1964-02-13 第46回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
いま北京政府を承認するかどうかという観点から言いますと、別に日本と北京政府統治下の中国との間に戦争状態があるから講和を結ばなくてはならぬという、そういったことが当面の問題になっておるのではなくして、北京政府を承認すれば当然にそれで平時関係に入るので、北京から見ましても、日本との間には平時関係、外交関係に入るのでありまして、そのほかに講和処理といったことは第二次的な問題かと思います。
いま北京政府を承認するかどうかという観点から言いますと、別に日本と北京政府統治下の中国との間に戦争状態があるから講和を結ばなくてはならぬという、そういったことが当面の問題になっておるのではなくして、北京政府を承認すれば当然にそれで平時関係に入るので、北京から見ましても、日本との間には平時関係、外交関係に入るのでありまして、そのほかに講和処理といったことは第二次的な問題かと思います。
一八七八年のロシヤ・トルコ戦争後の事実上の講和処理であるベルリン条約の規定に、分離ということを領土権を離れた、これは条約の規定の内容からしまして、領土の割譲を意味することは一点の疑いもありません。その次に第一次世界戦争後のトルコとの講和条約であるローザンヌ条約でも、三、四カ所やはり領土割譲の意味で分離という言葉を使っております。
そして平和條約の規定する限りにおいては、それはこまかい点では差があるようにも思いますが、大体において普通の著作権に関する講和処理と大差はないものと思います。そうしてこの法令は、それを国民一般に知らせるというような形で法令化したものと思います。そして大体その法令の解釈に従つたものと思うわけであります。
複雑なる国際環境下、独立と防衛、治安確保、講和処理と国民生活水準の維持向上、産業及び貿易の振興に伴う国力の発展等、財政的にも未曽有の多難な年であります。しかし、いかに財政的に苦しくとも、七年間捨てて顧みられなかつた遺族、戰傷者の方々に完全な補償ができないから、いましばらく待つてくれということが、どうして皆さん方言い得るでありましよう。