカの講和条約草案